国立国会図書館がデジタル化した資料の図書館等への送信に係る著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号。平成24年6月27日公布)が平成25年1月1日に施行されます。 同改正法により国立国会図書館は、これまで館内のみで提供してきたデジタル化資料のうち、入手困難な資料を全国の図書館等に送信することができるようになります。また、図書館等においては,送信を受けた資料の閲覧・複写サービスを実施できるようになります。 国立国会図書館では平成25年に、入手困難な資料を抽出する作業のほか、システムの改修などを実施します。このため、サービスの開始は、平成26年1月を予定しています。 詳細は今後、随時お知らせします。 (国立国会図書館 電子情報部 電子情報企画課)