最新資料はこちら 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による個人情報保護法の一部改正等の施行日について 令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第50条による改正に係る部分(国・独立行政法人等・学術研究関係)の施行期日を令和4年4月1日としております。 なお、第27条第2項により別表第2法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(デジタル社会形成整備法附則第7条第3項)の施行期日は、令和4年1月1日としております。 <デジタル社会形成整備法第50条による個人情報保護法の改正に係る部分(国の行政機関・独立行政法人等関係)の施行日> 項目 期日