![オープンサイエンスのためのデータ管理基盤ハンドブック公開 | 教育業界ニュース「ReseEd(リシード)」](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b5269a1c289ea39819c7d6b3604151fcd19a88a1/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Freseed.resemom.jp%2Fimgs%2Fogp_f%2F15131.png)
児童の虐待や孤立を行政データの分析から見つけ出す――。政府は児童の見守りに関する新たな構想を、2023年4月に発足するこども家庭庁で実現させる考えだ。仕組みづくりに向け、デジタル庁が主導して7つの地方自治体が2022年7月から順次、実証事業をスタートさせる。 しかし現時点の想定のまま国や自治体が行政データを分析するシステムやサービスを構築しても、将来無駄になったり、児童相談の現場に無用の混乱を招いたりする恐れがある。実際に政府構想を実現させるためのデータ活用方法について、一部の専門家や地方自治体の関係者から「個人情報保護の国際的なルールに抵触する」「データによる差別を助長する」と、問題を指摘する声が出始めている。 児童の見守りに、納税記録や家族の情報も活用 一部専門家らが問題を指摘するのは、前述の実証事業「こどもに関する各種データの連携による支援実証事業」である。相談や通報だけでは発見しに
個人情報保護法の基本 令和4年7月 1 1-1.個人情報保護委員会とは ○ 個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の 有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務と して設立された合議制の独立機関。 ○ いわゆる3条委員会であり、権限の行使に当たっては、高い独立性と政治的中立性が担保されている。 【マイナンバー法関係】 【個人情報保護法関係】 個人情報保護委員会 個人情報保護に関する 基本方針の策定・推進 監 視 ・ 監 督 等 苦 情 あ っ せ ん マイナンバー法はデジタル庁が所管 国 際 協 力 行政機関 個人情報保護法は 個人情報保護委員会が所管 独立行政法人等 民間事業者 地方公共団体等 監 視 ・ 監 督 行政機関 (令和4年4月~) 独立行政法人等 (令和4年4月~) 民間
審議会受付システムにより傍聴登録をされた方には、通常数分で傍聴予約受付メールが届きます。 10分程度経過してもメールが届かない場合の対処方法。
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学生の顔写真や評価など、個人情報約5800人分漏えいの可能性でエイチームが謝罪 「リンクを知っている全員が閲覧可能」状態に エイチームは5月16日、新卒採用イベントに参加した人などの個人情報5857人分が、外部から閲覧可能になっていたと発表した。最長で6年以上前から閲覧が可能な状態だったという。原因は米Googleの個人向けクラウドサービス利用時の設定ミス。同日時点では閲覧可能だった情報の不正利用は確認していないという。設定もすでに修正済み。 閲覧可能だった情報の内訳は、(1)2018年3月、19年3月、20年3月、21年3月に卒業する学生を対象とした採用イベントやインターンシップに参加した人の氏名や学校名、顔写真、電話番号、評価など4588人分、(2)これらのイベントなどに参加したグループ社員の氏名、顔写真、所属部署など161人分、(3)16年から17年にかけて開催した中途採用イベントに
中小企業のみなさま向けに、令和4年4月1日の改正個人情報保護法施行に向けてすぐに取り組むべき重点ポイントをまとめました。 改正個人情報保護法対応チェックポイント(画像クリックでダウンロード)(PDF : 88KB)
7日の事態発覚から発表が10日以上開いた理由について、同事務局は「7日より漏えいの対象者に事実関係の説明とおわびの連絡を進めており、全員への連絡を18日までに終えたため公表に至った」とコメントした。 再発防止策として、今後Web上に掲載する資料を作成する際は、公表用ファイルとは別に作業用ファイルを設けて内容を作成し、複数人での公表用ファイルの内容確認を徹底するという。 関連記事 2021年、上場企業が漏えいした個人情報は574万人分 事故件数や社数は過去最多に 「2021年に上場企業が漏えいした個人情報は574万人分に達した」──東京商工リサーチはそんな調査結果を発表した。個人情報の漏えいや紛失事故を公表した上場企業(その子会社を含む)は120社、事故件数は137件で、過去最多となった。 2021年セキュリティ事件まとめ 22年にも注意すべき脅威とは? 2021年のITニュースを振り返って
利活用促進のためとされているが、それぞれどのような場合に使えるのか、特に「匿名加工情報」と「仮名加工情報」の違いが分からないという声をよく聞く。匿名加工情報は「特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないようにしたもの」、仮名加工情報は「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報」である。主にこの2つの違いについて、具体例を挙げて説明する。 例1. 商品の販売やサービスを提供する事業部門が、それぞれの販売やサービスの提供を目的として、また事業の改善を目的とする分析などに必要な範囲の個人情報を取得していた。顧客や利用者の個人データが増えたことから、自社の他の部門から商品開発や新たな事業を検討するために個人データを分析したいとの要望があがってきた。マーケティング部門からは、顧客
江戸川大学IR推進室(以下「IR推進室」と言います)では、教学をはじめとする本学の様々な情報を収集・分析し、結果を用いて学生満足度の向上、授業等の改善など、様々な活用を行い、またそれらを実施する学内組織や教職員に情報の提供をします。 情報を安全に取り扱うために、学内他組織及び教職員を含むIR推進室外への情報提供にあたっては、以下の方針を定めています。 1.IR推進室外の情報提供先IR推進室が求めに応じて保持情報を提供するのは、江戸川大学内の学内組織(学科・研究所・センター・委員会・事務局など)と、研究のために情報の提供を必要とする本学の専任教職員です。警察が令状を持っての捜査に協力するといった特殊な場合を除いて、他所には原則として情報を提供しません。 2.個人情報の取り扱いIR推進室で取り扱う情報は、学生の成績情報やアンケート結果など個人のプライバシーに深く関わるものも含まれます。そのため
トップ Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2021年9月30日 No.3515 令和3年改正個人情報保護法政令・規則・民間部門ガイドライン案に関する懇談会 Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2021年9月30日 No.3515 令和3年改正個人情報保護法政令・規則・民間部門ガイドライン案に関する懇談会 経団連は9月2日、令和3年改正個人情報保護法政令・規則・民間部門ガイドライン案に関する懇談会をオンラインで開催し、個人情報保護委員会事務局の伊藤秀夫企画官から説明を聴いた。概要は次のとおり。 ■ 令和3年改正個人情報保護法の改正点 改正のポイントの一つは、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法が統合されることである。 これまで主体別に異なる法令が適用されていたため、例えば、国公立大学と私立大学が共同研究において個人情報を取り扱う場合に、適用さ
強い組織作り 経営力向上 2021年 9月 8日更新 地域商店街の活性化や効果的な集客のため、5年前からポイント・プログラムを共同運営し、情報の収集・分析を行っています。個人情報保護法では、どのような情報が個人情報にあたりますか?個人情報にあたる場合、どのように取り扱えばよいですか? 回答 「個人情報」を取り扱う事業者(「個人情報取扱事業者」)には、その規模にかかわらず、個人情報保護法が適用されます。個人情報保護法は、個人の権利・利益の保護と、「個人情報」の有用性のバランスをはかるという目的の下、個人情報取扱事業者の遵守すべき義務等を定めています。 個人情報保護法は、「個人情報」のうち一部の情報を「個人データ」と定義し、区別しています。以下では、法律に定められている、これらの具体的な内容と取り扱いについて、説明したいと思います。 【個人情報とは】 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報
英国政府は8月26日、個人データの国際的な移転に関する新たな計画とガイダンスを発表した。高いデータ保護水準を維持しつつ、データの利活用を促進し、イノベーションや経済成長、雇用創出につなげる。 「英国版一般データ保護規則(UK GDPR)」について、英国は現在、日本やEU加盟国を含む42カ国・地域に対し、個人データの移転を認める「十分性認定」を与えている。政府は今回、十分性認定に向けたパートナーシップ締結の優先的な国・地域として、米国、オーストラリア、韓国、シンガポール、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイ国際金融センター(DIFC)、コロンビアの6カ国・地域を指定。加えて、インド、ブラジル、ケニア、インドネシアの4カ国とも、将来的なパートナーシップ締結を優先的に検討していく考えを示した。世界の重要市場や高成長国との間でデータ移転を容易にし、サービス貿易の拡大などにつなげるのが狙いだ。 併せて
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イベント 2021年07月12日- 第35回SciREXセミナー「国内外の個人情報保護法制と 科学技術イノベーションへの影響 -令和3年度関連法改正で必要となる対応を中心に-」 SciREX-科学技術イノベーション政策研究センター EUの一般データ保護規則(いわゆるGDPR)をは じめとし、各国での個人情報保護に関する規制 が整備されつつあります。 デジタル・トランスフォーメーションや Society 5.0、Industry 4.0など、科学技術イノベー ション政策をめぐる様々な文脈で、データの経 済的・社会的有用性と、データを提供する個人 の個人情報保護のバランスをどうとっていくべ きか、問題提起されている中、この問題の重要 性は日々増してきていると言えるでしょう。 今回のセミナーでは各国の状況を概観したう えで、先日改正されたデジタル改革関連法案の 中から、個人情報保護に関わる部分を
最新資料はこちら 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による個人情報保護法の一部改正等の施行日について 令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第50条による改正に係る部分(国・独立行政法人等・学術研究関係)の施行期日を令和4年4月1日としております。 なお、第27条第2項により別表第2法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(デジタル社会形成整備法附則第7条第3項)の施行期日は、令和4年1月1日としております。 <デジタル社会形成整備法第50条による個人情報保護法の改正に係る部分(国の行政機関・独立行政法人等関係)の施行日> 項目 期日
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