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【小松隆次郎】6月の東京都議選をめぐり、元最高裁判事の泉徳治(いずみとくじ)弁護士が、選挙区間で最大3倍超の「一票の格差」が生じたのは憲法や公職選挙法に違反するとして、選挙無効を求めた訴訟の判決が25日、東京高裁であった。大竹たかし裁判長は「選挙は適法で合憲」と判断。選挙無効の請求を棄却した。泉氏は上告する方針。 6月の都議選では、人口が少ない島部の選挙区を除くと、議員1人あたりの人口は、最多の北多摩3区(調布市、狛江市)が約15万1千人、最少の千代田区が約4万7千人で格差は3・21倍だった。
2011年3月23日最高裁判決を考慮すると、衆議院の総選挙を行うためにはまずそれ以前に当該判決で「違憲状態」と指摘されている小選挙区間での「一票の格差」を是正しなければならず、そのためには「一票の格差」が拡大する原因になっている衆議院議員選挙区確定審議会設置法第3条第2項の規定、 選挙区の数は、一に、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第四条第一項 に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とする いわゆる「1名別枠方式」を改め、人口に比例して都道府県ごとの選挙区数が配分されるようにした上で、区割り審で新たな選挙区割を勧告してもらい、それに基づいて公職選挙法の別表を改正する必要があるだろ常識的に考えて…と思うわけですが、昨今の情勢としては、「定数是正の法案を成立させてあれば、実際に区割りが改正されて『一票
上脇博之 @kamiwaki ① 選挙制度の法律も「国の在り方を定める法」だから「実質的な意味での憲法」。なのに、選挙制度につき国会の「立法裁量」に全て委ねる立場は、「上位規範」(憲法)を「下位規範」(法律)によって自由に決めさせることになる。これでは、憲法の最高法規性を放棄することになる。 #ippyo 2011-06-12 22:05:59 上脇博之 @kamiwaki ② 憲法は権力の暴走に歯止めをかける法である。政治は憲法に反してはならない。これが立憲主義である。それなのに、選挙制度につき国会の「立法裁量」に全て委ねる立場は、国会内多数派の暴走に歯止めをかけないことになる。これでは、立憲主義を放棄することになるから間違った解釈。 #ippyo 2011-06-12 22:07:06 上脇博之 @kamiwaki ③ だから、選挙制度については、基本的に、憲法の解釈を通じて答えを出さ
2011年06月06日23:01 カテゴリ地方の選挙制度人権保障 非民主的選挙制度が人権侵害を生み出す典型例(大阪府議会) (1)道府県議会の議員を選出選挙制度は、1人区、2人区が多く、民意を正確・公正に反映しないどころか、歪曲している、とこのブログで指摘したのは、2008年6月だった。 今年(2011年)2月に発売された私のブックレット「議員定数を削減していいの?」では、そのことを指摘し、批判すると同時に、特に大阪府議会議員を選出する選挙制度の非民主性を強く指摘しておいた。 そして、今年4月に施行された大阪府議会選挙の選挙結果にもついても、民意を正確・公正に反映していないどころか、歪曲していること、特に「大阪維新の会」(代表は橋下徹大阪府知事)が40%程度の得票率しかないのに議席占有率では50%を超えている問題を指摘した。 (2)民主的な選挙制度の下であれば過半数の議席を獲得できなかった
「一票の格差」が最大で4.86倍だった07年夏の参院選をめぐり、首都圏の弁護士らが選挙無効を求めた二つの訴訟の上告審判決が30日、あった。最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は定数配分が法の下の平等を保障した憲法に反していなかったと判断し、原告側の上告を棄却した。竹崎長官は法廷で「投票価値の平等という観点からは、大きな不平等がある状態であり、国会において速やかに、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて、適切な検討が行われることが望まれる」と述べた。
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