スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録できるかが争われた訴訟で、フランク・ミュラーの商標権管理会社(英領マン島)は23日、「三浦」側の勝訴とした知財高裁判決を不服とし、最高裁に上告した。 フランク三浦を商標登録した大阪市の会社が、ミュラー側の申し立てを受けて登録を無効とした特許庁の判断の取り消しを求めて提訴。4月12日の知財高裁判決は「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」として、商標登録できると判断した。 ミュラーの商標権管理会社が海外企業のため、知財高裁が上告期限を通常の14日より長く設定していた。
