平成23年4月5日 以下は、「国、地方公共団体等公共機関における民間ソーシャルメディアを活用した情報発信についての指針」の適用事例として、国、地方公共団体等の公共機関が、特にTwitter(※)を活用する際の留意点を、まとめたものです。 (1)成りすまし等の防止 ○アカウント運用者の明示 国及び地方公共団体がTwitterアカウントを運用する際は、Twitter公式ナビゲーター「ツイナビ」を提供する(株)CGMマーケティングが開設する公共機関アカウント登録ページ(http://twinavi.jp/contact/govterms)から、ツイナビ公認アカウントの取得及び国が運用する「Twitterアカウントの運用を行っている公共機関一覧」(http://smp.openlabs.go.jp)への掲載の申請ができますので、国、地方公共団体等の公共機関が公式にTwitterの運用を行う際には、