弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。懲戒請求を受けた弁護士が、懲戒請求をした一般市民に対して直接接触することはあってはならないというのが僕の意見ですが、 今回の今枝弁護士の行為について同様の見地より、多くのメディアから取材依頼がありました。 ほぼ同趣旨の質問事項でしたので、代表的な質問・回答を掲示します。 求釈明書を受け取った皆さん、懲戒請求を受けた弁護士が、請求した一般市民に直接コンタクトを取ることは、 世間の常識では違和感をおぼえることです。こんなことを許したら、一般市民は懲戒請求をすることをためらいます。 そうなると国からの監督権限が及ばない弁護士の暴走を止める手段が全くなくなります。 今枝弁護士も自身のブログの中で、弁護士会に求釈明を要求したところ、 弁護士会は請求者たる皆さんへの問い合わせは不要と回答したと自認しています。 弁護士会が