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ブックマーク / okwave.jp (7)

  • 小学校4年生の三角形の作図の問題です - OKWAVE

    小学校4年生の息子の宿題で、三角形の作図の問題が出されました。 その中に 辺の長さが 3cm、3cm、6cm の三角形をかきなさい。 ・・・というものがありました。 息子は一見して、 「これは無理!3cmと3cmをたしたらちょうど6cmだもの、1mmでも6cmを超えないと三角形にはならないよ!印刷ミスかな?」 ・・・と、次の日学校でそう発表したところ、 学校では先生が、 「その理論は中学や高校ではそうだけど、小学校では、線の太さや誤差があるからかける事になってる!」 といわれたそうです。 確かに、黒板にチョークや大きい定規で書くと、平べったく限りなく直線に近いような三角形がかけるのだそうですが、私もなんとなく納得がいきません。 当に小学校ではそういう風に教えているのでしょうか?

    小学校4年生の三角形の作図の問題です - OKWAVE
    kurokuragawa
    kurokuragawa 2010/09/25
    息子△
  • 有言実行と同じ意味の言葉 - OKWAVE

    決めたことは必ずやりとげるというような意味の4字熟語又はことわざなどがあれば教えてください。言ったことだけを実行するのではなく,口に出さなくても自分で決めたことを必ず実行する,という意味の言葉を探しています。お願いします。

    有言実行と同じ意味の言葉 - OKWAVE
    kurokuragawa
    kurokuragawa 2010/09/18
    「大体宣言したことはやるのが当たり前ですので「有言実行」なんて表現は意味ないですよね。」そりゃそうだ
  • 最高裁判所の決定を覆し 中国姉妹に在留許可 - OKWAVE

    kurokuragawa
    kurokuragawa 2009/10/11
    解答欄「タカ派の人が法相になれば退去強制、ハト派の人、人情派の人が法相になれば在特という出来レースだったのでしょう。」ありそうな話だ
  • 最高裁国外退去確定中国人姉妹に千葉景子法相在留特別許可? - OKWAVE

    残留孤児の子孫として両親と来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられていた 奈良市在住の中国人姉妹に、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。最高裁で 退去命令の取り消し請求訴訟の敗訴が確定しており、支援団体によると、敗訴確定後に 在留を認められたのは埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロンのり子さん(14)ぐらいで、極めて異例。 姉妹は、帝塚山大1年、北浦加奈(名・焦春柳)さん(21)と、大阪経済法科大1年、 陽子(同・焦春陽)さん(19)。退去命令は取り消され、定住者資格で1年間の在留が認められた。 在留は独立して生計を営むなどの条件を満たせば更新できる。 大阪入国管理局や支援団体によると、日での就労が可能になり、 再出入国許可を得れば中国などへの出国も認められる。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091010-00000004-maip

    最高裁国外退去確定中国人姉妹に千葉景子法相在留特別許可? - OKWAVE
    kurokuragawa
    kurokuragawa 2009/10/11
    これほど明快に説明してもらったのに「わかりにくい」とは
  • 秋葉原で痛ましい事件が起きましたが - OKWAVE

    >こんな無差別的な殺人行動こそ「被害者のために国家権力が加害者を殺すべき」 私も「基的に」この意見に賛成です。が、「裁判を経て」という言葉を付け加えさせて貰います。 アメリカの例を挙げられてますが、あちらでも現場の警察官に「犯人を裁く権利」が与えられている訳ではありません。犯人が(ナイフよりも殺傷能力の非常に高い)銃を持って抵抗するため、その抵抗の抑止のために警察官も発砲し、結果「射殺」となってしまうのです。最初から積極的に「殺すために」発砲している訳ではありません。No.2さんの言われるとおりだと思います。戦争でさえ、相手を殺すためではなく「抵抗を抑止するため」に相手を攻撃するのです(建前は)。 警察官の武器の使用要件は「警察官職務執行法第7条」で厳格に定められています。当然、相手の抵抗を抑止するのが目的であり「殺意を持って発砲すること」はいかなる状況でも許されません。秋葉原の事件は「

    秋葉原で痛ましい事件が起きましたが - OKWAVE
    kurokuragawa
    kurokuragawa 2008/06/17
    射殺論者の誤解を解こうとする回答者は立派
  • 人質犯射殺は違法か? - OKWAVE

    警察というものは、「警察比例の原則」に支配されているのです。警察の目的は現に発生した犯罪に対して、刑事手続きとしての逮捕等を行うことと、犯罪が発生しようとしている状況を防止するのが目的であり、これに対し被疑者がそれを阻止しようとする手段と、警察が行おうとする行為の程度は釣り合いが取れないなくてはならないのです。被疑者を殺害するのは他に手段がない場合に限られるわけです。 このような場合には警察官職務執行法が適用されます。この中に武器を使用できる条件が規定されています。確か長期10年を超えるような犯罪に対しては、武器を使用できたと思いましたが、これも正当防衛に該当するような状況に限定されていると思いました。勿論、正当防衛がそのまま適用されるわけではなく、これは要件であって、刑法35条の職務行為が適用されますから、当然、合法であるわけです。 権限までは、私も覚えていませんので、警察官職務執行法を

    人質犯射殺は違法か? - OKWAVE
    kurokuragawa
    kurokuragawa 2008/06/13
    「警察比例の原則」
  • -OKWave

    kurokuragawa
    kurokuragawa 2007/03/16
    まさに逃げるが勝ち
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