警察というものは、「警察比例の原則」に支配されているのです。警察の目的は現に発生した犯罪に対して、刑事手続きとしての逮捕等を行うことと、犯罪が発生しようとしている状況を防止するのが目的であり、これに対し被疑者がそれを阻止しようとする手段と、警察が行おうとする行為の程度は釣り合いが取れないなくてはならないのです。被疑者を殺害するのは他に手段がない場合に限られるわけです。 このような場合には警察官職務執行法が適用されます。この中に武器を使用できる条件が規定されています。確か長期10年を超えるような犯罪に対しては、武器を使用できたと思いましたが、これも正当防衛に該当するような状況に限定されていると思いました。勿論、正当防衛がそのまま適用されるわけではなく、これは要件であって、刑法35条の職務行為が適用されますから、当然、合法であるわけです。 権限までは、私も覚えていませんので、警察官職務執行法を