総務省は三十日、七月十日投開票の参院選で全国の投票所の34・6%が、投票終了時刻を公職選挙法が定める午後八時から繰り上がると発表した。二〇一三年の前回を0・2ポイント下回るが、およそ三カ所に一カ所が、投票できる時間が法定より短い。選挙権の侵害につながる恐れがある。 公選法は投開票日の投票時間を午前七時~午後八時と規定。「投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合」などに限り、自治体の判断で変更が認められている。終了時刻の繰り上げは、夜間の投票者が少ないことを理由にするケースが多い。 総務省によると、今回の参院選で終了時刻の繰り上げは、全国の投票所四万七千九百五カ所のうち大阪、千葉、神奈川三府県を除く四十四都道府県の一万六千五百九十四カ所(うち一部は開始時刻も繰り上げ)で実施される。