落書きが建造物、器物の損壊罪にあたるのはもちろんだが Electra-K-Vasileiadou/iStockphoto 先月半ば、安倍首相のポスターに度々落書きをしていた71歳の男性が器物損壊の容疑で現行犯逮捕された。容疑者は「今の政治に対し、やむを得ずやった」と容疑を認めたという。その前には、JR御徒町駅構内のトイレに安倍首相を揶揄する内容の落書きがあり、警視庁上野署が器物損壊容疑で調べを始めた、という報道もあった。 この手の報道を見つけて「国策捜査だ!」と勇み足をしてはならない。しかし、法の下の平等=法の適用が平等でなければならないのだから、ここは逆に、その容疑者への手厚すぎる捜査を疑うのではなく、その他の落書きが堂々と放任されている状態を問題視してみることも出来るだろう。 法が等しく機能するならば、安倍首相のポスターにチョビ髭を描く行為と水商売のスタッフ募集のチラシに卑猥なイラスト