ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的発言を人種差別と認定する初の司法判断が出た。差別的な活動に対する一定の抑止効果が期待される意義深い判決だ。 京都朝鮮第一初級学校(京都市)周辺で大音量の街宣活動を繰り返して授業を妨害したとして、運営する学校法人が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟で、京都地裁は学校の半径200メートル以内での街宣禁止と約1200万円の賠償を命じた。 橋詰均裁判長は街宣とその様子を撮影した映像をインターネット上で公開した行為に関し「著しく侮蔑的な発言を伴い、人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」と認定した。「示威活動で児童らを怖がらせ、通常の授業を困難にし、平穏な教育事業をする環境を損ない、名誉を毀損した」とも指摘した。 ヘイトスピーチは人種や民族、宗教などを理由に激しい言葉で憎悪をあおり立てる。在日韓国・朝鮮人が多く住む地域などで
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