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ブックマーク / kaishahou.cocolog-nifty.com (2)

  • 名誉棄損 - 会社法であそぼ。

    お久しぶりの更新です(反省)。 さて、まずは、最初にお知らせをひとつ。 TMI総合法律事務所に、青色発光ダイオード訴訟や巨額の課税処分取消訴訟等で著名な 升永英俊先生 が加入されましたが、この度、升永先生の加入を記念いたしまして、次のとおり、升永先生による企業向け税務訴訟セミナーを開催することになりました。 テーマ: 「租税法律主義の現代的意義」 ①日と租税法律主義 ②最新判例(航空機リース事件映画フィルム・リース事件、外国税額控除事件等) 日時:  10/29(水) 10:00~12:00(受付開始9:30) 会場:  TMI総合法律事務所 Room 8 講師:  升永英俊 TMI総合法律事務所弁護士 参加費: 無料 升永先生が、これまで担当された税務訴訟のうち、主要なものだけをあげても ・1330億円贈与税決定処分取消等請求事件 東京地裁 平成19年5月23日 判決(税経通信62

    名誉棄損 - 会社法であそぼ。
  • 医者の注意義務 - 会社法であそぼ。

    日、「ウチくる」という番組に村健太郎弁護士がゲストとして登場したのですが、私は、その友人として出演させていただきました。 前回のコメント欄に「テレビ出演おめでとうございます。」とあるのは、その件です。 弁護士業務と何の関係もない脇役でのテレビ出演ですので、それほど「おめでたい」わけではなく、番組を見ていただいた方は 「へえ、これが葉玉かあ。」「へんなおじさんだなあ」 と思っていただいたのではないかと思います。 さて、今日は、会社法ネタに飽きてきたので 「大野病院医療事故無罪判決」 にインスパイアされ、医療過誤ネタを書きます。 この大野病院医療事故事件については、とりあえず http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20080821ddlk07040172000c.html を見てください。 この事件は 医者が、治療行為をして患者が死亡した という点で

    医者の注意義務 - 会社法であそぼ。
    maangie
    maangie 2008/08/25
    「捜査機関にとっては「子供」が被害者の事件は、徹底した捜査をしないと遺族の納得を得られないというのが常識であり、被害者や遺族に対する説明責任を果たすために捜査に力が入る傾向にあります」
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