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契約に関するmainichigomiのブックマーク (2)

  • 不注意が起こるアーキテクチャを作っておきながら、不注意を責め立てて小銭を巻き上げることを収益に織り込んだ「フールペナルティ型ビジネス」の台頭 - 太陽がまぶしかったから

    フールペナルティ型ビジネス 無料ないし非常に安価、むしろ契約すればキャッシュバックという形で契約をしておきながら、一定の条件になった途端に売上見込みが跳ね上がるタイプの契約が増えてきました。昔からあった話ではあるのですが、それぞれの相乗効果で「不注意」「怠惰」を意図的に起こしているのではないかとさえ思われます。 契約数が少ない内は対処もできるのでしょうが、契約数が増えていけば当に全部解約できたか不安ですし、面倒になって放置してしまう事も起こりえます。それでも数万円単位ともなれば気で解約したり、異議申立てもするのでしょうが、月額数百円単位だったりするとペナルティを受け入れることが常態化されて行きます。 そのようなビジネスについて「フールペナルティ型ビジネス」と名づけてみました。決して「B層」がターゲットという話ではなく、それなりに理知的な人でさえも適切な処理に失敗するような機会を積極的に

    不注意が起こるアーキテクチャを作っておきながら、不注意を責め立てて小銭を巻き上げることを収益に織り込んだ「フールペナルティ型ビジネス」の台頭 - 太陽がまぶしかったから
    mainichigomi
    mainichigomi 2013/11/06
    要約>「我々の意志力は一定量しかないのだから無駄な契約を複数並行でしない」「意志力を消費するのに値することなのかについては冷静に判断した方がよいと思いました。」
  • 未契約でも受信契約成立と判断 NHKニュース

    NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を

    mainichigomi
    mainichigomi 2013/06/27
    ますますテレビが売れなくなって、視聴されなくなり、広告収入が減りますね。直積打撃受ける民放連はNHKのスクランブル化とか要求しないのか?
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