ドイツでは、2001年、SPD(ドイツ社民党)と緑の党の連立政権時代、同性愛のカップルが結婚できるようになった。それ以来、同性カップルは、まだ完全には“夫婦”と同格ではないが、“夫婦”に準ずるものとなり、その権利が大幅に強化された。 例えば、1人が病気になれば、もう片方は家族として医者の説明を受けられるし、また、1人が死亡すれば、残された相手は遺産の相続も可能になる。その他、さまざまな夫婦の義務と権利が、同性の夫婦にも備わったのである。 2010年、ドイツには、連邦統計局の資料によると、夫婦として登録して暮らしているゲイ、あるいはレズビアンのカップルが、2万3000組いるという。 市民権を得たドイツの同性カップルに残された、養子問題 ドイツでは、結婚したい男女は、役所にその旨を申し出て、出廷の時間、つまり、婚姻の日を決める。当日は、花嫁と花婿が、保証人2人他、親族、友人などを伴って役所へ出