外交や防衛など重要な国の秘密を取り扱う国家公務員を対象に、情報をきちんと保全する適格性があるかどうかを確認する「秘密取扱者適格性確認制度」の実施規程が二十五日、分かった。対象者から調査への同意を得る手続きは盛り込まれておらず、具体的な調査項目も明らかにしていない。国が本人に無断で、プライバシーを著しく侵害しかねない「身辺調査」を実施していた格好だ。 本紙が入手したのは、消費者庁の実施規程(A4判三枚)。それによると、調査は次長、総務課長、次長が指名する総務課員が担当し、総務課長が調査対象職員の名簿を作成する。調査項目は「人事記録、勤務評定記録書その他次長が定める種類の資料」としか書かれておらず、恣意(しい)的に判断する余地が残されている。対象者が提示した情報が正しいかどうかは、関係機関などに「照会を行う」としている。