連載[野球オイシックス新潟・新戦力~再起と挑戦]<3>外野手・中山翔太、ヤクルトでの悔しさをバネに…未完の強打者は新たな高みへ 目標は「7月末までに20本塁打」
調書漏出の鑑定医に有罪、秘密漏示で初判決 奈良地裁(asahi.com 2009年4月15日15時24分) 調書漏えいの崎浜被告「後悔しない」、草薙さんは姿見せず(2009年4月15日15時39分 読売新聞) 調書漏えい:精神科医に有罪判決 守秘義務重視 奈良地裁(毎日 2009年4月15日 13時33分 更新:4月15日 13時41分) 崎浜被告「間違ったことしていない」 供述調書漏洩で有罪判決(産経ニュース2009.4.15 13:33) 崎浜医師は公判で、調書を見せた事実そのものは認めたうえで無罪を主張。主な争点は、(1)精神鑑定の鑑定人が秘密漏示罪の条文にいう「医師」にあたるか(2)長男らの供述調書は、漏出が処罰対象となる「秘密」といえるか(3)同罪適用の例外となる「正当な理由」があったか――の3点に絞られていた。 (asahi.com) 弁護側の主張が全て排斥された有罪判決
奈良地裁に入る崎浜盛三被告=15日午後0時52分、小玉重隆撮影 06年に起きた奈良県田原本町の医師宅放火殺人事件をめぐり、長男(19)=中等少年院送致=らの供述調書を多数引用した本が出版された問題で、刑法の秘密漏示罪に問われた精神科医の崎浜盛三被告(51)に対し、奈良地裁(石川恭司裁判長)は15日、懲役4カ月執行猶予3年(求刑懲役6カ月)の有罪判決を言い渡した。石川裁判長は「調書を見せた行為は少年の利益を図るためのものとはいえず、取材への協力だったとしても正当な理由があったとは認められない」と述べた。 最高裁によると、秘密漏示罪の判決は、記録上初めて。 問題となった本は、フリージャーナリスト草薙厚子氏(44)の「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社、07年5月出版)。崎浜医師は放火殺人事件で長男の精神鑑定を担当。長男の成育歴なども記された供述調書のコピーを草薙氏に見せたほか、自身が作
(関連目次)→医療安全と勤労時間・労基法 厚労省の問題点 勤務医なんてやってられない! ぽち→ (投稿:by 僻地の産科医) 【関連記事】 「宿直許可」が隠すもの ロハス・メディカルニュース 2009年4月15日 (1)http://lohasmedical.jp/news/2009/04/15114500.php (2)http://lohasmedical.jp/news/2009/04/15114500.php?page=2 (3)http://lohasmedical.jp/news/2009/04/15114500.php?page=3 (4)http://lohasmedical.jp/news/2009/04/15114500.php?page=4 (5)http://lohasmedical.jp/news/2009/04/15114500.php?page=5 昨日、参議
Googleの書籍検索に関する著作権訴訟の和解案は、賞賛や羨望を呼び起こしたが、批判的な立場に立つ少数の人たちからは、取引を頓挫させようとする試みも起こった。 この和解の対象には、「孤児作品(Orphan Works)」、つまり著作権で保護されているが著作権者の所在が不明の書籍も含まれる。Googleは、極めて広範囲に及ぶ大規模なデジタル図書館を作ろうとする取り組みの一環として、これらの書籍の内容をスキャンしてデジタル化したいと考えている。 現在、膨大な数の孤児作品が図書館の書架の奥に眠っており、時にはそのような作品など存在しないかのように扱われている。というのも、そのような作品のデジタル化を試みれば著作権侵害に問われる可能性があるからだ。それらの作品の所有者が今後再び姿を現すことがあるのかどうかは分からない。 米連邦議会は書籍に関して、著作権はあるが「孤児」である作品からの素材を使用する
裁判官出身の最高裁判事は有罪1人,無罪1人 弁護士出身の最高裁判事は有罪1人,無罪1人 キャスティングボートを握った学者出身の最高裁判事の意見で決まったという感じですね。 http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4406 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090414-00000024-maip-soci 参考:この事件の控訴審において,阿部文洋裁判長は,女子高生の証言は「具体的で疑問を差し挟む余地はない」 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090415#1239756102 「部分判決」の場合,量刑を決める裁判員は,担当していない事件を詳細に知ることがないまま量刑判断を迫られるんですね(職業裁判官からすれば,ギザ・アリエナス・・)。実際、評議でほとんど議論にならなかったそうです。 今回の
速報版でも触れておりますが、4月14日最高裁(第三小法廷)は、被告人が下級審で1年2月の実刑判決を受けた強制わいせつ被告事件(満員電車における痴漢行為)について、刑事訴訟法411条3号(判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合)を適用して、職権にて破棄自判により無罪判決を下しました。以下は私の個人的な感想にすぎませんが、とりいそぎ要点と思われる点につき、解説をさせていただきます。 本来、最高裁は事実に関する問題については審理をしない、いわゆる法律審(第一審と控訴審は事実審かつ法律審)が原則でありますが、例外として、職権によって事実誤認の有無についても判断することができるわけでして、それが刑事訴訟法411条に規定された場合ということになります。また、現行刑訴法では、控訴審と上告審については事後審制を採用しておりまして、いわば事件そ
著作権制度の根本的なあり方を議論する委員 - Copy & Copyright Diary こちらの記事で、id:copyrightさんが、文化審議会著作権分科会基本問題小委員会の委員の選び方について不安感を表明してらっしゃるですよ。 で、エントリの最後に、今回の委員会で外された人たち、及び外された団体から出席していた人たちをリストアップしてくれているわけです。 で、議事録を適当に検索してみて、外された委員の発言を引用してみようという、そういう趣向でございまして*1。 もちろん、引用なんていくらでも恣意的にできるわけで、私が皆様に誤った印象を植え付けようとしているという可能性を、ゆめゆめお忘れなきよう。皆さんも私なんぞに騙されないように、議事録見てみると面白いと思いますよ。 では、はじまりはじまりーー。 上野達弘氏の発言 文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会
一昨日のエントリで概要の紹介だけに留めたBuiterの中銀のエコノミストに対する評価だが、やはり面白いので該当の段落とその拙訳を紹介しておく*1。 The Monetary Policy Committee of the Bank of England I was privileged to be a ‘founder’ external member of during the years 1997-2000 contained, like its successor vintages of external and executive members, quite a strong representation of academic economists and other professional economists with serious technical training
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東京都内の電車内で女子高生に痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われ、1、2審で実刑判決を受けた防衛医科大の男性教授(63)(休職中)の上告審判決が14日、最高裁第3小法廷であった。 田原睦夫裁判長は「被告を有罪とした1、2審判決には重大な事実誤認がある。検察官による犯罪の証明は十分ではない」と述べ、懲役1年10月とした1、2審判決を破棄し、無罪を言い渡した。男性の逆転無罪が確定する。 男性は2006年4月18日朝、東京・世田谷区を走行中の小田急線の電車内で、女子高校生(当時17歳)のスカートの中の下着に手を入れるなどしたとして逮捕、起訴された。 男性は一貫して容疑を否認し、物証や目撃証言もなかったが、1審・東京地裁判決、2審・東京高裁判決は、いずれも女子高生の供述を信用できると判断していた。
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