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ブックマーク / danblog.cocolog-nifty.com (25)

  • 酒鬼薔薇の報道について - 壇弁護士の事務室

    かつて、少年の猟奇的犯行がクローズアップされて過剰な報道がなされた、酒鬼薔薇聖斗事件であるが、日発売の某雑誌に、当時の審判のほぼ全文が掲載されたそうである。 というのも、担当裁判官が公表に関わったからだそうである。 神戸家裁の裁判官として決定を出し、公表に関わった井垣康弘弁護士は「公表される全文でも加害男性の名前は出ていない。少年法には触れない」と説明。「要 旨では男性の成育歴が大きくカットされた。事件の特殊性や、その後も重大な少年事件が相次いでいることにかんがみ、全文を国民に読んでもらうべきだ」と話 した。 共同通信神戸支局のデスクとして取材に関わった佐々木央氏が、審判決定の全文にあった成育歴の大半と精神鑑定主文の重要な部分が「要 旨」から抜け落ちていた、という事実を知ったのは10年ほど前だったという。佐々木氏は、事件を担当した井垣康弘・元判事に「ぜひ全文を開示してほしい」 と依頼、今

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  • 裁判員裁判無罪→高裁逆転有罪を破棄、無罪確定へ - 壇弁護士の事務室

    裁判員裁判での無罪判決をひっくり返した高裁判決を最高裁がひっくり返したようである。 記事 裁判員裁判で初の全面無罪事件で、控訴審での逆転有罪判決も初めてだった。 第1小法廷は判決で、「刑事裁判の控訴審は一審と同じ立場で事件を審理するのではなく、一審に事後的な審査を加えるべきものだ」とした上で、「控訴審が、事実認定に誤りがあるとして一審判決を破棄するためには、経験上、または論理的に不合理であることを具体的に示す必要がある」との初判断を示した。 地裁で無罪の場合は、控訴不可能の国もあるのだが、日では、控訴を認めている。しかも、控訴審は、職業裁判官だけから構成されるので、裁判官とアイコンタクト成立よろしく、裁判員の判断をひっくり返す危険が指摘されていた。 判決 主文がえらい、見慣れない内容である。 今回の最高裁は、事後審を理由とするものである。 一般に、刑事事件の控訴審は、地裁と同じ立場でもう

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  • 被害者が逮捕 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

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  • 橋下徹氏に2カ月の業務停止処分 - 壇弁護士の事務室

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  • 改正著作権法の解説 - 壇弁護士の事務室

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  • Winny事件高裁判決文公開 - 壇弁護士の事務室

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  • ブレークイーブン - 壇弁護士の事務室

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  • URL事件判決 - 壇弁護士の事務室

    児童ポルノをアップした他人のサイトのURLを掲載することは、児童ポルノの公然陳列罪であるという判決がでた。 判決の一部 (6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者がその情報を用いれば特段複雑困難な操作を経ることなく当該児童ポルノを閲覧することができ,かつ,その行為又はそれに付随する行為が全体としてその閲覧者に対して当該児童ポルノの閲覧を積極的に誘引するものである場合には,当該児童ポルノが特定のウェブページに掲載されていることさえ知らなかった不特定多数の者に対しても,その存在を知らしめるとともに,その閲覧を容易にするものであって,新たな法益侵害の危険性という点においても,行為態様の類似性という点においても,自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるのであるか

    URL事件判決 - 壇弁護士の事務室
  • 無茶な立件を競っているのか? - 壇弁護士の事務室

    記事 大阪府豊中市の広告代理店社長(40)が、児童ポルノ画像投稿サイトにアフィリエイト広告を仲介しサイト運営を支えたとされる事件で、この社長がサイト管理人の男(44)=児童買春児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)ほう助罪で罰金刑=にメールで広告掲載を働きかけていたことが1日、神奈川県警の調べで分かった。県警は同日、社長を同ほう助容疑で横浜地検小田原支部に書類送検した。 というわけで、この事件は書類送検、罰金で終わりそうなのであるが、大きな問題を抱えている。 県警によると、メールは昨年3月ごろ、管理人の携帯電話に送られたといい「アクセス数の多いオーナー様に報酬が発生しやすい」などと書かれていた。代理店と取引があった不特定多数のサイト管理人に送られており、県警は社長が違法サイトと確認せずに送っていた事実を重視し、立件した。 もし、お金を稼ぐ主体とサイトの運営者が実質的にグルであったり、積極的に違法

    無茶な立件を競っているのか? - 壇弁護士の事務室
  • まねきTV - 壇弁護士の事務室

  • しらないにも程がある。 - 壇弁護士の事務室

  • 時間が無かったのでおまけ - 壇弁護士の事務室

  • ぼちぼち、これ関連のネタも終焉に近づきつつ - 壇弁護士の事務室

    小倉先生のブログで、ドメインの登録が民事執行法167条2項の「権利の移転について登記等を要するもの」の要件に関して私の駄文に対する検討をしていただいているようである。 その中で小倉先生からユニークな新説が提案されている。 『「その他の財産権で権利の移転について登記等を要するもの」とは、登記等が権利移転の対抗要件ではなく有効要件となっているものをいう。』らしい。 小倉先生の説をとると、登記・登録が対抗要件に過ぎないはずの登記された賃貸借や、特許の通常実施権、著作権などについては民事執行法167条2項の登記等を要するものとして扱われている実務をどう理解するのであろうか。おそらく、小倉先生は、裁判所を説得し、実務に大変革をもたらすつもりなのであろう。私は無理だと思うが興味あるところなので、誰か依頼して欲しいところである。 私は、公示の制度を備えているかどうかがメルクマールかと思っているので、電話

    ぼちぼち、これ関連のネタも終焉に近づきつつ - 壇弁護士の事務室
  • さらにコメントをいただいたので。 - 壇弁護士の事務室

    あんまり続けると中央公論のネタにされておもしろくないのであるが、小倉先生からご指摘いただいたので。 テーマ1 ドメイン名の登録必要性 さて、ドメイン名というのは民事執行法167条2項の権利の移転について登録等を要するものであろうか? これについて、レジストラが登録しなければ権利が移転しないと考えて、登録を必要とすると思うのが私の立場で、否定的なのが小倉先生の立場のようである。 これについて、小倉先生からの見解は、以下の3点のようである。 ①ドメイン名の「登録」がの「登録」にあたるとすると、譲渡命令や売却命令に基づき買受人が代金を納付したときは裁判所書記官が職権で移転登録手続きを取ることになる(民事執行法167条5項にて準用する82条1項1号)のですが、それも何か違うかなという感じはします(「jp」ドメインの執行の場合、登録手続きは書記官が職権でやってくれるのですか?)。 ②電話加入権やゴル

    さらにコメントをいただいたので。 - 壇弁護士の事務室
  • 債権者破産申立 - 壇弁護士の事務室

    今度は、破産申立をしたという記事があった。ひろゆき氏が破産しても2ちゃんねるにはあまり影響があるとは思えないのが理由なのか、あんまり反響は無いようである。 ドメインの差押えよりは現実味のある話である。 債権者破産をするには費用を予納する必要がある。東京であれば50万円程度であろうか。 管財人の調査や配当などは破産手続のまんまなので、興味がある人は自分で調べてみて欲しい。 ちなみに破産すると身分上の制限がある。 会社の取締役は、民法上の委任終了事由にあたるので、いったん退任することになるが、再度就任は可能である。 管財人が就くと郵便物をチェックされる。 参考 破産法 (郵便物等の管理) 第八十一条  裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条

    債権者破産申立 - 壇弁護士の事務室
  • 続 あまりに反響を生んだドメイン差し押さえ - 壇弁護士の事務室

    小倉先生からのトラックバックで、民事執行法第百六十七条 2項に該当しない可能性があるという意見がなされているのを拝見した。 以下引用「ドメイン名の移転にあたってレジストラの承認等の手続が必要となるとしても、…件譲渡命令によつてドメイン名登録者の地位は譲渡の当事者である相手方両名の間においては有効に移転するのであり、ただ、レジストラにおいて名義書換え手続等が履践されない限り、レジストラに対する関係では右移転の効果が生じないだけのことであるといえる可能性があります。」 法律マニアな観点からちょっと踏み込んでみることにした。 問題を要約すると、レジストラの登録という技術的問題は、執行法上の登録ではないという考えを示唆されているようのようである。 確かに、実体的権利と登録の相対効的な考えというのはそうだろうが、日では多くの登録・登記が実体的な権利の効力発生要件ではない。問題は日ではその立場を

    続 あまりに反響を生んだドメイン差し押さえ - 壇弁護士の事務室
    microtesto
    microtesto 2007/01/19
    わかりやすいよ壇先生。
  • あまりに反響を生んだドメイン差し押さえ - 壇弁護士の事務室

    ネタで書いたドメイン差し押さえが異常な反響を生んで、読者からメールが送られてくるまでにもなった。ほとんどの方からのメールは嬉しいものであるが、頭のおかしな人からも来るのはかなり面倒である。 さて、興味をもった人に対して、ちょっと踏み込んで書いてみよう。 そもそもドメインというのが財産になるかは問題である。なるとすれば、民事執行法上のその他の財産権であろう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (その他の財産権に対する強制執行) 第百六十七条  不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。 2  その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、強制執行の管轄については、その登記等の地にあるものとする。 3  その他の財産権で第

    あまりに反響を生んだドメイン差し押さえ - 壇弁護士の事務室
  • 壇弁護士の事務室: ドメインの差押え

    1/15追記 このページにしか来ない人が多いので…。 このブログは、Winny弁護団の事務局長をしている弁護士のブログです。 基的には金子氏の支援者のために、事件に関する情報を伝えることを目的として開設してます。 この機会に、誤解の多いWinny事件の真相や、弁護活動、優れた技術であっても悪用者が多ければ幇助となるとした12月13日の不当判決の問題などにも興味を持ってもらえると幸いです。 私たちは、優れた技術を生み出した者が悪用者の幇助とされるようなことがあってはならないという信念で活動しています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ドメインの差押えに着手しようとしている記事を見た。 そもそも、2chドメインの登録者はひろゆき氏ではない。第三者名義の財産に対する執行と

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  • みそ字の著作物性 - 壇弁護士の事務室

    「のだめカンタービレ」のドラマは見たことがない。漫画を年末に大人買いをした。けっこうこっぱずかしいものである。法律から頭をはずすのには良いかもしれない。 まんが中に、「みそ字」なるフォントが用いられているのを見た。インターネットで検索したところ、みそ字をつかってみたいという多数の声と、「みそ字」はモデルとなった方に著作権が帰属するという記事を発見した。 ん? あわてて、みそ字を見直してみた。 ちなみに、一般的には文字は情報を伝達するどうぐで、思想感情を創作的に表現したものではない。 著作物として認められる場合もあるが、最高裁平成12年9月7日判決「印刷用書体ゴナU・ゴナM」事件では、「顕著な特調を有する独創性」と「美術鑑賞の対象と対象となりうる美的特性」が要件とされた。つまりフォントに著作物となるのは「美術」の著作物と同視しうるような場合に限られる。 なお、この事案では著作物性を否定された

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  • 去年の書き残し - 壇弁護士の事務室