金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たらない
![平成20(受)909 損害賠償,立替金請求事件 平成22年03月30日 最高裁判所第三小法廷](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)
金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たらない
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090714-00000835-yom-soci 同手続きでは事実誤認を理由とした控訴が認められないことについて、被告は「憲法が保障する『裁判を受ける権利』を侵害している」と主張したが、藤田宙靖裁判長は「上訴の制限を定めても、合理的な理由があれば憲法に違反しない」と述べ、同制度を合憲とする初判断を示した。 記事では触れられていませんが、最高裁のサイトにアップされている判決文を読むと、田原裁判官の補足意見があって、一審弁護人と被告人間の意思疎通が十分でなかったことを窺わせるとした上で、「弁護人が被疑者(被告人)との意思疎通に十全を期し、本件の如き上訴が提起されることがないことを願うものである。」と結ばれています。合憲かどうかということ以上に、補足意見における指摘にこそ、本件の、また、今後、起きる可能性がある同種の問題の本
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