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著作権に関するmimizuku004のブックマーク (117)

  • 著作権法改正巡る2つの対立・「思いやり」欠如が招く相互不信 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS

    電通、三菱UFJ信託銀行など大手企業が相次ぎ参入を表明する「情報銀行」。ここに挑むベンチャー企業がDataSign(東京・渋谷)だ。同社の太田祐一社長は情報銀行という言葉が生まれる…続き 中部電力が「情報銀行」参入へ 電力データを活用 [有料会員限定] 「情報銀行」説明会に200社 データ流通の枠組み始動

    著作権法改正巡る2つの対立・「思いやり」欠如が招く相互不信 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS
    mimizuku004
    mimizuku004 2007/11/26
    『JEITAもMIAUも、個々の論点に関する主張には理解できる部分もあるが、全体として、制度変更に対する批判ばかりで、その前提としてクリエーターに対する思いやりが足りないのではないだろうか。』
  • レディオヘッドよくやった。または僕のフリーライダー嫌いの根源 | ニセモノの良心

    大学の時、法理学なんかやっていた(今でも痕跡がこことかに。あ、もうこれ1年たったんだなぁ)。 法というのは、当然のことながら「公平」で「公正」で「正義」で「善」じゃないといけないんだけど、 じゃあ、「公平」とか「公正」とか「正義」とか「善」って誰が決めるの?どうやったら決められるの?って答えの出ないことを考えるのが法理学の仕事だ。 なので今でもやっぱり「ぐっど」とか「ふぇあー」とか「じゃすてぃす」とか「うぇるふぇあ」とかの単語には敏感だ。昔の血が騒ぐというか。 まぁそんなに真面目な学生でもなかったんだけどね。芝居ばっかりやってたし。 「価格はあなた次第」のレディオヘッド新作、幾らで売れた? 金払ったのが40%。 これを多いと見るべきか少ないと見るべきか。それとも「こんなものだろう」が一番まっとうな感想だろうか。 まぁ、実験としてかなり貴重だろう。 1つには最大値を示したという点。「権利者に

    レディオヘッドよくやった。または僕のフリーライダー嫌いの根源 | ニセモノの良心
  • 「価格はあなた次第」のレディオヘッド新作、幾らで売れた?

    人気バンドのレディオヘッドが先月、買い手が価格を決められるアルバムをオンライン販売して話題になったが、一銭も払わずにダウンロードした人が6割に上った。米調査会社comScoreが11月5日、報告した。 レディオヘッドの新作アルバム「IN RAINBOWS」は、音楽業界の慣習を打ち破り、購入者が好きな金額を払って公式サイトからダウンロードできるようになっている。あるいは、購入者はボーナスCDなどの特典が付いた約80ドルのディスクボックスも選択できる。 comScoreのデータベースに登録した200万人のデータを基にした調査によると、10月1~29日の間にIN RAINBOWSのサイトにアクセスした人は全世界で120万人。そのうちかなりの割合がアルバムをダウンロードしたという。ダウンロードした人のうち、お金を払ったのは約40%だった。全世界では、有料でダウンロードした人は38%、無料でダウンロ

    「価格はあなた次第」のレディオヘッド新作、幾らで売れた?
  • [これはひどい]ITmediaのレディへ記事が、あまりに印象操作が過ぎる件

    「価格はあなた次第」のレディオヘッド新作、幾らで売れた? - ITmedia News (ソース:http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1883) 【一銭も払わずにダウンロードした人が6割】 【平均価格は2.26ドル】 この記事を読んであなたはどう思うだろう。 「こんな素晴らしいアルバムに2ドルだけなんてひどい!」 「6割も卑怯なフリーライダーがいる!」 「アーティストは缶ジュース2分の値段でアルバムを売らなくちゃいけないの!?」 うん。そうだね。 そう読めるように記事は作ってある。 じゃあ、ちょっとこっちの記事を見てみようか。 http://www.vibe-net.com/news/?news=0032416 ここには、(非公表、関係者筋情報だけど)「すでに120万枚にも上っている」とある。 DL開始2日目の記事だ。この意味分

    [これはひどい]ITmediaのレディへ記事が、あまりに印象操作が過ぎる件
  • mohno : 「著作権がイノベーションを阻害する」への指摘

    池田氏のエントリ「著作権がイノベーションを阻害する」の何が雑であるのか、具体的に書いておこうと思う(オルタナティブに書くのをやめたのは、単なるエントリ批判に過ぎないからだ)。なお、MYUTA のようなサービスを禁止すべきであるとか、法律が完全なものだ、などという主張はしていないので、主張していないことに反論されても困る。(どっちにしろ、ここではアカウント取らないとコメントできないのだけれど) 最初の段落は、前ふりだから個人的意見としては問題ないと思う。だが、2段落目の 工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。 については、コメントでも指摘されているとおり、著作権で守られるものがある。もっとも、人でなければオリジナルを作りようがないというのは「もしもピカソが父だったら(著作権保護期間延長の弊害とは)」で指摘したとおりであり、著作権で守らなくて

  • ニコ動、2次創作OKで新作映画を公開

    新作映画編の一部が、2次創作可能な形で「ニコニコ動画」上で公開される。12月1日公開予定の「エクノクロス~魔境伝説~」のプロモーションの一環で、編の一部を自由にダウンロードできるようにし、ユーザーはその映像を使って動画を制作・投稿できる。ニコニコ動画で権利者公認の動画素材を提供するのは初。 ダウンロードは11月19日から。ニコニコ動画内なら自由に使用することができるが、映画や出演者のイメージを損なったり、ネタバレの可能性がある動画は削除する場合もある。素材の利用条件は映画の公式サイトで発表するほか、ニコニコ動画内での素材利用のルールをまとめた「ニコニコモンズ」も今後発表する予定だ。 「エクノクロス~魔境伝説~」は、女優の松下奈緒さんや歌手の鈴木亜美さんらが出演する映画。ニコニコ動画ユーザー向けの試写会も都内で行い、参加者にはダウンロードでは手に入らない映像をプレゼントする。 試写会は

    ニコ動、2次創作OKで新作映画を公開
  • PC

    生成AIを上手に使うプロンプト 生成AIの活用はプロンプト次第、適切な回答を得るには質問や指示の工夫が必要 2024.08.20

    PC
  • 文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会(第5回)議事要旨-配布資料4:みなし侵害規定の見直しについて

    mimizuku004
    mimizuku004 2007/11/01
    『「情を知って」の意義……公権的判断がなければ、「情を知って」にはあたらず』これは113条の話らしいけど、30条の「情を知って」とは全然違うのかな。
  • 「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……

    「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の会合が9月26日に開かれた。中間整理案提出に向けて最後の会合となった今回は、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めた著作権法第30条の適用範囲について改めて議論があった。 第30条の適用範囲についての議論は、録音物・録画物だけを対象に行われている。中間整理案には、海賊版からのコピーや違法公開サイトからのダウンロードについて「『情を知って』(海賊版・違法サイトと知って)いた場合は私的使用の範囲から外し、違法とすべき」という意見が「大勢であった」と記載されており、一部報道ではこれをもとに「YouTubeのようなストリーミング配信サイトで違法公開されたコンテンツを閲覧する場合も、違法となる公算が大きくなった」といった解説がなされていた。 これについて文化庁の川瀬真著作物流

    「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……
  • 「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • YouTubeの視聴は「ストリーミング」ではなく「ダウンロード」です - GIGAZINE

    文化庁著作権課によると、「視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならない」そうです。これに対してネットの各所では「YouTubeを視聴するとブラウザのキャッシュフォルダにFLVファイルが保存されるが、これはどう考えてもダウンロードだ」ということで、文化庁著作権課の知識不足に対する猛烈な批判が巻き起こっています。 もちろん文化庁著作権課もこのあたりのことは多少考えており、「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しいとして、今後は別個に議論する予定だそうです。 さてさて、YouTubeにアップロードされているムービーを視聴することは果たして「ダウンロード」なのか、それとも「ストリーミング」なのか? 実はYouTubeには以下のような記述があります。 YouTube - 利用規約 http

    YouTubeの視聴は「ストリーミング」ではなく「ダウンロード」です - GIGAZINE
  • 消費者と制作者の間に信頼関係が築けるか? - Obra de Sobra よしなしごと

    ここ数日、ニコニコ動画に違法にアップロードされるアニメについて、アニメ製作プロデューサが憤慨しているという話題で盛り上がっている。 それに関連して。制作者の立場から意見を二つ見つけた。 制作者から直接こういった意見を聞けることはほとんどないため、貴重な意見だと思う。 映画監督 山清史氏の考え 山清史氏の代表作は映画『水霊 ミズチ』。ホラー映画の若手監督として評価が高いようだ。 http://blog.goo.ne.jp/yamamotokiyoshi/e/c5a0aff531d61d9da8b04425d75ac7ad 作家として世の中に主張するのも大切ですが、最も大事なことは、買いたいと思えるコンテンツを制作することではないですか? ネットで観ればいいや、と思えるような作品なら、ネットに流通するのは当たり前でしょう。 ぼくは常々、100年後にも残るような映画を、と訴えていますが、要す

    消費者と制作者の間に信頼関係が築けるか? - Obra de Sobra よしなしごと
  • 動画ダウンロードサイトについて - REV's blog

    どこかのブックマークコメントにあったように、「テレビ局という中央集権システムが無くなれば、金をかけたコンテンツは消滅する」かもしれないし、また、別のコメント欄で見た「動画ダウンロードサイトがテレビの代わりになるなら、動画サイトがアニメつくればいいじゃん」というのも、もっともな話かも。 あと、アイマスは、ナムコのゲームセンター網という資があって、そこへ、少量高価格販売が可能という前提があって開発が行われ、そこでのヒットを前提に、移植が行われた。で、おそらく、アーケードで集まったファン相手にグッズ販売などを行っていると思っている。グッズを買うのは、MAD作成のためという意見はあり、確かにそれは同意するのだけれど、ある組織が、MADやダウンロード販売を当て込んで、バーチャルアイドルを企画しても、回収するのはちょっと難しいかも。 もっとも、コピーによってパッケージ販売が壊滅し、オンラインの月額課

    動画ダウンロードサイトについて - REV's blog
  • ずれた認識のまま言い争っても何にもならない - 北の大地から送る物欲日記

    「痛いニュース(ノ∀`):アニメ製作者が、アニメの違法アップロード&ニワンゴに問題提起」を読んで。 この話題に関して、元となっているネットラジオの内容、そしてそれに対するニコニコ動画や2ch、それに関するニュースサイトやブログでの反応を見てると、実に多くの問題点が存在していることが見えてくる。 話がややこしくなるので、どんな問題点が見えてくるかだけを羅列してみる。 動画共有サイトへの違法動画アップはいけないといいつつ、それが訴えられない現状 権利者側の対応コスト、メリットとデメリットの存在 ニコニコ動画を認めないアンチニコニコ動画派の燃料撒き DVDを買ってもらわないと成り立たない今のアニメ業界の構造問題 ビジネスモデル的に破綻しつつあるのではないだろうか 好きなことを仕事にする人から労働力を吸い上げることで成り立ってきた業界 これはアニメには限らない。他の多くの業界でもそう。そして、そう

    ずれた認識のまま言い争っても何にもならない - 北の大地から送る物欲日記
  • CDはすでにプロモーションの道具でしかない (1/4)

    16日、米国ポップス界の女王である人気歌手「マドンナ」が、所属レーベルを移籍したという発表があった。彼女が古巣であるワーナー・ミュージックを離れて移った先は、なんとレコード会社ではなく、イベント/ライブ運営を手掛ける「ライブ・ネーション」という企業だ。 大物アーティストの「脱レコード会社」という、あまり前例のないニュースだけあって、音楽業界にどんな影響を及ぼすのか気になるところだろう。アーティスト側は今、どういったアクションを起こしていて、どう変わろうとしているのか、ITジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 【解説】マドンナ(Madonna) 1958年、米国生まれのアーティスト。1984年発売のセカンドアルバム「ライク・ア・ヴァージン」は全世界で2000万枚以上のセールスを記録し、ポピュラーミュージックの女王としての地位を固める。「マリリン・モンローの再来」とも称され、ファッション

    CDはすでにプロモーションの道具でしかない (1/4)
    mimizuku004
    mimizuku004 2007/10/27
    「ライブにしてもダウンロード直販にしても、「ファンという集合体」がパトロンとして成立しうるようになったのが今の時代で、それを可能にしたのがネットというテクノロジーなんでしょう。 」
  • ダウンロード違法化は5年遅かったのではないか? - WebLab.ota

    現状理解 現状の著作権法30条の私的使用では,「著作物は、個人的または家庭内などで使う場合は使用者が複製できる」となっている.つまり,個人的・家庭内であればビデオにダビングしたり,CDをカセットテープに録音したり,著作物それ自体の“出自”などは問わないため、公開の形態が違法か合法かを問わず、私的利用であればダウンロードをしてもいいことになっていた. これに対してアップロードの方は,送信可能化権というものを作り,これは「自分の実演を端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利」と「レコードを端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利」のことで,つまりインターネット上で実演やレコードの内容をFTP(ファイル転送プロトコル)で配信したり、ストリーム配信するなどの場合、公衆送信権に基づき作詞家や作曲家など著作者(ただしJASRACに信託的譲渡されている場合が通

    ダウンロード違法化は5年遅かったのではないか? - WebLab.ota
  • MIAU : 一般財団法人 インターネットユーザー協会

    Movements for Internet Active Users (MIAU) は、 インターネットやデジタル機器等の、技術発展や利用者の利便性に関わる分野における、意見の表明・知識の普及 などの活動を行うことを目的とするユーザー協会です。 組織概要へ

    MIAU : 一般財団法人 インターネットユーザー協会
  • ニコニコ動画の人気と唐沢盗作騒動

    1. 実害がないんだから、あなたの商品の宣伝にもなっているんだから、いいじゃないか、と。相手が「プロ」だと、こういう物言いが庶民様相手に説得力を持つらしい。 なんでそんなこと、勝手に「いいじゃないか」なんていえるのか。 もちろん、いうのは自由。だけど、「はい、論破!」みたいな能天気が見え隠れするので、私はイライラする。 もう何度も何度も書いて書き飽きたことだけど、だったらあなたのブログを私が勝手に転載しまくってもいいのか? 改変して電波文を作って公開し、大勢で面白がってもいいのか? 原作に敬意を表してリンクくらい、してやんよ。はてなアカウントを持ってるなら投げ銭も添えておいてやんよ。どうだ文句ないだろう。 文句ありまくり、という人が多いはずなんだ。違います? 2. ニコニ考 - ニコニコ道が見えてきた この記事に賛同してる人の中のどれだけが、自分の記事も線引きを曖昧に利用されていいと思って

  • 著作権保護期間の延長、経済学的には「損」 「毒入りのケーキ」が再創造を阻む

    著作権保護期間を今より20年延長すると「損」なのか「得」なのか――。 日の著作権法では、著作権保護期間は著作者の死後50年だが、これを70年に延長しようという動きが権利者団体などから起きており、文化文化審議会著作権分科会の「過去の著作物の保護と利用に関する小委員会」でも延長の是非について議論が始まっている。 延長賛成派が挙げる理由は「欧米は70年だからそれに合わせるべき」「保護期間が延びれば創作意欲が高まって文化が発展する」「50年は、制定当時の平均寿命から決まったもの。寿命が延びた今は70年に延ばすべき」――などだ。 これに対して延長反対派は「保護期間が延びても現役世代の創作意欲は高まらない」「延長されればパブリックドメイン化するまでさらに20年待たなくてはならず、2次利用・2次創作を阻害して文化の発展にマイナス影響を与える」などと反論してきた。 延長賛成派・反対派はこれまで、シンポ

    著作権保護期間の延長、経済学的には「損」 「毒入りのケーキ」が再創造を阻む
  • ユニバーサロンリポート

    19日のセミナーでは、米ジョージア大ロースクール教授のポール・ヒールド氏が自身の研究論文「著作権を有する作品の財産権とその効率的利用:パブリックドメインおよび著作権保護のあるベストセラー小説に関しての実証研究」の内容を紹介しながら、米国の著作権保護期間延長が、同国のベストセラー小説の生産流通に与えた影響について考察した。 ヒールド氏はまず保護期間延長の経緯に触れて、98年に連邦議会が「著作権の延長は、古い著作物を改版するなど著作権者が作品を普及促進させるインセンティブを高める」と判断したこと、02年に連邦最高裁判所が、保護期間延長に対する議会の判断を支持したこと、また、シカゴ大のランデスとポスナーの両教授が「著作権保護がない場合、作品普及への投資インセンティブが損なわれる」と主張したことなどを紹介した。つまり、「保護期間の延長が著作物の入手可能性を高めるという新しい理論が構築された」とヒー