小倉秀夫 @Hideo_Ogura 「放射能は安全だから、除染は金の無駄だ」とか言っている連中こそが、原発再稼働の妨げになっているんだってことが、早期再稼働派には理解できないようだ。 れもんた @montagekijyo それ誰ですか、小倉先生? RT @hideo_ogura: 「放射能は安全だから、除染は金の無駄だ」とか言っている連中こそが、原発再稼働の妨げになっているんだってことが、早期再稼働派には理解できないようだ。
勝間和代さんのブログによると、 とはいえ、西村さんから、「2chはmixiやgreeよりもよっぽどIPの開示に応じている」という発言を、多くの方が視聴するメディアの中で得られたことは大変意義深いものだったと思います。つまり、ネットで完全な匿名はないということを改めて、確認できました。 とのことです。 私は、mixiやGree相手に発信者情報開示請求を行ったことはないのですが、そんなに酷いのでしょうか。どちらも、間接強制金の強制執行を受けやすいので、2chよりもIPの開示に応じていないとすると、経営的にやばいような気がします。 西村さんの意図が、 現時点でも匿名性はないので、わざわざ実名にする必要がない ということならば、発信者情報開示請求を郵便で受け付けて迅速に対処する窓口を設けるべきではないかなあと思うのです(真実性の抗弁が明らかに成立しないことを疎明するためには、公開するべきでない資料
小倉弁護士から下の記事に、事前面接禁止の理由が容姿差別であるという趣旨のコメントがつきましたが、もしそうならそれは直接雇用の面接にも言えるはずだと解答しておきました。 では、労働者派遣に事前面接を禁止する理由はないのかというと、ちゃんとあります。それは労働者派遣という仕組みそのものに内在する問題です。 これについては、昨年神戸大学で開かれるはずだった日本労働法学会で発表するはずだった報告の中で簡単に触れていますので、その部分を引用しておきます。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/gakkaishi114.html(請負・労働者供給・労働者派遣の再検討) >2 登録型派遣の本質 今日問題となっている登録型派遣とは、そもそもいかなるビジネスモデルなのだろうか。 実をいうと、登録型派遣事業が労働者派遣法でいう「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ
東京都ふぐの取扱い規制条例第10条第1項本文は、 ふぐ調理師以外の者は、ふぐの取扱いに従事してはならない。 と定めています。ただし、同条例第2条第2号は、 二 ふぐの取扱い 食品として食用のふぐを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売に供するために貯蔵し、処理し、加工し、若しくは調理することをいう。 という定義規定を置いていますから、少なくとも東京都内では、ふぐ調理師以外の者が、自ら食する目的でふぐを処理し、加工し、若しくは調理することは禁止されていないということになります。 経済学という非現実的な学問分野では、本人が免許なしにできることを他人の代わりに行うのに免許が必要だというのは論理的におかしいということになるのだそうです。すなわち、経済学では、東京都がふぐの取扱い規制条例でふぐの調理、販売等を免許事業とするのはおかしいということになるようです
朝日新聞も社説で日弁連会長選挙のことに触れているようです。 日弁連の中での不満の高まりを受けて、宇都宮氏は合格者数を「1500人に減らす」と訴えた。改革を根幹から覆すような主張である。急激な増員がひずみをもたらした面はあるとしても、あまりにも内向きの論理だ。 合格者増の目的が、弁護士需要に応えるという点にあるのであれば、意外と弁護士需要がなかったことが判明した現在、増員のペースを落とすことは、「改革を根幹から覆すような主張」にはあたりません。それとも、朝日新聞社には、別の目的があったのでしょうか。 司法制度改革は経済界や労働団体、消費者団体など幅広い国民の要請をうけ、日弁連、法務省、最高裁の法曹3者で進めてきた経緯がある。弁護士会の都合だけで、大幅な見直しをすることはできない。 もちろん、弁護士会は立法権を握っていないので、日弁連が何を言おうとも、弁護士会の都合だけでは、大幅な見直しはされ
上村愛子さんは残念な結果に終わってしまいました。私は、上村さんほど、容姿だけでなく、生き方を含めて凛として格好の良い女性を知りません(どちらかが格好いい女性は知っていますが。)。競技の特性上まだ次のソチ五輪も十分に狙えるので次でさらに一つ順位を上げていただきたい気もしますが、オリンピック選手たらんとする4年間の苦労に想いを馳せると、第三者が軽々しくそれを口にできるわけでもありません。 さて、上村さんのブログから私のブログにアクセスしてくる方は1日数名程度ですが今でもおられます。上村さんが亀田興毅選手の世界タイトル戦に感動した旨のエントリーを上げたところ、亀田選手を叩いてストレス発散をしていた匿名の卑怯者の矛先が上村さんにも向かい、コメントスクラムに覆われたからです。 同じようなことは未だに繰り返されるようで、国母選手へのバッシングを批判した町村先生のブログが、国母選手をバッシングしてストレ
弁護士会館での法律相談を含む、いくつかの法律相談では、相談者の希望により、その相談を受けた弁護士が直接その事件を受任することができる制度があります。これを「直受制度」といいます。私が担当している、葛飾区民法律相談は、直受制度のある法律相談の1つです。 東京弁護士会では、会員たる弁護士は、事件を直受するにあたっては、弁護士会の法律相談センター内の報酬審査担当弁護士による報酬審査を受ける必要があります。相談者と相談担当弁護士との間で着手金・報酬額について合意ができたとしても、その金額が審査担当弁護士のお気に召さなければ、審査担当弁護士のお気に召す金額にまで着手金・報酬額を引き下げるかまたはその事件の受任を断念することが相談担当弁護士に求められます。東京弁護士会以外の直受審査は概ね旧報酬基準を大きく超えるような取り決めがなされていないかをチェックするに留まると聞いていますが、東京弁護士会の直受審
前回のエントリーについて、企業法務戦士さんから、「3000人」という数字を引き出したのは、……「(当時)弁護士の」中坊公平委員であるとのご批判をいただきました。 ただ、当時財界人が「司法試験合格者数の増員幅は、既存の弁護士だけでOJTの場を提供できる範囲内の人数でよいですよ」と言っていた状況の中で中坊先生が「3000人」という数字を出したのであればともかく、当時の財界人は、根拠なく「司法試験合格者の数は多ければ多いほどよい」と無責任に曰っていたのであり、「3000人」という数字は妥協的なものに過ぎなかったというのが実態です(そのころのNBL等を読むと、いい加減な議論がなされていたことが分かります。)。 それでも「3000人」という数字を出したのは弁護士の側なのだから、新人弁護士を教育する為のコストは専ら弁護士のみが負担せよと言われてしまうと、何だかなあと思ってしまいます。 まあ、日弁連選挙
「企業法務戦士の雑感」というブログにおいて、次のような発言がなされています。 なお、蛇足ではあるが、「修習直後に企業に入るのが有意義である」からといって、「既存の法律事務所(特に首都圏の法律事務所)が本来果たすべき後進育成の役割を放棄して、企業に対して安易に雇用の“受け皿”としての役割を求めること」が正当化されることにはならない*10。 この点については、先日のエントリーで述べたとおりだから、今ここであらためて繰り返すことはしないが、「法曹人口が過剰で既存の法律事務所では吸収しきれない」という認識をお持ちの業界の方が、もしこのブログを読まれているのであれば、ご自身の事務所の仕事量と人員のバランスや、運営経費(ご自身の報酬も含め)に過剰なところがないかを良く見直された上で、本当に「吸収しきれない」のかを、まず足元からご検討いただきたいものだと思う。 そこまで仰るのであれば、司法試験の合格者数
池田信夫さんが次のようにつぶやいています。 日本の宅配ピザって高いなぁ。どこの国でも10ドルしないのに。「ピザの王将」が出てきたら、当たると思う。 全く、何を言っているのだか。 そんなことTwitterでつぶやいている暇があったら、すぐにでも大学をやめて(まあ、授業を途中で放棄されると事務局が大変なので3月末でもいいけど)、自ら「ピザの王将」を開業する。それこそが、「アゴラ起業塾」まで作って広めようとしている起業家精神というものです。 自分は、上武大学大学院経営管理研究科教授程度の職にしがみついて、「当たると思」っている「ピザの王将」の開業に踏み出すことができないでいるのに、どうして普通のサラリーマンに対し今の職を辞めてチェーン傘下のラーメン店を開業するように呼びかけられるのでしょう。 まず隗より始めよ、です。
前回のエントリーに対し、安暖輝雄さんという方から、次のようなコメントを頂きました。 大学への補助金を削っては絶対にいけません。 工学部など理系の教員、学生は、寝る間も惜しんで研究しています。 介護への補助金は増やしても。 しかし、これって「大学への補助金を削ってはいけない」理由には何もなっていないような気がします。経済学者たちから糾弾され、「もっと貧しくなれ」と求められている職業従事者の多くは非常にハードワークをこなしていますが、公的資金でこれほどの年収の嵩上げをしてもらえていません。 現在、大学教授の平均年収が約1100万円、准教授の平均年収が約900万円ですから、教員一人あたりの補助金約350万円をここから差し引いても教授で平均750万円、准教授で平均550万円くらいになります。大学の教員は著書の印税や講演料、意見書の作成料等の副収入を得ることが可能であることを考えると、税金で約350
「パブリシティ権」を人格権の一種とする見解もあります。 東京高判平成14年9月12日判タ1114号187頁[ダービースタリオン事件事件]がその典型です。 自然人は、もともとその人格権に基づき、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利を有すると解すべきであるから(商標法四条一項八号参照)、著名人も、もともとその人格権に基づき、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利を有するということができる。もっとも、著名人の氏名、肖像を商品の宣伝・広告に使用したり、商品そのものに付したりすることに、当該商品の宣伝・販売促進上の効果があることは、一般によく知られているところである。このような著名人の氏名、肖像は、当該著名人を象徴する個人識別情報として、それ自体が顧客吸引力を備えるものであり、一個の独立した経済的利益ないし価値を有するものである点において、一般人と異なるものであ
「パブリシティ権」って、いったい何なのでしょうか。 東京高判平成3年9月26日判タ772号246頁[おニャン子クラブ事件]は、次のように判示しています。 固有の名声、社会的評価、知名度等を獲得した芸能人の氏名・肖像を商品に付した場合には、当該商品の販売促進に効果をもたらすことがあることは、公知のところである。そして、芸能人の氏名・肖像がもつかかる顧客吸引力は、当該芸能人の獲得した名声、社会的評価、知名度等から生ずる独立した経済的な利益ないし価格として把握することが可能であるから、これが当該芸能人に固有のものとして帰属することは当然のことというべきであり、当該芸能人は、かかる顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利を有するものと認めるのが相当である。したがって、右権利に基づきその侵害行為に対しては差止め及び侵害の防止を実効あらしめるために侵害物件の廃棄を求めることが
少し日本史の復習をしてみましょう。 朝廷は,西暦723年に三世一身法を制定し,灌漑施設を新設して墾田を行った場合には三世までの私有を許し,季節の灌漑施設を利用して墾田を行った場合は開墾者本人のみの土地私有を認めることとしました。ところが,朝廷は,西暦743年には墾田永世私有法を制定し,墾田の永世私有を認めることとしました。その理由は, 墾田拠養老七年格。限満之後、依例収穫。由是農夫怠倦、開地復荒。自今以後、任為私財無論三世一身。悉咸永年莫取。 というものでした。三世一身法の制定から20年では墾田の返納期限には未だ到達していないと思われますので,「限満之後、依例収穫。由是農夫怠倦、開地復荒」という実態があったのかは多分に疑問ですが,大和朝廷ですら,現状では「由是農夫怠倦、開地復荒」ことを,独占期間の延長をするための立法事実として提示していたわけです。 他方,オリコンは,「『著作権保護期間の延
マジコン問題が違法複製問題なら、「のみ」性がない、で終わっている話です。 さすがに、ファイルローグと違って管理性の要件を満たしそうにないですし。
過去の事例をみると、被害者の現実社会での言動が、匿名さんによるネットでの執拗な中傷の原動力となっている場合が多いので、ネットでは実名を名乗らないというのはネットでの中傷を受けないための方法論としてはそれほど効果的ではないようです。 「問題のある言動」をしなければ大丈夫なのかといえばそうでもなくて、弁護士が患者側の訴訟代理人になって患者側を勝訴に導くとそれだけで執拗かつ膨大な量の中傷に晒されます。電通に就職するとか、プロの麻雀士や声優になるというのも世間的には悪いこととされていませんし、ボクシングの試合を見て感動するというのも人格を否定される話ではありません。でも、匿名さんたちに「実名では恥ずかしくて言えないことを恥ずかしげもなく言える」状態を維持すると、相当ひどい中傷に耐える覚悟がなければ、これらの行動に踏み切れなくなってしまう訳です。 そこでは中傷されないためには誰にも嫉妬されない役立た
novtanさんが次のように述べています。 ウェブってインフラにただ乗りしているだけの利用者(もちろん僕もだが)がいうことではない。しかも「事実上負わされること」はそこら中にあるでしょ。ちょっと架空の駅での犯罪予告するだけで通報されて捕まるわけじゃん。誹謗中傷が簡単に捕まらないのは誹謗でも中傷でもないか、相対的に軽い罪で手が回らんか、いずれにしても身元が特定できないからではないのは脅迫があっさりつかまることから言っても明らかでしょう。 違います。2ちゃんねるのスタッフが,殺害予告を投稿した人のIPアドレスは自主的に開示するけど,誹謗中傷投稿した人のIPアドレスは開示しないからです。例えば,電通の社員が「スーパーフリーのメンバーであった」との事実に反する書き込みを2003年7月から2004年8月にかけて繰り返されついに辞職に追い込まれたケースなんかがあったわけですが,未だ犯人は捕まっていない
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