今をときめくAKB48なのだが、とてもがっかりさせられる映像を見てしまった。 メンバーの一人の女の子が、丸刈りにした頭でビデオに登場し、涙ながらに謝罪するというビデオであり、これがYouTubeのAKB48の公式チャンネルに掲載されている。 不愉快だし、多くの人に見せるべき映像とは全く思わないので、リンクも貼り付けもしない。 要は禁止されている男女交際をして週刊誌に報じられ、処分を受けるというのに対し、謝罪するという趣旨なのだが、YouTubeの公式チャンネルに彼女が独断でビデオを公開することができるはずもなく、AKB48としてこの映像を晒し者にしていると評価できる。 見てまず思ったことは、この子、何歳くらいなのか知らないけど、高校生という訳じゃあるまいに、こうまでしてAKB48にしがみつかなきゃならないのかね、ということだったが、それはともかく、このビデオで見られることはセクハラ、パワハ
昨晩、というか今朝未明は、なでしこに時々浮気しながら、NHKの世界のドキュメンタリー「ホットコーヒー裁判の真相」を見た。 マクドナルドのドライブスルーでコーヒーを買った高齢女性が、それをこぼして火傷したということで、マクドナルドを訴え、巨額の懲罰賠償を勝ち取ったという話で、それ自体は間違っていない。 しかし、この事件は病んだ訴訟社会の典型例のように扱われ、一大キャンペーンのネタとなった。 ネタというのは、まさしくこの事件を大々的に取り上げることで、財界が一般市民の不法行為訴訟を制限し、賠償額の高騰に歯止めをかけようとし、それに成功しつつあるということを意味している。 でも、その通りでしょう、馬鹿馬鹿しい訴訟で金をせびりとる連中がいる限り、まともな産業が育たなくなるでしょうと、そのような反論が聞かれるのだが、ネタにされた訴訟は決して馬鹿馬鹿しいものではなかった。 この番組によれば、原告の女性
J-Cast ニュース:「民主党さんの思うとおりにはさせないぜ」 ツイッター軽率発言を産経新聞が謝罪 産経新聞がTwitterの公式なつぶやきとして次のように書いた。 「産経新聞が初めて下野なう」 「でも、民主党さんの思うとおりにはさせないぜ。これからが、産経新聞の真価を発揮するところ」 もちろん担当者が勝手にやったことだが、産経新聞としては面目が悪いと判断して謝罪した。 私が注目するのは、産経新聞ではなく、この件に対する次のような「非難」だ。 まず、J-castニュースのリードが次のようなものだった。 保守的な論調で知られる産経新聞の記者が公式「twitter」上でつぶやいた軽率な発言が「報道機関としての中立性はないのか」と批判を浴び、2009年8月31日、同社は謝罪した。 はあ、報道機関としての中立性? そして記事の中身も 中見出し「メディアの中立性を破壊してると思う」 twitter
おすすめサイトというのかどうかは別として、面白い出来事が生じている。 モトケンの小倉秀夫ヲッチング このブログは、京都の弁護士さんがあの小倉秀夫弁護士を批判するために立ち上げたブログということである。 批判の矛先は、主に小倉弁護士によるla causetteというブログであり、これはこれで本人が専門領域と考える知財以外の問題につきおしゃべりの場という位置づけ(冒頭エントリ参照)なのだが、実際には小倉弁護士の目にとまった出来事の批判的考察の場として機能しているところである。 これに対するモトケン弁護士の対抗ブログは、その前例としてオグリンサーカス事件を思い出さざるを得ない。 これについては、当ブログのずいぶん前(2005年)のエントリと、そのコメント欄やトラバ元を参照のこと。 その当時は、まだla causetteではなくbenli annexであったわけだが、歴史は繰り返すか? (もちろん
最近話題の青山学院大学准教授のブログの件で、ついに青学の学長が謝罪の見解(PDF)をだした。 (前略)「本学の姿勢に照らして、当該教員の記述は適切でなく、また関係者のみなさ まに多大なご迷惑をおかけしたことはまことに遺憾であり、ここに深くお詫び申し 上げます。 今後このようなことが繰り返されることのないよう努めてまいります。」 当の教員も、「おいしいものが食べたい」で謝罪の意を示している。 彼女の基本姿勢は、オンとオフとを区別して、オフでは思いっきり本音を言いたいというところだったのだろうが、その区別を尊重することなく、職場やゼミ学生にまで攻撃の手を広げる輩の存在を少々甘く見すぎていたというところだろう。 だいたいfc2なんていう匿名性の高いプロバイダを使っているのだから、思いっきり本音を言いたいのなら匿名でやればいいのにという気もする。もちろん匿名であるが故のデメリットは、引き受けた上で
ここはロシアか中国か? asahi.com:テレ朝番組でBPOに訴え 道路特定財源めぐり自民 --- 2月26日放送の「スーパーモーニング」で、番組のコメンテーターが旧大蔵省幹部の発言を引用する形で「道路予算の5%ぐらいは政治家に還流している」と発言。また、1月30日放送の「ワイド!スクランブル」について「自民党役員の個人名を冠した橋やトンネルなどを顔写真付きで、民主党幹部の侮辱的な発言と共に示した」と指摘。いずれに対しても「事実に反していたり、編集が政治的な公平さに欠ける」などと主張している。 --- かくして自民党はBPOを使ってマスメディアの押さえ込みに走っているようである。 政治的公平性という名の下で、権力批判をすることを禁止するというのであれば、憲法の趣旨に真っ向から反する。 のみならず、このような使い方(政権党が自分たちの政策に批判的な表現行為を政治的公平に反するとしてやめさせ
庁内の行政目的による複製行為は著作権法42条により、複製権侵害とならない。 しかし社保庁が行ったのは、庁内LANの電子掲示板に複製物を掲載したことであり、単なる複製物作成ではなく、公衆送信(送信可能化)である。そこで、42条の「複製できる」という規定が公衆送信も可能にするものかどうかが問われた。 裁判所は以下のように判断した。 「社会保険庁職員による本件著作物の複製は,本件著作物を,本件掲示板用の記録媒体に記録する行為であり,本件著作物の自動公衆送信を可能化する行為にほかならない。そして,42条1項は,「著作物は・・・行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には,その必要と認められる限度において,複製することができる。」と規定しているとおり,特定の場合に,著作物の複製行為が複製権侵害とならないことを認めた規定であり,この規定が公衆送信(自動公衆送信の場合の送信可能化を含む。)を
--- 第三小法廷は(1)メイプルソープ氏は現代美術の第一人者として高い評価を得ている(2)写真芸術に高い関心を持つ者の購読を想定し、主要な作品を集めて全体像を概観している(3)性器が映る写真の占める比重は相当に低い——などと指摘。作品の性的な刺激は緩和されており、写真集全体として風俗を害さないと結論づけた。 --- 「本件写真集が主として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難」ともいっている。 ただし、 --- 堀籠幸男裁判官は「男女を問わず性器が露骨に、中央に大きく配置されていればわいせつ物だ。多数意見は写真集の芸術性を重く見過ぎている」との反対意見を述べた。 --- 正直言って、この訴訟で問題となっている写真集がわいせつかどうかには関心もないし、あまりよく知らない。10年以上も前から争われてきたことは知っている。 ここで注目なのは、わいせつかどうかの判断基準が、そう一筋縄で
--- 弁護士に対する2007年の懲戒請求が9585件になり、前年の約7倍に上ったことが20日、日本弁護士連合会のまとめで分かった。うち8095件は山口県光市の母子殺害事件で殺人などの罪に問われた元少年の弁護団に対してだった。 --- 従来は、2004年より2006年の3年間の累計で、新受件数は3827件、うち懲戒に至ったのは183件、4.8%にすぎず、95%は懲戒不相当などで終了している。 懲戒申立てはまず綱紀委員会にかけられ、そこで懲戒委員会にかけるのが相当かどうかの審理が行われ、懲戒委員会にかけるのが相当という結論が出ると、今度は懲戒委員会で懲戒の種類等の審理にかけられる。 懲戒委員会にかけられた件数は319件なので、申立ての90%以上は綱紀委員会段階ではねられ、懲戒委員会では過半数が懲戒処分に付されている。 この数字は身内に甘いという見方も可能だが、数字の上だけから判断するのは早計
asahi.com:自宅からウイルス流布 IPアドレスで特定←匿名化し、リンクを外した(2014.6.13) 容疑者は「原田ウイルス」や、その亜種で逮捕容疑となった「クラナドウイルス」などを作成。これらのウイルスを仕込んだファイルを、自宅の通信機器や回線を使ってウィニーのネットワークに流布し、06年から蔓延(まんえん)させていた疑いが持たれている。府警は数年前からウィニーで大量に出回っていたファイルの利用記録などをたどり、一番最初にウイルスを流した接続先のIPアドレスを特定した。 ウィルス作ってばらまくくらいのレベルの方々は、当然どこかのネットカフェとか野良無線LANとかつかって身元を隠そうとするものだと思っていたが、やはり「犯罪者は基本的に頭が悪い」という命題の裏付け例であった。 付記:容疑者名は匿名化したつもりだったが、見出し部分に残っていたのを見逃しており、ご本人より削除せよとの請
「ドラマなどの番組情報は、宣伝のために提供しています。公共のものだから出せといわれても、『番組がつまらない』と記事を書く場合、どのテレビ局でも写真などの素材や情報を提供しないですよ」 「批判は受け止めており、『いいことだけを書いて下さい』とは申し上げておりません。書くのは自由ですが、TBSが著作権を持っており、情報や素材を出しませんという権利はあります」 批判を受ける場合、著作権者は情報や素材を出しませんという権利があるという態度に出るのであれば、批判という言論活動の自由を保障するために、著作権の制限が必要となるという論理になろう。 これをフェアユースというか、権利濫用というかは、少なくともこの場合は言葉の問題にすぎない。 あるいは中山先生の教科書にあるように、引用規定の解釈の中で「フェア」の観念を取り入れるということで問題解決を図るか。 要するに批判記事に対する反論をするのではなく、複製
いわゆるグーグル八分の問題ではないが、私企業によるルール執行が困難を抱えるものだという一つの例証だ。 グーグルのスパム探知プログラムはおそらくうまくできているのだろうし、上記記事によれば、「当社の自動スパム検知ソフトウェアに引っかかった場合、ブログのオーナーにはその旨を伝える通知書が送られる。オーナーの要求があれば、Bloggerチームは問題のブログがスパムでないことを確認するために再調査を行う。」ということなので、ブログ主へのそれなりの手続保障も組み込まれていたりして、手続法的にはとても興味深い。 しかし、例えば付郵便送達の問題でお馴染みなように、何か問題ありとされた人に反論の機会を与える場合、その機会をきちんと貫徹させようとすると、結構大変なのだ。 ルールの実体面の当否はもちろん、その当てはめの問題も、さらにはその具体的適用のための適正な手続の問題も、裁判という舞台で日々困難な課題とな
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