10年前に逮捕された事件をX(旧ツイッター)で投稿されたままにされているのはプライバシーの侵害だとして、元自治体職員の男性がXの運営会社に投稿の削除を求めた訴訟の判決が26日、福岡地裁であった。溝渕…

10年前に逮捕された事件をX(旧ツイッター)で投稿されたままにされているのはプライバシーの侵害だとして、元自治体職員の男性がXの運営会社に投稿の削除を求めた訴訟の判決が26日、福岡地裁であった。溝渕…
ツイッターで過去に投稿された自分の逮捕歴が閲覧できる状態になっているとして、男性がツイッター社に削除を求めた裁判で、最高裁判所は「逮捕から時間がたっていて公益性は小さくなっている」などとして、今回のケースはプライバシーの保護が優先すると判断し、削除を命じる判決を言い渡しました。 2012年に建造物侵入の疑いで逮捕された男性は、略式命令を受けて罰金10万円を納めましたが、その後もツイッターで名前や容疑が分かる逮捕時の報道を引用した投稿が閲覧できる状態になっていて、就職活動に支障が出たなどとしてツイッター社に削除を求めました。 1審は削除を認めた一方、2審は削除を認めず、男性が上告していました。 24日の判決で、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は「逮捕から時間がたっていて、すでに刑の効力はなく、ツイートに引用された報道もすでに削除されていて公益性は小さくなっている」と指摘しました。 そのう
事件で逮捕されたあと不起訴になった男性が、ネット上に当時の記事が表示されないよう「グーグル」に検索結果の削除などを求めていた2審の裁判で、男性が訴えを取り下げたことが分かりました。代理人の弁護士はグーグル側が削除に応じたためと説明しています。 原告の男性は以前、女性に性的な暴行を加えたとして警察に逮捕され、その後、嫌疑不十分で不起訴になったのにネット上に当時の記事が表示されるのはプライバシーの侵害だとして、グーグルを運営するアメリカの会社に検索結果の削除などを求めました。 1審の札幌地裁は去年、「検索結果を表示する必要性よりも原告の法的利益が優越する」として、グーグル側に検索結果の一部を削除するよう命じましたが、原告側が控訴して2審の審理が続いていました。 この裁判について原告の代理人の弁護士は、グーグル側がすべての削除に応じたとして、2日、訴えを取り下げたことを明らかにしました。 一方で
弁護士は「本人の同意なく半永久的に裸の映像を見られてしまうのは、重大な人権侵害」と指摘。一方で、AV人権倫理機構は「最終的には権利者の判断」と回答。
約5年前に迷惑防止条例違反容疑で逮捕された男性が、米グーグルに、逮捕に関する検索結果の削除を求めた仮処分の申し立てで、横浜地裁川崎支部が「逮捕歴の公表に社会的意義はない」として、検索結果の削除を命じた仮処分決定を認可する決定を出したことが8日、分かった。決定は男性が「無名の一市民」にすぎないことなどから、逮捕歴はすでに「公共の関心事ではない」と判断した。 検索結果をめぐっては、約5年前の児童買春事件で逮捕された男性の仮処分申し立てで「忘れられる権利」を認めて削除を命じたさいたま地裁決定が7月に東京高裁で覆るなど、司法判断が割れている。今回も事件から5年程度で削除が認められており、今後の判断にも影響を与えそうだ。 決定は10月31日付。男性は平成23年10月、迷惑防止条例違反容疑で逮捕された。グーグルで名前を検索すると逮捕を報じる記事が表示されるため仕事も見つからず、「人格権の侵害」として削
振り込め詐欺で有罪が確定した男性が、グーグルに対して事件に関する検索結果の削除を求めた裁判で、東京地方裁判所は、「社会的な関心が高く、男性のこうむる不利益のほうが大きいとはいえない」として、訴えを退ける判決を言い渡しました。 28日の判決で、東京地方裁判所の岡崎克彦裁判長は、「男性のこうむる不利益と検索サービス側の不利益を比較して検討するだけでなく、表現の自由や国民の知る権利も含めて考えるべきだ」という判断を示しました。 そのうえで、「社会的な関心の高い振り込め詐欺事件で、執行猶予の期間の終了から5年程度しかたっていない。男性は、現在、2つの会社を経営していて、取引先にとっては正当な関心事で、男性の不利益のほうが大きいとはいえない」として訴えを退けました。 男性の訴えは、裁判の前に行われた仮処分の決定では認められていましたが、判断が覆されました。 インターネットの検索をめぐっては、去年、さ
検索サイト「グーグル」で名前などを検索すると、過去の記事などで逮捕歴が分かるとして、男性が検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての保全抗告審で、東京高裁(杉原則彦裁判長)は12日、「忘れられる権利」を認めてグーグルに削除を命じた昨年12月のさいたま地裁の決定を取り消した。 高裁決定は「プライバシー権に基づいてネット上での削除が認められる場合はある」と認めた上で、今回のケースについては「処罰を受けてからの期間などを考慮しても、削除の必要はない」と判断した。 決定などによると、男性は約5年前に女子高生に金を払ってわいせつな行為をしたとして逮捕され、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令を受けた。検索すると当時の実名入りの記事を転載した掲示板などが表示されるのは「更生を妨げられない権利」を侵害しているとして昨年、地裁に削除の仮処分を申し立てていた。
Search, watch, and cook every single Tasty recipe and video ever - all in one place! News, Politics, Culture, Life, Entertainment, and more. Stories that matter to you. インターネット上の情報を記録しておくアーカイブサービスとして、10年以上の実績がある「ウェブ魚拓」が、「過去の魚拓ページ」を停止すると発表した。停止の理由は、「忘れられる権利」に対応することが困難だからとしている。 ネット上の情報は、サイトの管理者が削除したり、いつの間にか改変したりすることもある。そのため「あるサイトが、何年何月何日何時に、どんな記述だったのか」を証拠として残せる、ウェブ魚拓のようなアーカイブサービスは、ネットでの議論で不可欠な存在として、
インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から、自身の逮捕に関する記事の削除を男性が求めた仮処分申し立てで、さいたま地裁(小林久起裁判長)が「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断し、削除を認める決定を出していたことが27日、分かった。 検索結果の削除を命じた司法判断はこれまでにもあるが、専門家によると、ネット上に残り続ける個人情報の削除を求めることを「忘れられる権利」と明示し、削除を認めたのは国内初とみられる。決定は昨年12月22日付。
「忘れられる権利」の適用範囲-EUとGoogleの見解 2014年5月13日の欧州連合(EU)の欧州司法裁判所(Court of Justice)の裁定により,検索エンジンの検索結果に関して,検索エンジン運営者にEUデータ保護指令第2条(d)で定義される「管理者」(controller)としての削除義務があることが認められた。そして,データ主体(識別された又は識別され得る自然人のことで,ここでは,個人名での検索により自らの情報を含むデータへのリンクが表示される個人)には削除を要求する権利があることが認められた(E1572,E1585参照)。 EUデータ保護指令第29条に基づいて設置される,「個人データの取扱いに係る個人の保護に関する作業部会」(以下「EU第29条作業部会」という。)は,この裁定内容の実施に関して,2014年11月26日にガイドラインを公表した。一方で,Google諮問委員会
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