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憲法に関するodd991のブックマーク (76)

  • 報道ステーション

    昨年の集団的自衛権に関する閣議による憲法解釈の変更が論理的に矛盾しているから違憲だ、とまでは考えない。政府は、別の憲法解釈に立脚して、新しい論理を構築しようとしている、と捉えることが妥当である。ただ、長年にわたって自らが立脚してきた従来の内閣法制局の憲法解釈を変更するものであるから、法的安定性を揺るがすことには間違いがなく、そのためには、閣議決定による憲法解釈の変更ではなく、憲法改正という方法を用いる方が<統治の作法>としてベターであるとはいえる。今回の安保法制については「戦闘地域」と「非戦闘地域」の区別など、イラク特措法以来,政府が海外における自衛隊の活動の法的規制のあり方について、きわめて苦しい論理を駆使することによって憲法上正当化してきたことは確かであるが、この点については、今回の安保法制も質的に変わらない。政府は常に憲法から見たときグレーの立法を続けてきた、といえるであろう。集団的

  • 報道ステーション|大東文化大学大学院法務研究科教授・浅野善治氏

    1.自衛権の行使と平和への貢献 安全保障法制と憲法の関係を考える際には、自衛権の行使と平和への貢献とは区別して考えることが必要です。 2.自衛権(集団的自衛権)の行使について まず、自衛権の問題ですが、今回の安全保障法制は、いわゆる集団的自衛権の行使の全てを容認したものではなく、国家の存立危機という事態に対処する自衛権の行使の範囲を整理して法定したものと理解すべきです。質問3にもあるように、あたかも憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認したかのように捉えられていますが、今回の措置は、これまでの憲法解釈を変更したものではないと考えています。これまでも憲法は、国家の平和と独立が脅かされる事態における必要最小限度での武力の行使は、憲法上積極的に規定されていないが自衛権の行使として制限されていないと解釈してきています。だからこそ、9条1項があっても国家には自衛権がありその行使は許されるとされ、

  • 報道ステーション|九州大学大学院法学研究院准教授・井上武史氏

    憲法には、集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。それゆえ、集団的自衛権の行使を明らかに違憲と断定する根拠は見いだせない。集団的自衛権の行使禁止は政府が自らの憲法解釈によって設定したものであるから、その後に「事情の変更」が認められれば、かつての自らの解釈を変更して禁止を解除することは、法理論的に可能である(最高裁が「判例変更」を行うのと同じ)。そこで問題の焦点は、集団的自衛権行使を禁止する政府見解が出された1972年と現在との間に、解釈変更を基礎づけるような「事情の変更」が認められるかであるが、約40年の間に生じた国際情勢や軍事バランスの変化に鑑みれば、おそらく認められるだろう。政府は、新たな憲法解釈の「論理的整合性」を強弁するが(違憲説の根拠もこれである)、これが戦略的に誤りであった。「事情の変更」に基づく解釈変更であると言い切っていれば(つまり、初めから従来解釈からの断絶

  • 差別表現の自由はあるか(4)

    前回は、差別表現を処罰する立法を提案した内野正幸『差別的表現』(明石書店、一九九〇年)と、これに対する批判を瞥見して、一九九〇年代における議論状況を確認した。 一九八〇年代から九〇年代にかけて、差別表現の処罰立法は憲法の表現の自由に反する等の議論が盛んになされ、今日の憲法学における通説が形成されていったと見られる。しかし、当時の議論状況を見ると、判例においてこの問題が問われていたわけではないことや、憲法学において処罰立法を提案したのは旧内野説だけといって良い状況であったことから、議論は具体的な内実を持ったものとはなりえなかったように思われる。 そのため、第一に、議論は現実に向き合うことなく、観念だけを取り上げる水準になっていたように思われる。差別表現には被害がないかの如く断定する暴論が堂々と第一人者によって語られたことに特徴的である。第二に、議論はアメリカ憲法判例の理解と、日への導入に収

  • 差別表現の自由はあるか(3)

    前々回は「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、国際人権機関からどのような勧告を受けたかを確認した。実は、ヘイト・クライム問題に関する限り、憲法学は日政府とほぼ同じ歩調を取っている。 そこで前回は、憲法学の動向をやや詳しく概観し、検討を始めた。代表的な憲法学教科書の記述を確認するにとどまったが、憲法学がヘイト・スピーチ処罰に否定的であること、その理由が表現の自由の保障にあること、しかし、十分な理由が示されていないことを見ることができた。憲法学教科書では、明白かつ現在の危険の原則やブランデンバーグ判決を引証するが、表現の自由の保障が優越的地位にあることと、ヘイト・スピーチ処罰ができないことの間の論理的説明はなされていない。

  • 差別表現の自由はあるか(2)

    前回は、「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、まず、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、次に、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、これに対して、国際人権機関からどのような勧告を受けてきたかを確認した。 日政府は、(一)日には深刻な人種差別がないと主張して、人種差別禁止法の制定を拒否するとともに、(二)特にヘイト・クライム法については、憲法第二一条の表現の自由に抵触するのでヘイト・クライム法は制定できない、(三)憲法第三一条の要請である犯罪成立要件の明確性の原則にも違反するのでヘイト・クライム法は制定できない、と主張してきた。 これに対して、人種差別撤廃NGOネットワークに結集した人権NGOやマイノリティ団体は、(一)日には多くの人種差別があり、人種差別禁止法が必要である、(二)ヘイト・クライムは表現の自由には含まれず、人種差別撤廃

  • 差別表現の自由はあるか(1)

    連載でこれまで、人種差別表現とヘイト・クライム規制の必要性について繰り返し言及してきた。ヘイト・クライム法や人種差別禁止法の必要性など、さまざまな形で論じてきたが、差別表現の禁止の法理について正面からの検討をしてこなかった。今回から、日における差別表現の禁止について格的な検討を加えたい。 ここでの最大の関心は「差別表現を刑罰法規でもって禁止することは許されないのか」である。というのも、日政府は長年にわたって、人種差別表現を処罰することは憲法違反であり、そのような立法は不可能であると繰り返してきた。 日政府だけではなく、憲法学や刑法学においても同様の見解が唱えられてきた。それは「通説」と言ってもよいであろう。第一に、差別表現は憲法第二一条の「表現の自由」の保障の範囲内にあり、それゆえ差別表現が表現にとどまる限りは、刑罰法規をもって規制することは憲法第二一条に抵触する、とされてきた。

  • 【高橋昌之のとっておき】朝日・毎日への反論(7)集団的自衛権行使+(1/6ページ) - MSN産経ニュース

  • 【単刀直言】高村自民副総裁 「集団的自衛権、最小限度の解釈変更できる」+(1/4ページ) - MSN産経ニュース

  • http://www.jaycee.or.jp/2012/kenpo.html

  • 社説:憲法と改憲手続き 96条の改正に反対する- 毎日jp(毎日新聞)

    odd991
    odd991 2013/05/03
    リンカーン独裁権力粉砕!!
  • 市民団体が統合進歩党の解散求めて請願書、従北国会議員の除名求める声も

    党内候補選び選挙での不正や、その後の暴力沙汰から統合進歩党を解散させるべきだという声が強まっている中、市民団体の活貧団が16日、法務部に統合進歩党(統進党)の解散を求める請願書を提出した。憲法第84条4項の規定に沿って、統進党を解散させ、政府が憲法裁判所に提訴して欲しいという訴える内容だ。 活貧団は、請願書の中で、「民衆民主主義を支持し、連邦制による南北統一を主張している統合進歩党の目的や綱領、政治活動などは民主的基秩序に反している」とし、「政府は憲法上の手続きに沿って、憲法裁判所に政党解散を提訴するべきだ」と主張した。また、「同党が政党解散の要件を満たしているにも関わらず請願にそっぽを向ける場合、大統領や首相、法務部長官も職務遺棄の罪で訴える計画だ」と明らかにした。 統進党の内部で起きている脱法や違法行為が政党解散の要件に当たるのかについては、憲法研究者の間では慎重な見方が優勢だ。非民

    市民団体が統合進歩党の解散求めて請願書、従北国会議員の除名求める声も
  • 自民党の活動 | 自由民主党

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    自民党の活動 | 自由民主党
  • 日本国憲法改正草案 | 政策 | ニュース | 自由民主党

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    日本国憲法改正草案 | 政策 | ニュース | 自由民主党
  • たちあがれ日本の自主憲法大綱案の要旨 - MSN産経ニュース

    【前文】政治権力は国民に由来し、代表者を通じて行使▽恒久平和を念願して侵略戦争を否認▽日固有の伝統や文化を継承 【天皇】天皇は象徴的元首で、国家元首としての法的地位を保持▽男系男子による皇位継承を明記 【安全保障】自衛のための戦力として自衛軍を保持▽個別的、集団的自衛権を有し、行使できる旨を確認▽有事に際し、首相による非常措置権の行使と国会による民主的統制を明文化 【国民の権利・義務】国民に国家・社会の秩序の維持義務▽表現の自由は個人の名誉やプライバシーの保護などから一定の規制を受ける場合有り▽家族の価値と保護すべき国の責任を人権の通則的原理として規定▽参政権など日国民を対象とするものを除き、基的人権を在留外国人に保障 【国会】法律案の議決の衆院優越を徹底▽参院に外交、防衛、決算承認など特定案件の先議権を付与 【内閣】行政権の首相独任制的性格を強化 【司法】憲法裁判所を設置 【国と地

  • [PDF]自主憲法大綱「案」|平成24年4月25日|たちあがれ日本

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  • 時事ドットコム:男系男子の皇位継承明記=たちあがれが自主憲法大綱案

    男系男子の皇位継承明記=たちあがれが自主憲法大綱案 男系男子の皇位継承明記=たちあがれが自主憲法大綱案 たちあがれ日は25日、自主憲法の制定に向けた大綱案を発表した。天皇を国家元首と位置付けるとともに、男系男子による皇位継承を明記。日の丸と君が代を国旗・国歌と規定するなど、保守色を前面に打ち出した。  サンフランシスコ講和条約の発効から28日で60年を迎えるのに合わせてまとめた。   安全保障分野では「自衛軍の保持」をうたい、集団的自衛権の行使を認める。他国からの武力攻撃やテロ、大規模災害などに迅速に対処するため、首相の権限を強化する国家非常事態条項も盛り込んだ。表現の自由については、個人の名誉やプライバシーの保護、青少年育成のため、一定の規制を受ける場合があるとしている。  同党の平沼赳夫代表は記者会見で、石原慎太郎東京都知事を党首とする新党構想と大綱案との関係について「大綱案に基づく

  • たちあがれ日本が自主憲法大綱案発表 男系男子による皇位継承を明記 - MSN産経ニュース

  • 【永田町発 憲法の焦点】(8)内閣編 衆院議員・渡辺喜美氏+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

  • みんな原案、国軍保持記す 憲法改正、国民投票なし (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    みんなの党の憲法改正大綱の原案が21日、明らかになった。改正手続きから国民投票を外し、「国会議員の5分の3以上の賛成」で憲法改正ができるように要件を大幅に緩和した。天皇の地位は「象徴であり元首」と明確化した。安全保障は「侵略戦争を否認」する平和主義の立場から「国軍」の保持を明記し、「軍事審判所」の規定を設けるとした。 同党が連携する「大阪維新の会」(代表・橋下徹大阪市長)も重視する首相公選制や道州制を導入した。首相は、国民の直接投票の結果に基づき、天皇が任命する。首相の権限を拡大し、内閣に対する指揮監督権や条約の締結権を持たせた。道州には道法や州法の制定を認め、道州裁判所を設置するとした。 国会は「立法議院」の一院制とした。現在検討中の国と道州の役割分担の結論に沿って、国会の立法事項を限定する。政党条項を設けて、政党の政治活動の自由を保障し、民主的運営や政治資金の透明性の確保をはかるこ