","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
息子が3歳の時に再婚して別れた後連絡が途絶えていたが息子が事故死すると54年ぶりに現れて息子の死亡保険金をもらうという母親。裁判所が母親の手を上げ息子の別の遺族らが強く反発している。 聯合ニュースが24日に伝えたところによると、釜山(プサン)地方裁判所は13日、息子の死亡保険金2億4000万ウォンの支払いを求める80代の女性の請求を認める判決を下した。 これに先立ち女性の息子の男性(事故当時57歳)は昨年1月23日、漁船に乗っていたところを巨済市(コジェシ)近海で船が沈没し、死亡したものと推定された。 その後、男性宛に船舶会社の遺族給与、行方不明給与、葬儀費用など2億3776万ウォンが支払われ、母親はこうした話を聞いて登場した。 しかし男性の姉は扶養義務を果たしていない女性には母親の資格がないとして遺族補償金などの支払い禁止を求める仮処分を申し立て、これに対し女性が再び訴訟を起こして今回1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く