「消費税を支払っているのは消費者である」 「消費税は『預かり金』(=納税前に事業者が消費者から一時的に預かるお金)である」 「免税事業者(年収1000万円以下の事業者)は、消費税を横取り・ピンハネすることで『益税』と呼ばれる不当な利益を得ている」 消費税やインボイスに関連して、政府・財務省・国税庁はこのような主張を長年繰り返しており、新聞・テレビもこの見解に従った報道を続けている。そのため、これらが正しいと信じている国民が大半だ。しかし、実はこれら3つの主張は全て真っ赤な嘘であることが30年以上前(消費税の解釈が争点となった1990年3月26日 東京地裁判決)に司法の場で明らかになっている。 判決に基づいて、3つの主張を正すと、 「消費税を支払っているのは事業者である」 「消費税は『預かり金』ではない」 「免税事業者に『益税』は存在しない」 となる。この判決以降、消費税が預かり金ではない(
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