タグ

ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (18)

  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 【速報】ニコニコ動画の特許が公開されました : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    以前から何回か話題にしていたニコニコ動画の特許出願ですが、特許電子図書館(IPDL)にて公開されました(情報提供者の方ありがとうございます)。なお、すべての特許出願は出願日から1年半で自動的に公開されるルールになってます。 特許電子図書館のトップページから「初心者向け検索」→「特許・実用新案を検索する」で、キーワードをドワンゴにして検索すると一番上に表示される「特許公開2008-148071 表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」というのがそれです。公開公報のPDFファイルをここにもアップしておきました。 さて、出願の内容ですが、みんなで一斉にコメントしても表示が重なって見にくくならないという点を特徴としています。さすがに、動画アノテーション(コメント付け)での非同期Watch&Chatのアイデア自体は中国のMojiti(今は、Huluに吸収されてしまいました)をはじめとして、ニコ動

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 【速報】ニコニコ動画の特許が公開されました : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2008/07/02
    発明者に会社代表者。まだまだこちらの分野では特許の意識低いんだなぁ。
  • 借金を返さないことは犯罪ではない:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    と当たり前のことを書いてみましたが、これで「え?」と思った人は民事と刑事の区別がついてない人です。(と言いつつ私も法律の勉強始める前はあんまりよくわかってなかったんですけどね) 犯罪とは、公権力による刑罰(罰金とか懲役とか)が課される根拠となる行為で、要は国と人との間の問題です。一方、人から借りた金を返さないのは人と人との間の問題で民事のお話であり、刑罰とは直接的には関係ありません。単なる債務不履行(契約違反)です。もちろん、最初から返すつもりがないのにお金を借りたりしていれば詐欺という犯罪が成立しますが、それは詐欺を行ったことが犯罪に当たるのであって、借金を返さないことが犯罪なわけではありません。 では、お金を返してもらえない人はどうすればよいかというと民事裁判を起こして勝訴すれば、裁判所が借り主に対して金を返すよう命令してくれます。それでも返さなければ財産の差し押さえなどにより強制的に

    借金を返さないことは犯罪ではない:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2008/06/26
    日本は罪刑法定主義ですのでね。
  • 検索エンジンの著作権問題についてのFAQ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと今さら感もある話題ですが、先日やったセミナーで質問が出たりもしたので、ここで一度まとめておきたいと思います。 Q1. なぜ日では検索エンジンが著作権侵害と言われているの? A1. 検索エンジンでは、著作物を含む他人のウェブ・サイトをコピーしてキャッシュ(と呼んではいるが実際には永続的ストレージ)を作ったり、サムネールを作ったりしています。これは、著作権法上は複製にあたります。日の著作権法では、権利者の許諾なく、著作物の利用(複製等)をできるケースを限定的に規定しています(引用だとか、教科書での使用だとか)。検索エンジンでの複製はこのような限定的ケースに含まれていないため、法律を厳密に解釈すると著作権侵害ということになってしまうわけです。 Q2.どういう人がこういう解釈を主張しているの? A2. 以前から検索エンジン違法説は学識者の間で唱えられていましたが、昨年の10月に出された

    検索エンジンの著作権問題についてのFAQ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 日本の著作権法にもフェアユースの時代が来る(のかなあ) : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    朝日新聞によれば、知的財産戦略部は著作権法においてフェアユース的規定を取り込む方針を決めたそうです。具体的には、「『著作権者の利益を不当に害さない』といった条件を付け、ユーザー側はその条件のもとで利用が許されることになりそうだ。」ということだそうです。 今年の当ブログの微妙な初夢ネタで、日にもフェアユース制度導入みたいなことを書きましたが、それはまあこうはならんだろうなーという前提のもとに書いたわけですが、半年も経たないうちに風向きが変わってきたようです。 もし、当にこのような日版フェアユースが制定されれば、クリエイティブなパロディやMADがお墨付き(ただし、非営利目的の場合)ということになるでしょう。検索エンジンに関するもやもやもなくなります。もちろん、CDやDVDを丸ごと複製して配付したりするのはたとえ非営利でもNGです。 ただ、理念は良いのですが、問題は実装です。米国でフェア

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 日本の著作権法にもフェアユースの時代が来る(のかなあ) : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2008/05/27
    フェアユース規定が実現したら、そうでない使用への規制が強くなるかもしれないね。個人的にはそれでもいいと思うけど。
  • ブックオフ問題にはどう対応すべきなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    以前書いたブックオフに関するエントリーでは、ちょっとシニカルな物言いをしてしまいましたが、新古書店の問題に対して何らかの対応が必要そうな点については理解しております。 多くの人が新刊(特にマンガ)を買って読んだらすぐに新古書店に売る、そして、新古書店で買った人も読んですぐまた新古書店に売るというサイクルが繰り返されていると、著作権者にも(そして、出版社にも)対価がわたらない状態でどんどん二次流通が行われてしまいますので、クリエイターのインセンティブが失われてしまうという理屈は理解できます。 ただ、この問題の質のひとつは、定価を払って買って手元において何でも読み返したいようなクオリティの出版物が少ないということと、再販制度によって新刊書の市場価格が市場原理によって決まらないという点にあると思いますが、その話はとりあえずここでは触れません。 結論から言うと、現行法の枠組みで考えるならば、1度

    ブックオフ問題にはどう対応すべきなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    はてブに「これはひどい」タグが大量に付けられるのが見えるような話ですが、新古書店のブックオフが著作者団体に「著作物使用料に類するもの」として1億円を支払う申し出をしたそうです(ソース、ただしブックオフ側からの正式コメントなし)。 古の販売については著作権者側には一銭も入りませんので、著作者団体が何らかの形で分け前をよこせと運動するのは一応うなずけます。しかし、それは法律の改定をするよう働きかけるという形で行うべきです。古の販売に著作権(譲渡権)が適用されない(ゆえに著作権者側に金が入らない)のは現在の著作権法で明確に規定されているからです。 著作権法26条の2では、正規の権利者からいったん譲渡された著作物には譲渡権は及ばないと明確に規定されています(解釈論とか契約でこうなっているという話ではありません)。ちなみに、譲渡とは有償、無償をとわず所有権を移転することです。このようにいったん正

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2008/04/01
    さあ次は中古ゲーム業界の番ですよ。
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 【雑談】TV局の現場的にはYouTubeは黙認? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    以前、宇多田ヒカルがテレビ番組で「YouTubeで自分が出演した番組を観てる」と発言したのがスルーされてた(生番組ではないのにカットされてなかった)点について書きました。 今朝の「特ダネ!」でも、投稿サイト一般の特集で、アニメ声コメンテーター(山崎バニラ)が、「お笑いの人と仕事するときは事前にYouTubeみてネタを調べておく。自分が出てた番組を後で観るとバカみたいに見える」等と発言してました。もう一人のコメンテーター(竹田圭吾)は、「古い映像資料が必要な時に(YouTubeを)観ることはある。図書館のようなものと考えている」と懸命にpolitically correctにしようとしていました。番組はそのまんまスルーしてしまいましたが、TV局の現場的には、さすがに番組やDVDを丸ごとアップされるのは困るが、このレベルの使い方であれば黙認という感じなんでしょうかね?こういうのに対して「違法行

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 【雑談】TV局の現場的にはYouTubeは黙認? : ITmedia オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 寿司は著作物か?: 著作権の議論における2つの重大な誤解 : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    いつも読んでいるナガブロさんのブログでITmediaの記事への物言いがなされています。当該記事は去年5月のものであり、今更コメントするのも何なのですが、著作権に関する議論についての重要なポイントが含まれているという思いますので、ちょっと検討してみます。 ITmediaの元記事の内容をかいつまんで言うと、携帯電話のアイコンに寿司の画像を使おうと思ったデザイナーさんが寿司の写真を自分で撮ってきたが、「寿司は職人の著作物なので肖像権が発生する」ため、もう一度メーカーで寿司を作り直したというものです。 まず、ナガブロさんの記事にあるように、寿司に肖像権が発生するという記載は完全ダウトということでよいでしょう。肖像権は人格権に基づく権利なので、無生物に肖像権が発生するのはあり得ません。 寿司が著作物かどうかはちょっと微妙です。料理コンテストに出すような創作性のある盛りつけであれば美術の著作物となるか

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 寿司は著作物か?: 著作権の議論における2つの重大な誤解 : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2008/01/08
    民法709条は万能。
  • JASRACから督促が来た件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    JASRACへの利用料の支払いをうっかりして忘れていたらメールで督促がきました。利用許諾書に同封されていた払込伝票に書いてある支払期日が来年の5月になっていたのでゆっくりしていましたが、実は利用開始の前日(11/30)までに支払わなければならなかったのでした。督促の文面は以下の通りです。 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、貴殿(社)に係る音楽著作物使用料は、以下滞納明細のとおりお支払が滞っております。 つきましては、下記の支払期日までに以下滞納額合計を、JASRAC事務所に持参または送金によりお支払いくださるよう状をもって督促いたします。 (以下略) というそっけない文面です。普通のビジネス文書であれば少なくとも初回の督促は、「至急お支払いいただきますようご協力お願いします」みたいな書き方をするのではないでしょうか? そして、さっそくウェブ(J-TAKT)からク

    JASRACから督促が来た件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2007/12/18
    これを試すためにわざと払い忘れてくれたんですよね
  • ダウンロード違法化と著作権法における副作用について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MIAUの津田大介さんが、ダウンロード違法化の問題として以下の点を挙げられています(ソース)。 “ダウンロード違法化”によってもたらされるメリット、つまり著作権侵害対策という目的とその実効性に比べて、“ダウンロード違法化”がもたらす副作用によってもたらされるデメリットの方が大きくて、バランスが良くない この考えには全面的に賛成します。法改正は常に実効性と副作用を前提で考えるべきです。法律とは理想のあるべき姿を決めるものではありません。あくまでも現実的制約の中での最適解を求めるものでべきです。ある行為が社会秩序的に望ましくないからと言って、その行為を直接的に違法化することが必ずしも最適解に結びつくとは限りません。一般に、制度設計を考える上で、「副作用」は重要なキーワードだと思います。 これは、あたかも、情報システムの設計において、インプリメンテーション(実装)を考えないアーキテクチャが意味が

    ダウンロード違法化と著作権法における副作用について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2007/11/12
    これに代わる具体的な防止案が出ないのも事実。ただ強硬案とそれの反論なだけじゃなく、双方が納得できる解決案を導かないと。
  • ニコニコ動画とYouTubeもJASRACと契約か:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ITmediaの記事「ニコニコ動画とYouTube、JASRACに著作権料支払いへ」 によれば、ニコニコ動画とYouTubeも、既にYahoo!ビデオキャストが行っているようにJASRACと正規に契約する方向性にあるようです(過去分の料金の支払いでもめているようですが)。 もし、これが実現するとJASRAC管理曲を自分で作ったMIDI打ち込みで初音ミクに歌わせてニコ動やYouTubeに投稿することが合法的になりますので、ますますミク・ブームが盛り上がりそうです。そうなったら私もお気に入りの曲をばかすかアップしますよー。しかし、私が計画中の合法的音楽配信サイト(まもなく公開予定)はあんまり意味がなくなってしまいますねー (^_^;) もちろん、仮にJASRACとの関係をクリアーしても著作隣接権の問題があるので、CDの音源をそのまま使うことはできません。CDに入ってるカラオケ上で初音ミクに歌わ

    ニコニコ動画とYouTubeもJASRACと契約か:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ダウンロードに関する著作権法改正案について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    asahi.comの記事では、ダウンロード関連法改正の中間報告案が26日に公表されるとなっていました。これは、Web上で公表されるということかと思っていたら、著作権分科会・私的録音録画小委員会の場で「公表」されるという意味だったのですね。議事録や資料が文化庁のWebサイトに載るのはかなり先の話と思われるので、Internet Watchの取材記事をベースに書きます。 法改正案は私が知ってたのと大きく変わることはなく、要するに「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを情を知って(その事実を知って)ダウンロードする行為を、著作権法30条の私的複製の定義からはずす」ということです。今までは権利者の許諾が不要であったダウンロード行為において、許諾が必要となる(許諾なしに行なえば違法となる)ケースがでてきたということです。 新聞等でよく見られる「ダウンロードを違法化」という書き方はちょっとは

    ダウンロードに関する著作権法改正案について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2007/09/26
    キャッシュは法解釈で乗り切るにはちょっと不安。やはりネット向きに法改正してもらった方がいい
  • 「違法サイト」とは何なのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ダウンロードの規制に関する報道で、よく「違法サイトからのダウンロードが規制されるようになる」という書き方がされることがあります。一般の人は「『違法』サイトなんだから規制されて当然だ」という印象を持つのかもしれませんが、そもそも、著作権法の観点における「違法サイト」とは何なのでしょうか? ドクロの絵が描いてあれば違法サイトなのでしょうか?権利者や著作権管理団体が、これは違法サイトであると主張すれば違法サイトなのでしょうか?権利者の許諾なしで著作物がアップされれば違法サイトなのでしょうか?(もし、そうだとすれば、このオルタナティブ・ブログだって、誰かが悪意あるいは不注意でコメントで他人のポエムを投稿すれば違法サイトになってしまいます。)ニコニコ動画は違法サイトなのでしょうか?しかし、先日のフジテレビのとくダネでは、何の問題もないかのようにニコニコ動画の「ねこ鍋」動画が紹介されていましたね(ニコ

    「違法サイト」とは何なのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2007/09/24
    日本の著作権法で対処できない海外の違法サイトからの場合はどういう扱いになるのかな
  • 著作権に基づいて立ち読みを禁止できるのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前に立ち読みについて書いたときに思い付いたネタですが、あくまでも架空の話です。あるマンガ家が「私のマンガを立ち読みされるのは身を切られるようだ。今後は、金を払って買った人にしか読ませない。立ち読みするやつは著作権侵害で訴えるぞ」と言ったとします。これは可能でしょうか?もちろん、立ち読みがモラル的にどうかという話、書店が店舗の管理者として立ち読みを禁止できるという話、立ち読みさせた方がビジネス的に得だ損だという話は別に考えて、著作権に基づいて立ち読みを禁止できるかというお話しです。 禁止できないと思います。理由は、著作権法には、複製をしたり、譲渡をしたり、上演したり等々をコントロール規程はあっても、読むことをコントロールする規定がないからです。 もう少し現実的な例として、マンガの著作者が漫画喫茶で自分の作品を読まれたくないからと思っても、現行法では禁止する手立てはありません(もちろん

    著作権に基づいて立ち読みを禁止できるのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 著作権侵害の非親告罪化についてひとこと:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    #海外出張中で時間がないので手短にコメントします。 海賊版の商業的販売の防止を目的とした著作権侵害の非親告罪化(被害者の告訴がなくても控訴公訴できる)の検討が内閣知的財産戦略部等で進行中です。これに対して、パロディ同人誌活動等が阻害されるのではと危惧する人々がブログ等で反対運動を展開しているのは周知かと思います。 この問題について、目的は海賊版の取り締まりなんだから文句を言う必要はないと主張する人々もいます。この点について法学の基的なところから考えてみます。コンピュータの世界のたとえを使ってみましょう。 ソフトウェアやシステムの開発における重要な格言として"Don't fix it, if it's not broken"(壊れていないものを直すな)というのがあります。せっかくちゃんと機能しているものに手を加えると、往々にして予期せぬ副作用が生じて、システム全体の品質が低下するというこ

    著作権侵害の非親告罪化についてひとこと:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    pukada
    pukada 2007/05/24
    どっちもどっちだっていうお話。じゃあどっちなのよ。
  • CDの物々交換サービスの適法性について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ユーザーどうしがCD等を物々交換できるサービスが始まりつつあります(参照記事1、参照記事2)。ネット上ではマッチングだけを行なって、CDの実際の交換は郵便で行なうという方式です。 米国では、lala.comという同じようなサービスがあります。物々交換が成立すると運営者側に手数料を払うしくみになっているのは共通ですが、lala.comでは収益の一部がミュージシャンに還元される仕組みになっているようです(還元先がクリエイターであって、レコード会社ではないところがポイント)。日のサービスもせっかくならクリエイターへの還元という要素まで真似してほしいところです。 この種のサービスは、CDをリップしたMP3ファイルを交換すると著作権法上問題あるのならば、オリジナルのCDそのものを交換するならいいんじゃないのという発想で始まったのではと推定します。では、この種のサービスは著作権法的にどうなのかについ

    CDの物々交換サービスの適法性について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 見出しやタイトルは著作物ではない(今さらではありますが) : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    何を今さらの話と思われるかもしれませんが、著作物とは何かという話が続いてますので、その流れで書いておきます。 今のところ、学説においても判例においても、新聞・雑誌等の記事の見出し、小説・楽曲・番組等のタイトル(題号)は著作物ではないとされています。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術美術又は音楽の範囲に属するもの」とはみなされてないということです。感覚的には、たとえば(「世界の中心で愛をさけぶ」の元ネタとされる)「世界の中心で愛を叫んだけもの」(ちょっと修正:コメント欄参照)なんかは充分に創作的な表現ではないかと思いますし、俳句の「咳をしても一人」が著作物なら「世界の中心で~」も著作物であってもよさそうに思えますが、解釈としては著作物ではないということです。 新聞の見出しについても、記者の方は短いスペースでインパクトのある表現を目指して相当な創作的苦労をされていると思う

  • 「槙原vs松本事件」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前のネタですが、銀河鉄道999のセリフ盗用の件で、松零士が槙原敬之に抗議していた件が法廷に持ち込まれてしまいましたね。はたから見ている分にはおもしろいたいへん困ったことではありますが、簡単に解説します。著作権法をちょっとでも勉強していればご存じの入門編的な話です。 一般に著作権侵害が成立するためには大きく以下の3つの要件が必要です。 1.対象物が著作物(思想・感情を創作的に表現したもの)である 2.両著作物が類似している 3.元の著作物にアクセスして真似たという事実がある(依拠性) 他にも、著作権切れしてないとか、ライセンス許諾が存在しないとか、いろいろ要件がありますが、あたり前のお話なので省略します。 1.については、今回は議論の余地はないと思いますが、「サウンドロゴは著作物か?」のエントリーでも書いたようにこれが争点となることもあります。たとえば、や新聞記事のタイトル、デー

    「槙原vs松本事件」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 1