憲法改正の国民投票について定めた国民投票法の改正案が6月11日、参院本会議で可決、成立した。2016年に公職選挙法が、商業施設などに共通投票所を設置したり、洋上投票を拡大するなどの改正が行われ、国民投票法もそれに合わせるため提案された改正案だったが、最も議論になったのは、有権者に賛否を呼び掛ける国民投票運動におけるCM規制など広告の問題だった。 広告放送(CM)について国民投票法は投票日の15日前までと定めているが、資金力のある政党や団体がたくさん広告を出せるのは自明である。さらに、憲法改正に賛成、反対の勧誘ではなく「意見表明」のCMは規制対象ではない。例えば、スポーツ選手や芸能人などの著名人が「私は賛成です」と意見を言うCMは投票当日まで放送できる。 投票運動にCMやチラシの量的規制なしに実施された大規模な住民投票が、2015年5月17日と2020年11月1日の2度にわたって行われた大阪