【この記事のポイント】・免税制度に穴、不適切な大量購入見逃し消費税とれず・アップル日本法人に東京国税局が130億円を追徴課税・背景に訪日外国人客の申告に基づく日本特有の制度米アップルの日本法人、アップルジャパン(東京・港)が東京国税局の税務調査を受け約130億円の消費税を追徴課税されたことが26日、関係者への取材で分かった。過去数年間にiPhoneなどの販売で、消費税の免税制度の要件を満たさない
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大手デパートの高島屋は、大阪など複数の店で、日本に住む外国人に本来は認められない免税販売を繰り返していたとして、大阪国税局からおよそ5億7000万円を追徴課税されたことが関係者への取材で分かりました。 追徴課税を受けたのは、大阪 中央区に本社がある「高島屋」です。 免税販売は、入国から6か月未満の外国人観光客などには認められていますが、日本に住む外国人は対象にならず店側は、パスポートなどで本人に確認することが義務づけられています。 関係者によりますと、大阪の難波にある「大阪店」や東京の「日本橋高島屋」など複数の店で滞在期間や在留資格などの確認を怠り、日本に住む外国人に高級ブランド品や化粧品などの免税販売を繰り返していたということです。 不適切な免税販売の売り上げは、おととしまでの2年間で合わせて50億円にのぼるとみられ、大阪国税局は、過少申告加算税を含めておよそ5億7000万円を追徴課税し
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日本でアルバイトをする中国人留学生に適用されている給与の免税措置の撤廃に向け、政府が日中租税条約の改正を検討していることが25日、分かった。給与の免税措置は留学生の交流促進を図る目的で導入されたが、滞在国で課税を受けるという近年の国際標準に合わせる。複数の政府関係者が明らかにした。 日中租税条約は1983(昭和58)年に締結された。同条約の21条では、教育を受けるために日本に滞在する中国人留学生が生計や教育のために得る給与を免税扱いにしている。雇用先の企業を通じて必要な届け出をすれば、生活費や学費に充てるためのアルバイト代は源泉徴収の対象とならず、課税されない。 免税措置は、中国に滞在する日本人留学生にも同様に適用される。ただ、日本で働く中国人留学生に比べ、中国でアルバイトを希望する日本人留学生は限られる。また、日本人留学生が中国で就労許可を受けるハードルも高いとされ、中国人留学生が免税を
消費税をめぐり、2023(令和5)年10月1日にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入される。年間の課税売上が1000万円以下のフリーランスや個人事業主、一人親方など、これまで消費税の納税を免除されてきた事業者も課税事業者にならなければ取引先を失う可能性が高く、課税業者になれば消費税の支払い義務が生じるため、どちらを選択しても経営は厳しくなる。10月から登録事業者の募集が始まっており、国税庁は登録事業者名を公表するサイトも立ち上げているが、現時点で「インボイス制度って何?」という事業者も少なくない。コロナ禍による経済的な影響が飲食店などから建設業や製造業へとじわじわと広がるなか、中小零細企業の後押しをするどころか、零細企業を淘汰する施策が実行されようとしている。 10%に増税された消費税。最終的には消費者が負担するものだが、納税はあいだに立つ事業者がかわっておこなっている【図①参照】
東京・秋葉原には「Tax-free(免税)」の文字が多く見られる=4日午後、東京都千代田区(安元雄太撮影) 政府は訪日客向けに消費税を免除する制度の見直しを検討している。免税価格で土産品などを購入し、日本国内で転売して利ざやを稼ぐ不正行為が相次いでいるためだ。不正対策として、消費税込みで商品を購入してもらい、出国時に消費税分を払い戻す還付方式の導入を目指しており、令和7年度税制改正に盛り込みたい考えだ。 現行の免税制度は、訪日客が家電や化粧品などを免税店で購入して出国する場合は原則として消費税はかからないが、日本滞在中に転売するための購入は免税の対象外となる。 クレジットカードや電子決済での支払いも免税制度を利用する際は旅券(パスポート)に購入データを電子的に記録し、出国時に税関でパスポートを提示する必要があるが、実際は提示せずに出国するケースも多いという。 そこで政府は訪日客にいったん消
消費税の「インボイス制度」が2023年10月にスタートする。これまで消費税を免除されていた免税事業者は、対応を迷っている人も多いだろう。 年商1000万円以下の免税事業者は、「免税」名が示す通り、消費税の納税を免除されている。だが、制度スタート以降は、(1)免税を維持する、(2)インボイスを発行事業者になって消費税を納める――の2択になる。 それぞれのメリットとデメリットを、税理士の杉山靖彦さん(杉山会計事務所代表)に聞いた。 インボイスは「国が消費税を取りっぱぐれないようにする制度」 消費税は原則として、顧客から預かった分と、自分で払った分の差額(売上税額-仕入税額)を納税します。ですがこれまでは、誰が誰にいくら払ったのか、あいまいな面がありました。 インボイス制度は、消費税を、誰から/誰が、いくら受け取った/払ったのかを明確にすることによって、国が消費税の取りっぱぐれがないようにする、
ドラッグストア「ダイコクドラッグ」の大阪にある複数の店舗が、転売目的が疑われる中国人観光客に不適切な免税品の販売を繰り返していたと大阪国税局から指摘され、店舗を経営する2つの会社があわせておよそ3億円を追徴課税されていたことが関係者への取材で分かりました。 追徴課税を受けたのは、大阪・中央区などで「ダイコクドラッグ」を経営する中央ダイコクと道頓堀ダイコクです。 免税品を国内での転売目的が疑われる客に販売することは認められていませんが、関係者によりますと、大阪の繁華街ミナミにあるダイコクドラッグの複数の店舗では、中国人観光客に対して、スーツケースに入りきらないほどの量の化粧品や医薬品などを免税価格で販売していたことが大阪国税局の税務調査で確認されたということです。 国税局は、転売目的が疑われる客に免税販売を繰り返し、2019年から2年にわたって消費税の申告漏れがあったと指摘し、2社に過少申告
中国人の男女ら7人が大阪市内の百貨店などでいわゆる“爆買い”した高級ブランド品など77億円相当の商品について、必要な書類などがなく免税の対象にならないとして、大阪国税局が消費税およそ7億6000万円を徴収する処分を出したことが、関係者への取材で分かりました。業者から頼まれた転売目的の疑いがあり、7人は大半を納付せず、すでに出国したということです。 関係者によりますと、中国人の男女ら7人はおととし以降、観光などの目的で日本を訪れ、大阪市内の百貨店などで高級ブランドの腕時計やバッグなど合わせて77億円相当を“爆買い”し、消費税の免除の手続きをとったということです。 しかし、7人は半年以上日本に滞在したうえ、免税に必要な、商品を海外に送ったことを証明する書類を持っていなかったことなどから、大阪国税局は免税の対象にならないとして、7人が納めなかった消費税、合わせておよそ7億6000万円を徴収する処
ブランド品の買い取り販売店を全国で展開している「大黒屋」が、転売目的が疑われる外国人客などに、本来は認められない免税価格での販売を繰り返していたと東京国税局から指摘され、およそ2億3000万円を追徴課税されていたことが、関係者への取材でわかりました。 SNSで集められた外国人によるブランド品の転売目的の購入に、店舗の従業員が関わっていたケースもあったということです。 追徴課税を受けたのは東京・港区に本社があり、ブランド品や貴金属の買い取り販売店を全国で展開している「大黒屋」です。 外国人旅行者などに免税品を販売する事業者は、客にパスポートなどを提示させて本人確認を行い、買った免税品は必ず国外に持ち出さなくてはならないと告知してから販売することなどが求められています。 しかし関係者によりますと、「大黒屋」では、こうした手続きが不十分で、他人名義の本人確認書類を示すなど、転売目的が疑われる外国
アメリカのIT大手アップルの日本法人が、iPhoneなどの免税販売で消費税の免税が適用されない転売目的の疑いがある取り引きが、去年9月までの2年間におよそ1400億円に上ると東京国税局から指摘され、消費税およそ140億円を追徴課税されたことが関係者への取材で分かりました。免税販売をめぐる追徴課税としては過去最大規模とみられます。 追徴課税されたのは、アメリカのIT大手アップルの日本法人「アップルジャパン」です。 消費税には外国人旅行者などに土産物や日用品など販売する場合、免税販売を認める制度がありますが、転売目的の場合は認められません。 しかし関係者によりますと、東京国税局の税務調査で、転売目的の疑いがある免税販売が日本法人の直営店で相次いで確認され、中には、中国からの旅行者が1人で数百台のiPhoneを免税で購入したり、転売業者がSNSで旅行者を勧誘し、報酬を支払って免税で購入させたりし
政府が訪日客の土産品に対する免税制度を抜本的に見直す検討に入ったことが22日、分かった。これまでは商品購入時に消費税の負担を求めていなかったが、税を先払いしてもらい免税の条件を満たしていることを確認した上で事後的に還付する方式を導入する方向だ。消費税の支払いを免れながら転売で不正にもうける事案が生じているためで、年末にかけて税制改正の詳細を詰め、早ければ2024年度から実施する。 購入量が少ないなど明らかに転売目的ではない訪日客に限り、既存の免税制度を利用できるようにすることも検討する。 日本では海外からの訪日客などが商品を購入し、帰国して利用する場合、消費税の免税を認めている。ただ一部の訪日客は免税品を大量購入し、出国前に転売することで免税分の利益を不正に得るなどの問題があった。 こうした不正を防ぐため、出国時に購入の記録はあるが免税品を持っていなければ消費税分を徴収する仕組みだ。しかし
会員制の大型スーパー「コストコ」を運営する日本法人が、外国人客に免税品を不適切に販売していたほか消費税の税額の計算ミスを東京国税局から指摘され、およそ15億円を追徴課税されていたことが関係者への取材で分かりました。 追徴課税を受けたのはアメリカに本社がある会員制の大型スーパー「コストコ」の日本法人で、千葉県木更津市にある「コストコホールセールジャパン」です。 関係者によりますと、「コストコ」の国内の一部の店舗で、大量の家電を一度に購入するなど、転売が疑われる外国人客に免税で商品を販売するなど、不適切な対応が確認されたということです。 また、税額の計算ミスもあったということで、東京国税局は「コストコホールセールジャパン」に対し、去年8月までの5年間で消費税およそ14億円の申告漏れを指摘し、過少申告加算税を含め、およそ15億円を追徴課税したということです。 コストコのホームページによりますと、
こんにちは! 本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。 サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。 不動産投資やブログの収益化でなどの収入がある方は、個人より法人を活用する方が税金などお安くなることや、奥様や子供に所得を分散したすいといったメリットがあることをご紹介しました。 法人活用による節税や所得分散のブログ yoshikisan.hatenablog.com 「法人を活用するとどんな書類を提出しなければいけないの」、「税理士さんにお願いするとお金がかかるし」、「書類の作成方法とか難しのでは」などと不安に思いますよね! 筆者は管理部門のサラリーマンキャリアをいかして、株式会社と合同会社を活用しています。 このブログでは【減価償却資産】と会社設立後に1年間で税務署や都道府県、市町村に提出する書類と、この時期に提出しなけらばならない【償却資産申告書】とにつ
如何お過ごしですか? 3回連続10cmです。 当ブログにお越しいただきありがとうございます。 いつも本当にありがとうございます。 今から40年前くらいに買ったライターをブチ売りました。 持ってても使わないし、石とガスが無くなったらまた買いに行かなくちゃならんし、面倒くさい。 イオンにあるWAKABAという買取り専門店へ持って行って買取りしてもらいました。 イオンに行く途中、娘と孫が散歩してる所に偶然遭遇しました。 昼時だったので一緒にイオン行ってメシ食うと仰る。 この散歩に遭遇したことによって、私は悲惨な結末を迎えることになる! (←ガチンコファイトクラブのナレーション風に) dunhllのライター。 2,500円。 ティッシュを持たせてくれた。 編集後記 dunhllのライター。 偽物ではありません。 6.5cm×2.5cm×厚さ1.3cm。 デンパサールかどっかの免税店で、当時10万円
日本を訪れた外国人旅行者が免税品を大量に購入したうえで、転売目的の業者などに横流しする不正が相次いでいるとして、国は、不正があった場合、今月から免税品を買い取った側にも消費税の納付を義務づけ、対策を強化しています。 日本を訪れる外国人旅行者は、国外に持ち帰ることを条件に、お土産や日用品を消費税が課されない免税品として購入できます。 しかし、財務省によりますと、大量に免税品を購入したうえで、日本国内で転売目的の業者などに横流しして報酬を得る不正が相次いでいるということで、今月から対策の強化に乗り出しています。 横流しなどが判明した場合、これまでは免税品の購入者本人に消費税を納めるよう求めてきましたが、今月からは、免税品を買い取った側にも納税を義務づけます。 財務省によりますと、昨年度、出国時の税関での検査で、購入したはずの免税品を持っていないことが判明し、消費税の納付を求めた金額は22億円に
農家の田口政男さん。インボイス制度への登録を取引先に迫られ、3月に免税事業者から課税事業者に切り替えた。物価高などで事業が厳しいところに税負担がのしかかる=千葉県富里市で2023年8月14日午後0時15分、中島昭浩撮影 「取引先が多く、帳簿管理がとてもできない。インボイス制度に登録しなければ農作物は持ってくるな」 千葉県富里市の農家、田口政男さん(63)は3月、自宅に来た取引先の農産物加工販売会社の担当者から一方的に告げられた。落花生やニンジンなどの野菜を生産して40年になるが、「10月に始まる消費税の「インボイス(適格請求書)制度で暮らしが一変しそうだ」と話す。 田口さんは年間売上高が1000万円以下の消費税の免税事業者。インボイス制度に登録するには、納税義務のある課税事業者に転換しなければならない。取引先が転換を求めたのは、課税事業者でないと、買い手が売り手に支払った代金の消費税分が控
「インボイス制度」という言葉を聞いたことがあるだろうか。2023年10月から事業者を対象に始まる、消費税の新しいルールだ。インボイスは、登録された事業者が発行する請求書などの書類のこと。本紙には事業者から「商売が厳しくなる」といった不安の声も寄せられている。その理由を探った。 (河郷丈史) 商品を買ったり、サービスを受けたりしたときに負担する消費税。国に納めるのは買い手から税金を預かった事業者だ。その預かった税金から、原材料の仕入れなどで事業者自身が支払った消費税を引き、差額を納税する。二重課税を避ける「仕入れ税額控除」という仕組みで、例えば、十一万円(うち消費税一万円)で材料を仕入れ、付加価値を付けた商品を二十二万円(同二万円)で売ると、納税額は一万円となる。 国税庁によると、仕入れ税額控除をするには、取引先からの請求書や納品書などの書類を保管しておく必要がある。一九年十月の消費税増税に
インボイス(適格請求書)制度が始まった10月以降の現状について、制度の廃止などを求める個人事業主や税理士らの団体「インボイス制度を考えるフリーランスの会」がアンケートしたところ、約2800件のうち「経理事務負担が増えた」との回答が半数超に上った。 アンケートは10月20~31日にオンラインでフリーランスや会社員、経営者らを対象に実施。2868件の回答があった。 このうち、制度によって起きた取引や業務の変化は「経理事務負担が増えた」が最多の52・4%。「社内外への説明や交渉などの業務負担が増えた」が35・7%、「消費税の負担増や値引きによって手取りが減る」が34・5%と続いた。「インボイス未登録を理由に、取引先から一方的に報酬の値下げを強要された」も16・6%あった。 また、約半数が新たに課税事業者として登録したか、登録を検討中と回答した。理由は「登録しなければ仕事をもらえないと取引先に言わ
アメリカのバイデン政権は、中国発のファッション通販サイトが小口貨物を対象にしたアメリカの免税制度を乱用し、国内に安い製品を大量に流入させているとして制度を見直すと発表しました。 アメリカには800ドル、日本円にしておよそ11万円以下の個人向けの小口貨物については関税を免除し、簡単な手続きで輸入できる制度があります。 バイデン政権は13日、中国発のファッション通販サイトがこの制度を乱用し、安い衣類や繊維製品を国内に大量に流入させているとして、労働者や企業を保護するために制度を見直すと発表しました。 具体的にはアメリカが不公正な貿易に対して一方的に制裁措置を発動できる通商法301条などに基づき、制裁関税の対象としている製品については免税制度を適用できないようにするとしています。 アメリカ政府によりますと中国から輸入される衣類や繊維製品の7割が制裁関税の対象になっていて、今回の見直しによって今後
2023年10月1日から暮らしにまつわる様々なことが変わる。新型コロナウイルスの患者への支援が廃止され、改正酒税法が施行されてビールの価格が下がり発泡酒が上がる。そして、インボイス(適格請求書)制度が始まる。反対の声が大きくなるなか、何がどうなるのか「よく分からない」という気持ちでニュースを見ているのがほとんどの人たちの本音かもしれない。人々の暮らしに現れる社会の変化を記録する作家の日野百草氏が、中小事業者の経理担当者たちにインボイス制度への本音を聞いた。 【写真】中小企業支援は続くが * * * 「大企業はわかりませんが、中小企業の経営者も経理担当も、インボイスはうんざりじゃないですか」 関東の中小企業に勤める経理担当者は「この先を考えると逃げ出したくなる」とまで話す。 「被害者はフリーランスだけじゃないですよ、会社員、とくに経理や総務、営業だってこれからどうなるか想像もつきません」 影
つまり、消費者は本来以上の消費税を負担させられ、その金は免税事業者にピンハネされる余地があると。だって、免税事業者が消費税を上乗せして売らなければ、消費者が買う値段はその分安くなるわけだから。 それでも「現行制度の誰からでも仕入税額控除OKという方式には、ピンハネ=益税が生じる問題があるけど、まあ、事務処理も大変だからそうしたわけで、目をつぶってもいいんじゃないの?」ということを示しているだけです。 免税事業者側もこれを盾に「ほら、ピンハネなんかしてないだろ、益税なんかあるわけない」と強気に言えるほどのものではないんですよ。 免税事業者の手許にお金が残るのは事実で益税でしょ 消費税が預り金であろうが、売上の一部であろうが、消費税の納税義務を免除されることで、免税事業者の手許のお金が増えるのは事実です。 例えば、設立2期間は原則として消費税の納税義務はありません。全く同じ業績であっても、3期
JASRACから関係先へ送られた通知 2023年10月に運用が始まるインボイス(適格請求書)制度をめぐって、7月、一部の事業者に<「インボイス制度」に関する重要なお知らせ>と宛名の下に書かれた二つ折りハガキが届いた。送り主は一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)である。ハガキを開くと<「免税事業者」を継続されるか、「課税事業者」になられるかを任意にご選択ください>と書かれてある。 このJASRACの通知には、免税業者に対して<2023年12月分配より分配料から消費税額分を実費として償還(差引き)してお支払いします。ただし、最初の6年間は、経過措置として以下の割合の消費税額分を含めて分配使用料をお支払いします>として、23年12月~2026年9月は80%分、26年12月~29年9月は50%分、29年12月以降は<消費税額分を含めずにお支払い>と記載されているのだ。 公正取引委員会は<
1940年東京生まれ。63年東京大学工学部卒業、64年大蔵省入省、72年エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。一橋大学教授、東京大学教授、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを経て、2011年4月より早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問、一橋大学名誉教授。専攻はファイナンス理論、日本経済論。主な著書に『情報の経済理論』『1940年体制―さらば戦時経済』『財政危機の構造』『バブルの経済学』『「超」整理法』『金融緩和で日本は破綻する』『虚構のアベノミクス』『期待バブル崩壊』『仮想通貨革命』『ブロックチェーン革命』など。近著に『中国が世界を攪乱する』『経験なき経済危機』『書くことについて』『リープフロッグ 逆転勝ちの経済学』『「超」英語独学法』などがある。野口悠紀雄ホームページ ------------最新経済データがすぐわかる!-------
ブランド品の買い取り販売店を全国展開する「大黒屋」(東京都港区)が、訪日客向けの免税販売をめぐって東京国税局の税務調査を受け、消費税を追徴課税されていたことが関係者への取材でわかった。一部の店舗の従業員と外部業者が結託し、国内での転売目的で、ブランド品をSNSで募った「買い子」に免税価格で購入させていたという。悪質性が高いとして、販売した店側に重加算税が課された模様だ。 【図で解説】大黒屋の従業員が外部業者と結託し、免税品を国内転売。大黒屋に重加算税が追徴課税された 関係者によると、追徴額は2023年3月期までの2年間の消費税計約2億3千万円。 消費税は国内で売買された商品にかかる。訪日客が商品を国外に持ち帰る場合は輸出の扱いとなり免税され、販売店が、客にパスポートなどの本人確認書類を提示させ、必ず国外に持ち出すよう告知することなどがルールだ。 関係者によると、同社ではこの手続きが不十分で
吉澤大(税理士)「2時間で丸わかりインボイスと消費税の基本を学ぶ」5刷40,000部 @yomasaru 著書に38万部突破の「会社の数字に強くなる!」「会社の財務」「社長のお金の残し方」「社長の時間の使い方」などのある中小企業の「ファイナンス用心棒」。税務調査が大好き 実は効果などない節税のからくりを暴く「クソ節税ハンター」 吉澤税務会計事務所 アライアンスLLP 勝手に回りを巻き込んで振り回すリアル・ジャイアン alliancellp.net/yoshizawaacc.b… 吉澤大(税理士)「2時間で丸わかりインボイスと消費税の基本を学ぶ」4刷35,000部 @yomasaru 「漫画家がインボイスになるとスタッフを雇えなくなる」との叫びが、業界外ではイマイチ共感されなかった理由はこうだ。 そもそも給与は、消費税の控除が出来ず、インボイスの影響はないので、反対する理由はない。 そうなる
直売所から男性に届いた文書。免税事業者に限り手数料を引き上げるとの説明がある(画像の一部を加工しています) 首都圏の農家の男性から、本紙「農家の特報班」に情報が寄せられた。手数料を上げるのは、この男性を含め、インボイスを発行できない「免税事業者」だけだという。 この男性によると、直売所の運営会社から7月に、インボイス制度への登録状況を確認する文書が届いた。目を通すと、販売手数料についても記述がある。同制度が始まる10月1日から、「インボイス発行事業者は今まで通り20%、免税事業者は25%とさせていただく」。理由は書かれていない。 同制度の開始後、直売所は、飲食店など仕入れ目的の客にインボイスを発行する必要がある。農家から農産物を買い取って販売する直売所では、免税事業者の農産物を販売すると、直売所は「仕入税額控除」ができず、税負担が増える。このため、農家と協議して免税事業者との取引内容を見直
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。 インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。 つまり、適格請求書が発行されない取引にかかる消費税は仕入税額控除を受けることができません。 なお、この適格請求書は、適格請求書発行事業者でなければ発行できません。そして適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみです。 現在、免税事業者の個人事業主は「インボイス制度に対応するため消費税の課税事業者になるか」、「今までどおり免税事業者のままでいるか」の選択をしなければなりません。 これにより、課税事業者になる場合は消費税の納税義務が発生し、免税事業者のままでいる場合は取引減少などの影響が懸念されます。 【関
新型コロナウイルスの感染拡大によって中国などからの観光客が減少している影響で、免税店を全国展開するラオックスが、沖縄や北海道などの一部の店舗を閉店したことが分かりました。 しかし、新型コロナウイルスの感染拡大で中国政府が海外への団体旅行の中止を決めて以降、買い物客が大きく減少していました。 これを受けてラオックスは、沖縄県那覇市の中心部、国際通りに6年前から出していた店舗を先月、閉店したということです。 また、北海道の2店舗と鹿児島県の1店舗も合わせて閉店しました。 ラオックスは業績の悪化が懸念されるなどとして、先月、社員の希望退職の募集に踏み切りましたが、さらに店舗の閉鎖に追い込まれた形です。 特に沖縄県は、今月から5月までの3か月間で沖縄を訪れる人が前の年に比べて150万人余り減少し、観光消費額はおよそ半分に当たる1000億円余り落ち込むという試算を「沖縄観光コンベンションビューロー」
日本でアルバイトをする中国人留学生に適用されている給与の免税措置の撤廃に向け、政府が日中租税条約の改正を検討していることが25日、分かった。給与の免税措置は留学生の交流促進を図る目的で導入されたが、滞在国で課税を受けるという近年の国際標準に合わせる。複数の政府関係者が明らかにした。 【表でみる】令和4年のアルバイトの平均時給 日中租税条約は1983(昭和58)年に締結された。同条約の21条では、教育を受けるために日本に滞在する中国人留学生が生計や教育のために得る給与を免税扱いにしている。雇用先の企業を通じて必要な届け出をすれば、生活費や学費に充てるためのアルバイト代は源泉徴収の対象とならず、課税されない。 免税措置は、中国に滞在する日本人留学生にも同様に適用される。ただ、日本で働く中国人留学生に比べ、中国でアルバイトを希望する日本人留学生は限られる。また、日本人留学生が中国で就労許可を受け
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