昨日は、ガーシーこと東谷義和の刑事事件の判決がありました。 問われた罪は、暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)、威力業務妨害、名誉毀損、証人威迫。 絶対に忘れてはいけないのは、ガーシーこと東谷義和は、俳優の綾野剛さんをはじめ、ジュエリーデザイナーの男性などに対し、名誉毀損を繰り返したことにより、被害者の人生をメチャクチャにしているということです。 しかし、3月14日に東京地裁で下された刑事裁判の判決は、懲役4年の求刑に対し、懲役3年・執行猶予5年という「執行猶予付きの有罪判決」でした。つまり、東谷義和がただちに収監されることはなくなりました。 ■ 3.14 裁判ドキュメンタリー同性でも結婚できない民法は違憲状態であるという画期的な判決が下された ガーシーこと東谷義和の判決が言い渡された3月14日は、もう一つ、非常に重要な裁判の判決が下されました。 同性同士の結婚を認め得ない民法などの規定が「