京都市は、空き家や別荘などの所有者に導入を検討している新たな税について、骨子案をまとめました。 資産価値の低い家屋を所有する人に配慮するため、家屋の固定資産評価額が100万円未満の建物は税の導入から5年間は対象外としています。 京都市は、利用されていない住宅の有効活用を進めようと、空き家や別荘などの所有者に対する新たな税を検討していて、このほど骨子案をまとめました。 このなかで資産価値の低い家屋を所有し、売却できないという人に配慮するため、税の導入から5年間は家屋の固定資産評価額が100万円未満の建物を対象外にするとしています。 また、所有者が死亡してから3年間は課税を猶予するとしています。 そのうえで、課税額は、評価額の0.7%に加え、課税能力のある人に多く納税してもらおうと、評価額に床面積をかけた額を評価額の大きさにあわせ0.15%から0.6%課すとしています。 京都市によりますと、同