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最高裁判決の検索結果1 - 36 件 / 36件

  • Togetter - 「堀江貴文氏緊急記者会見 主催​:自由報道協会 tsuda さんのツイート」

    津田大介 @tsuda 堀江「今日は昼12時くらいに弁護士から電話があって、上告棄却の通知が届いた。棄却理由は上告理由に当たらないということ。長いペーパーを上告趣意書で出したが、まったくその内容には触れられなかったし、スルーされた」 #fpaj 2011-04-26 17:02:31 津田大介 @tsuda 堀江「無罪を主張して争ってきた私としては残念な結果になった。1審2審特に2審についてはスピード審理をされ、判決文も納得できなかった。1審判決については私を担当した裁判官が別裁判で審理されていた宮内さんの調書を読んで判決にいかした。納得いかず控訴、上告したが棄却された」 #fpaj 2011-04-26 17:03:57 津田大介 @tsuda 堀江「あと1カ月ほどで、2年4カ月ちょっとくらい収監されることになる。最高裁で今回判決が出たが、裁判で主張していた事実については判決が出た今も変

      Togetter - 「堀江貴文氏緊急記者会見 主催​:自由報道協会 tsuda さんのツイート」
    • 「婚外子」平等化に反対、自民勉強会に23議員:朝日新聞デジタル

      結婚していない男女間に生まれた「婚外子」の遺産相続分に格差があるのは違憲とした最高裁判断について、反対する自民党議員が24日、国会内で勉強会を開いた。今後、議員連盟に格上げし、25日から法案審査に入る党法務部会などで主張を強める構えだ。 非公開での勉強会には、西川京子文科副大臣と木原稔防衛政務官ら衆参議員23人が出席。婚外子の相続分に格差を設けた規定を削除する民法改正の政府案に対し、「最高裁は子の立場を考慮し過ぎだ。法律で認める結婚をどう守るかも大事だ」「司法の暴走だ」との意見が相次いだ。 また、参院政策審議会(山谷えり子会長)は30日に同改正案を審査する。

      • 韓国最高裁、三菱重工にも賠償命令 元徴用工らの訴訟:朝日新聞デジタル

        第2次世界大戦中に、広島と名古屋の三菱重工業の軍需工場で働かされた韓国人の元徴用工や元女子勤労挺身(ていしん)隊員らが、同社に損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審判決が29日、韓国大法院(最高裁)であった。大法院はいずれも同社の上告を棄却し、原告10人(うち5人が死亡)にそれぞれ8千万~1億5千万ウォン(約800万~1500万円)を支払うよう命じた。 大法院は10月30日、元徴用工の賠償請求訴訟で、新日鉄住金に賠償を命じる判決を確定させている。今回の2件の判決とあわせて計3件の判決が確定した。 日本政府は、請求権問題は1965年の日韓請求権協定で「完全かつ最終的」に解決したとの立場から、判決を「日韓関係の法的基盤を覆す」として批判。これに韓国世論が反発する悪循環に陥っている。賠償命令確定の流れができたことで、原告側は被告企業の財産差し押さえに動く可能性もあり、韓国に進出したり取引したりする日

          韓国最高裁、三菱重工にも賠償命令 元徴用工らの訴訟:朝日新聞デジタル
        • 永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿/山口元一 - SYNODOS

          在留資格「永住者」を有する外国人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から申請を却下する旨の処分を受けたとして、却下処分の取消し等を求めた事件について、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、2014年7月18日、これを認めた福岡高等裁判所の判決(福岡高判平成23年11月15日判タ1377号104頁)を破棄し、外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しないとの判断を示した。 最高裁判決は、背景も含めて検討すると、生活保護法、行政事件訴訟法の解釈にとどまらず、日本における外国人の権利を考えるうえで重要な示唆を与えるものであるが、判決に至る経緯に関する正確な知識と一定の法的なリテラシーがないとやや理解に難しい面がある。筆者は、本稿を書くにあたり、インターネット上の判決に対する反応を少しながめてみたが、生活保護受給者、外国人に対する根強い偏見も手伝ってのことか、

            永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿/山口元一 - SYNODOS
          • asahi.com(朝日新聞社):個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断 - 社会

            住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主であっても、団体交渉が認められる「労働組合法上の労働者」に当たるかどうかが争点となった訴訟で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判決を言い渡した。  似た形態の個人事業者についても、労働者としての権利を認める先例となりそうだ。  住宅設備会社「INAX」の子会社の「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)は一定の資格要件を満たした人と「カスタマーエンジニア」(CE)の契約を結び、製品修理などを委託している。  CEの労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前協議を開くことなどを申し入れたが、同社が拒否。この対応を、中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴していた。  2009年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認定したが、同年

            • スマートTVは日本では生まれない (1/2)

              自分で自分のテレビの番組を見るのが「公衆送信」? テレビ番組をネット配信するサービス「まねきTV」が著作権を侵害しているとして、NHKと在京民放5社の起こしていた訴訟について最高裁は18日、著作権侵害にはあたらないとした一審、二審の判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻す判決を下した。 まねきTVは、ソニーの「ロケーションフリー」のベースステーションをユーザーから有料で預かって設置し、インターネット接続するサービスで、被告の永野商店が提供している。ユーザーは海外駐在員が多く、海外で見られない日本の番組をインターネット経由で見るためなどに使われている。

                スマートTVは日本では生まれない (1/2)
              • まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」

                まねきTV事件で原告(NHKと民放キー局)が勝訴する最高裁判決が出て、日本でテレビ番組の第三者によるネット配信はほぼ不可能になりました。この判決が全員一致で決まったのは、ネット配信を原則禁止した著作権法の規定を厳格に守らせるという最高裁の「国家意志」によるものでしょう。 しかしこの著作権法改正には多くの論議があり、知的財産戦略本部も総務省も「ネット配信を有線放送と同等とみなす」という国会答弁で解決する方針でした。世界的にもそういう解釈が主流で、欧米ではISPがテレビ番組をネット配信するのは重要なサービスです。ネットワークで不特定多数に放送するのは「有線放送」に他ならないからです。 ところが日本の放送局は「IPマルチキャストは放送ではなく通信だ」という世界のどこにもない解釈を打ち出し、文化庁に圧力をかけました。文化審議会は3年もかけて著作権法を改正し、ネット配信を地デジの当該放送区域内の再送

                  まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」
                • 最高裁が「まねきTV」訴訟で審理差し戻し、自動公衆送信に相当すると判断

                  • asahi.com(朝日新聞社):敷金から修繕費「高すぎなければ有効」 最高裁判決 - 社会

                    賃貸住宅の敷金(保証金)を返す際、修繕費として一定額を差し引くと定めた契約条項(敷引=しきびき=特約)は消費者契約法に反するか――。この点をめぐって家主と借り手が争っていた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は24日、「不当に高額でなければ特約は有効」とする判決を言い渡した。  敷引特約は関西を中心とした商慣習。「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定める消費者契約法が2001年に施行された後、地高裁段階では特約を無効とする借り手側勝訴の判断が相次いでいた。今回の判決は、特約そのものは無効ではないと認めた最高裁の初判断で、同種訴訟に影響を与えそうだ。  争われたのは、06年8月〜08年4月に京都市内のマンションの一室を借りた男性が、敷金40万円のうち特約で差し引かれた21万円の返還を家主に求めた裁判。家賃は月9万6千円だった。  第一小法廷は、通常の使用による修繕費まで借り手に負

                    • “不倫相手に離婚の慰謝料請求できず” 最高裁が初判断 | NHKニュース

                      配偶者の不倫が理由で離婚した場合に、不倫相手に対して離婚の慰謝料を請求できるかが争われた裁判で、最高裁判所は「特段の事情がなければ、離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示しました。不倫そのものに対する慰謝料は一般的に認められていますが、離婚に対する慰謝料を不倫相手に請求できないとする判断は初めてです。 裁判では、離婚に対する慰謝料を配偶者ではなく過去の不倫相手に請求できるかが争点となり、1審と2審は元夫の訴えを認めておよそ200万円の支払いを命じていました。 これについて、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は19日の判決で「離婚は本来、夫婦間で決めることで、不倫相手が直ちに離婚させた責任を負うことはない」と指摘しました。 そのうえで「不倫にとどまらず、婚姻関係に不当に干渉して意図的に離婚させたような特段の事情がなければ、不倫相手には離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示し、これま

                        “不倫相手に離婚の慰謝料請求できず” 最高裁が初判断 | NHKニュース
                      • 人権の衝突 - おおやにき

                        なにやら沖縄返還の際に密約は存在したと外務省の元局長の人が証言したそうで(「沖縄密約「文書に署名した」 元外務省局長、法廷で証言」asahi.com)、テレビが西山太吉氏をえらいことフィーチャーしていたのだが密約の有無にかかわらず西山氏は「当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持」つというジャーナリズム倫理上最低最悪に近いことをした人物であって(最高裁判決)、いや「密約が存在したんじゃないか」という当時の判断とか「こいつを落とせば情報が手に入るんじゃないか」という嗅覚については正しかったものとして評価することができるだろうけれども表に出して表現の自由だの語らせていい人間じゃねえだろう。もうみんな忘れたと思ってんのかな。それとも本人もマスコミの人も本気で覚えてないんだったりして。 話は変わるが、前にも書いたビラまき裁判については、最高裁でも控訴審判決

                        • 諫早湾干拓訴訟 開門命令「無効」確定 法廷闘争が事実上決着 | NHK

                          26年前、長崎県諫早湾の干拓事業で閉めきられた堤防の排水門を開けるかどうかについて、最高裁判所は開ける立場の漁業者側の上告を退ける決定をし、国に開門を命じた確定判決の効力を無効とする判断が確定しました。この排水門については「開門命令」と「開門禁止」という相反する確定判決があり司法判断がねじれていましたが、「開けない」方向で事実上、決着した形です。 諫早湾の干拓事業では、1997年に国が堤防を閉めきったあと、 ▽漁業に深刻な被害が出たとして漁業者が起こした裁判で、開門を命じる判決が確定した一方、 ▽農業者が起こした別の裁判では開門を禁止する判断が確定していました。 司法の判断がねじれた状態となる中、排水門を開けない立場の国は開門を命じた確定判決の効力をなくすよう求めていました。 この裁判で福岡高等裁判所は去年「開門を命じた当時と比べ、漁業への影響が減る一方、排水門を開けた場合の防災や干拓地の

                            諫早湾干拓訴訟 開門命令「無効」確定 法廷闘争が事実上決着 | NHK
                          • asahi.com(朝日新聞社):海外旅行でも時効停止 最高裁が初判断、従来学説覆す - 社会

                            刑事事件の時効について「犯人が国外にいる場合は進行を停止する」と定めた刑事訴訟法の規定をめぐり、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は「一時的な海外渡航でも適用される」という初判断を示した。これまでは、短期間の旅行のような場合はカウントされないという学説が有力だったが、最高裁が逆の立場を採用する形となった。  判断は、土地購入をめぐって99年に知人女性から約3300万円をだまし取ったとして、07年に詐欺罪で起訴された高知県の男性(57)=一、二審で実刑=の上告を棄却した20日付の決定で示された。詐欺罪の時効は7年だが、検察側は男性が犯行から起訴までの7年10カ月余りの間に数日間の海外渡航を56回繰り返し、計324日を「国外」で過ごしていたため、この期間を除くと時効が完成していないとしていた。  弁護側は上告審で「国外にいる場合に時効を停止するのは、起訴状を送達することが困難なためだ」という学

                            • ACCS、Winny開発者の無罪判決確定の件で、ユーザーに釘を刺すコメント

                              • “まねき法理”に関するメモ

                                まねきTV事件・最高裁判決に関し、私が感想をメモ代わりに書き込んだ一連のtweetです。壇俊光弁護士とのやりとりが思いがけず実現したのでまとめました。 なお、壇弁護士のアカウントは鍵付きのため、後日私が非公式RTしたものを収録します。この旨も了解いただいていますが、「私の意見が弁護士の代表的意見と思わないでくださいね」とのことですので、留意してお読み下さい。 ※私と壇さんの会話部分のみ、色づけを行ないました。赤が壇さんの発言、青が私の発言です。 続きを読む

                                  “まねき法理”に関するメモ
                                • 最高裁、「ロクラク」訴訟でも審理差し戻し 「複製の主体は利用者」とした二審判決を破棄

                                  • 朝日社説 ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決 - finalventの日記

                                    「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。 執筆子、チラシ配りもアイソレートできる豪邸にお住みかもしれないけど、共用部分というのは「公」の場所ではなくマンション住民の「私」的な財産なんですよ。マンション購入のときその契約をするんですよ。 罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。 「管理組合の意思」というのはこの「私」的な所有者を代表しているし、許可無く「玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った」は「私」的な領域への侵入。 基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環

                                      朝日社説 ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決 - finalventの日記
                                    • 47NEWS(よんななニュース)

                                      「使命感で現場が奮い立った」羽田の飛行機炎上、ヒーローはJALだけじゃない JR、ANA、スカイマーク…ライバルが交通インフラを支えていた

                                        47NEWS(よんななニュース)
                                      • asahi.com(朝日新聞社):雇用関係を認めず パナソニック偽装請負訴訟で最高裁 - 社会

                                        パナソニックプラズマディスプレイ(旧松下プラズマディスプレイ、大阪府茨木市)の工場で、違法な偽装請負状態で働かされていた吉岡力(つとむ)さん(35)が同社に雇用関係の確認などを求めた訴訟の上告審判決が18日、あった。最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は吉岡さんとパナソニック側の間に直接の雇用関係を認めた二審・大阪高裁判決を破棄し、この点について吉岡さん側を敗訴させた。  二審判決によると、吉岡さんは2004年1月から「請負会社の社員」として働いていたが、05年5月に「実際は松下の社員の指揮命令のもとで働いており、違法な労働者派遣だ」と大阪労働局に偽装請負を内部告発。同労働局は違法状態にあると認定し、是正指導をした。吉岡さんは05年8月、期間工として直接雇用されたが、それまでと異なる業務を命じられたうえ、06年1月末には、期間満了を理由に職を失った。  二審判決は吉岡さんを雇っていた請負会社

                                        • マイナンバーカード失策に15年前のトラウマ 個人情報、一元管理を - 日本経済新聞

                                          この役所にしては、実直かつ素早い対応だった。健康保険証の機能を載せたマイナンバーカード(マイナ保険証)に他人の情報がひもづけられている事例があると、加藤勝信厚生労働相が5月12日、閣議後の記者会見で明らかにした。会見録によると「カードに別人の情報がひもづけされていたことが取材で発覚した。厚労省は把握しているか。また、どう対応するのか」と記者に問われ、加藤厚労相は「認識している。入力時にミスが

                                            マイナンバーカード失策に15年前のトラウマ 個人情報、一元管理を - 日本経済新聞
                                          • 共産党のビラ配布と在特会が朝鮮人学校に向かって拡声器で暴言を吐くのと、どちらが保護すべき「表現の自由」なのか - Afternoon Cafe

                                            「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」byヘルマン・ゲーリング

                                            • 政党ビラ配り有罪 | 中山研一の刑法学ブログ

                                              政党のビラを配布するために東京葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた住職に対して、最高裁判所第2小法廷は、11月30日に、被告弁護側の上告を棄却し、有罪が確定しました。集合住宅へのビラ配りについては、昨年4月の「立川防衛庁官舎事件」判決に次ぐ、2度目の有罪判決ですが、そこには見逃せない問題があります。 これら2つの事件には、政治的な意見の表明手段として、集合住宅の各戸のドアポストにビラを配布するという共通性がありますが、裁判所側の判断にも、第1審はいずれも無罪、控訴審はいずれも有罪、そして最高裁第2小法廷がいずれも有罪という、同様の経過を辿っています。ここでは、第1審が「無罪」としていた理由に注目する必要があります。 「立川事件」では、それが刑法で処罰するほどの行為でなく、むしろ商業ビラと比較しても政治的な表現の自由は尊重されるべきだとしましたが、「葛飾事件」では、マンシ

                                                政党ビラ配り有罪 | 中山研一の刑法学ブログ
                                              • 白山市長の神社式典祝辞、最高裁「合憲」判決 : 石川 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

                                                白山市の角(かど)光雄市長が、神社の記念式典に公用車で出席して祝辞を述べたのは憲法の政教分離原則に違反するとして、同市内の男性が市長を相手取り、公金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷は22日、2審・名古屋高裁金沢支部の違憲判決を破棄する「合憲」判断を下した。角市長は市役所で取材に応え、「適切に判断していただいた。(祝辞は)白山ろくが観光面で力を付けてほしいという願いで行ったものだ」と述べた。 問題になったのは2005年6月に開催された白山比?(ひめ)神社の鎮座2100年大祭に伴う事業の記念式典。角市長は市の職員を伴い、式典会場に公用車で出席して祝辞を述べた。 2008年4月の2審判決は、大祭を「神社の個別的祭事で、観光イベントとして習俗化されていない」とし、角市長が式典で祝辞を述べた行為を「宗教的活動にあたり、公金支出は違法」と判断。公用車を運転した職員の時間外勤務手当2000

                                                • http://www.news.janjan.jp/living/0912/0912033969/1.php

                                                  • asahi.com(朝日新聞社):リコール署名代表、公務員でも有効 最高裁が判例変更 - 社会

                                                    地方議員の解職請求(リコール)をめぐり、解職を求める署名集めの代表者に公務員がいた場合、署名全体が無効になるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が18日、あった。最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は地方自治法施行令のうち、「公務員は代表者になれない」と資格を制限している部分は無効だと判断。「資格制限は有効」とした54年の最高裁判例を変更し、署名は無効にならないと結論づけた。  最高裁が「法律の定めに反している」ことを理由に施行令などの政令を無効としたのは、児童扶養手当法の施行令(02年)以来で、4件目。  今回の訴訟は、高知県東洋町で、町長と対立関係にあった町議に対するリコール運動での署名をめぐって起こされた。町民の有志が08年4月、有権者の3分の1を超える1124人分の署名を町選管に提出。ところが、6人の請求代表者のうち1人が農業委員であることを理由に署名が無効とされたため、署名の効力の

                                                    • 09年衆院選、1票の格差「違憲状態」…最高裁 : 衆院選 : 選挙 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

                                                      2009年8月の衆院選を巡り、議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大2・30倍となった小選挙区の区割りは、投票価値の平等を保障した憲法に反するとして、各地の有権者が各選挙管理委員会に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であった。 大法廷は、各都道府県に1議席を配分した上で残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」と、同方式で生じた格差について「違憲状態」と判断し、同方式を廃止するよう求めた。選挙無効の請求は退けた。 1994年に導入された衆院選小選挙区比例代表並立制での格差について、最高裁が違憲状態と判断したのは初めて。「1人別枠方式」という制度自体が違憲状態とされたことから、国会が選挙制度の抜本的な見直しを迫られるのは必至だ。 09年8月の衆院選を巡っては10件の訴訟が起こされ、各地の高裁の判断が、「違憲」4件、「違憲状態」3

                                                      • <夫婦別姓訴訟>なぜ5人の判事は「違憲」と判断したのか? 最高裁が判決文を公開 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

                                                        夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁大法廷は12月16日、「夫婦同姓の制度は我が国の社会に定着してきたもので、家族の呼称として意義があり、その呼称を一つにするのは合理性がある」などとして、憲法に違反しないという判断を初めて示した。15人の裁判官のうち10人が「合憲」としたが、その一方で、女性裁判官3人を含む5人が「違憲」という意見を表明した。 最高裁は同日夜、ウェブサイトで判決文を公開した。そこでは、夫婦同姓を定めた民法750条を合憲とする多数意見のほか、違憲と判断した少数意見も明らかにされている。5人の裁判官は、どのような理由で「民法750条は違憲」と考えたのだろうか。 ●「婚姻の自由を侵害する」と考えた3人の女性裁判官 最高裁のサイトでPDFファイルで公開されている判決文は全部で31ページ。その後半16ページに、違憲と判断した裁判官の見解が記されている。 まず、女性判事

                                                          <夫婦別姓訴訟>なぜ5人の判事は「違憲」と判断したのか? 最高裁が判決文を公開 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
                                                        • 葬儀場目隠しフェンス訴訟で住民側の逆転敗訴確定 「ストレスは主観的な不快感」 - MSN産経ニュース

                                                          葬儀場の「目隠しフェンス」が低く、出棺の様子などが道路を挟んだ住宅から見えることが平穏な生活を侵害するかどうかが争われた訴訟の上告審判決が29日、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)であった。同小法廷は「社会生活上、受忍すべき限度を超えて、平穏な生活を送る利益を侵害しているとはいえない」と判断、住民側勝訴の2審判決を破棄し、住民側の請求を退けた。住民側の逆転敗訴が確定した。 訴訟は京都府宇治市の住民が葬儀会社に対し、フェンスを1.5メートル高くすることや、損害賠償を求めて提訴。1審京都地裁は「棺の搬入と出棺の様子を観望できるのは受忍限度を超えている」と認定し、フェンスを1.2メートルかさ上げし、20万円の損害賠償を支払うよう葬儀会社に命じ、2審大阪高裁も支持していた。 しかし、同小法廷は、住宅と葬儀場の間には幅約15メートルの道路がある▽住宅から葬儀場の様子が見えるのは2階東側居室だけ▽告別

                                                          • 君が代不起立、停職・減給は「慎重に」 最高裁 2人の処分取り消し - 日本経済新聞

                                                            卒業式などで国歌斉唱時に国旗に向かって起立せず、懲戒処分を受けた東京都の公立学校の現・元教職員ら計約170人が処分取り消しなどを求めた3件の訴訟の上告審判決が16日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であり、停職2人のうち1人と、減給1人の処分を「裁量権の乱用で違法」として取り消した。残る停職1人と戒告の処分は適法と判断した。同小法廷は、減給以上は「行為の性質を踏まえた慎重な考慮が必要」と指摘

                                                              君が代不起立、停職・減給は「慎重に」 最高裁 2人の処分取り消し - 日本経済新聞
                                                            • arret:中間省略登記が請求されたとき、裁判所がすべきこと - Matimulog

                                                              最判平成22年12月16日(PDF判決全文) 中間省略登記の請求はダメだという。たとえ、第三者から被相続人に贈与され、相続したという経過だとしても、相続人が「直接」第三者に自己への移転登記を真正な登記名義回復のため求めることはできないという。 そのため、第三者に対してまず被相続人への移転登記をせよと請求し、その後相続を原因とする登記をすればよいとして、中間省略登記を求めた請求は棄却されるべきだという。 ところが、最高裁は、中間省略登記を求める請求の趣旨には、第三者に対してまず被相続人への移転登記をせよと請求する趣旨も含まれていると理解する余地があり、この点を釈明して、被相続人への移転登記請求の趣旨も予備的に含まれているということになったら、その線で判決すべきだったとした。 つまり、釈明義務違反である。 こんな釈明までしろというのかと、そんなややこしいことをするくらいなら、本件のような相続人

                                                                arret:中間省略登記が請求されたとき、裁判所がすべきこと - Matimulog
                                                              • 保育園民営化訴訟:条例制定は行政訴訟の対象 最高裁判断 - 毎日jp(毎日新聞)

                                                                横浜市の市立保育園民営化で保育環境が悪化したとして、園児と保護者らが市を相手に民営化の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は26日、2審の判断を覆し、民営化条例制定は行政訴訟の対象になるとの初判断を示した。一方で、全員が卒園したため訴えの利益がないとして、原告側の上告を棄却した。保護者側の敗訴が確定した。 条例制定が行政訴訟の対象となる「処分」になりえるかどうか(処分性)は学説も分かれており、最高裁が処分性を認めるのは初めて。今後は同様の問題で、差し止めを求める提訴や執行停止の申し立てが可能になる。 横浜市は03年12月、4保育園を民営化する条例改正案を提出し、市議会で可決され、04年4月から実施した。1審・横浜地裁は06年5月、取り消し請求は退けたが「早急な民営化は違法」として1世帯あたり10万円(計280万円)の賠償を命じた。2審・東京高裁は今年1月、

                                                                • 労働者の権利より企業の負担を重視した最高裁〜偽装請負訴訟判決に違和感 - ニュース・ワーカー2

                                                                  「偽装請負」という違法な雇用形態があります。業務を請け負った体裁をとりながら、実際には発注元の指揮監督下に労働者が置かれる形態です。請負なら請け負った事業者なり個人なりの働き方は自律的であってしかるべきですが、発注元が指揮監督するとなると、本来は発注元が直接雇用すべきということになります。そうでなくても、少なくとも派遣会社から派遣される形態の派遣労働でしょう。「偽装」と呼ばれるゆえんです。2006年に朝日新聞が始めたキャンペーン以降、労働行政当局が是正に力を入れたこともあって現在は耳にすることも少なくなりましたが、企業にとっては直接雇用に比べて人件費が縮減できるメリットがありました(企業が最初から意図していたかどうかはともかく、結果的にメリットを享受していたことは否定できません)。 では、偽装請負の発覚後、そこで働いていた労働者の立場はどうなるのか。そういう観点から注目されていた訴訟の判決

                                                                    労働者の権利より企業の負担を重視した最高裁〜偽装請負訴訟判決に違和感 - ニュース・ワーカー2
                                                                  • 時事ドットコム:政教分離訴訟、12月に弁論=市有地の神社無償使用−最高裁大法廷

                                                                    政教分離訴訟、12月に弁論=市有地の神社無償使用−最高裁大法廷 政教分離訴訟、12月に弁論=市有地の神社無償使用−最高裁大法廷 北海道砂川市が市有地を神社に無償で使用させているのは憲法の政教分離原則に反するなどとして、住民が違法確認を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は16日、弁論期日を12月2日に指定した。  最高裁第3小法廷が4月、審理を大法廷に回付していた。判決では政教分離原則に関する憲法判断が示されるとみられる。  一審札幌地裁、二審札幌高裁とも市有地の無償提供を違憲と判断。一方、別の神社に無償使用させていた土地を町内会に譲与したことの違憲性が争われた別の訴訟では、一、二審とも合憲とした。(2009/09/16-17:56) 関連ニュース 【アクセスランキング】今、1番の注目記事と写真は 【時事ドットコム動画】最新の話題や展示会、水着ショーなど盛りだ

                                                                    • http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061004it07.htm

                                                                      • 刑事裁判における情況証拠による事実認定に警鐘を鳴らした最高裁判決: 法と常識の狭間で考えよう

                                                                        最高裁判所において、刑事事件について注目すべき判決が言い渡された。 2002年に大阪市で起きた殺人放火事件について、間接事実を総合して被告人を有罪と認定した第1審の大阪地裁は無期懲役を言い渡し、第2審の大阪高等裁判所は死刑判決を言い渡していた事件について、最高裁判所第三小法廷は、2010年4月27日、第1審の無期懲役及び第2審の死刑判決をいずれも破棄して大阪地裁に差し戻した。 この事件においては、被告人が一貫して犯行を否認し、事件と被告人を直接結びつける証拠がない中で、有罪の決め手となったのは検察側が積み上げた情況証拠だけだった。 最高裁第三小法廷は、「情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである」と述べた上で、本件について、「この点を

                                                                          刑事裁判における情況証拠による事実認定に警鐘を鳴らした最高裁判決: 法と常識の狭間で考えよう
                                                                        • 四国新聞社

                                                                          SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。 Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.

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