福岡県内で空き巣を繰り返したとして、住居侵入や窃盗などの罪に問われた元会社員の女(63)の判決が7日、福岡地裁であり、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡された。判決では、女は2020年3月ごろから3年間で約40件の空き巣行為を行ったとされたが、同居する姉は気づいていなかったという。 女は姉と2人暮らし。女は会社員として月約15万円の収入があったが、化粧品や服のオンラインショッピングをやめられず、飼い猫2匹と地域猫の餌代もかさんでいたという。月約8万円の年金暮らしの姉に頼ろうとせず、自身の空き巣行為も姉に秘密にしていた。 姉に知られないために利用したのが、風呂好きの姉が毎晩1時間かける「長風呂タイム」だった。姉が風呂に入ると、ガスバーナーとマイナスドライバーを持ってこっそり外出。あらかじめ目をつけていた空き家や、夜になっても明かりがつかず布団が干しっぱなしの家に入り、貴重品などを盗んで