ひぼう中傷する内容のツイートに多くのフォロワーがいる国会議員が繰り返し「いいね」を押したことが名誉毀損にあたるかどうかが争われた裁判で、2審の東京高等裁判所は「侮辱する内容のツイートに賛同の意を示すことは名誉感情の侵害にあたる」という判断を示し、1審とは逆に国会議員に賠償を命じる判決を言い渡しました。 ジャーナリストの伊藤詩織さんは2018年に不特定多数の人が投稿した自身をひぼう中傷するツイートに繰り返し「いいね」を押されてフォロワーに拡散され、名誉を傷つけられたとして杉田水脈総務政務官に対し賠償を求めました。 1審判決は「いいね」を押す行為について「非常に抽象的でさまざまな意味を持つ表現行為で、特段の事情がないかぎり違法とはならない」と判断して訴えを退け、伊藤さんが控訴していました。 20日の2審の判決で東京高等裁判所の石井浩裁判長は「伊藤さんへの批判を繰り返していた杉田議員が侮辱する内