「20歳になったら障害年金の申請ができる」ということはうっすらと知ってはいましたが、それが現実味を帯びてきたのは娘が高校3年(18才)のときです。きっかけは学校主催の保護者向けの障害年金説明会でした。 講師の日本年金機構の担当の方の話によると、 申請に必要な主な書類は 1. 医師による『診断書』 2. 初診時の医療機関が書く『受診状況等証明書』(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合) 3. 請求者(本人や保護者)が作成する『病歴・就労状況等申立書』 で、その中で私が「一番大変そう」と感じたのは3.の『病歴・就労状況等申立書』(※1)でした。 ※1 発症から現在までの日常生活状況や就労状況を3~5年に分けて記載する。 『病歴・就労状況等申立書』の記入欄には「発病日」(※2)や、「障害認定日」(※3)などといった、聞きなれない用語もありました。また、「初診日」(※4)にも細か
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