wagu @wagu108 また、問題となるような表現は、そこで表現されるような問題に苦しむ実在の人たちにとっては、必ずしも忌むべきものではなく、問題を抱えた自分は社会に認知されているという感覚を得ることができる。そういう側面があるのだろうか。 http://togetter.com/li/96022 2011-02-02 23:39:59 wagu @wagu108 こいつについて、もうちょっと考えてみたい(続)>「とても人前では読むことがはばかられるもので……極めて不適切な教材でございます」>『からだうた』について当時の東京都の教育長の発言>七生養護学校で起きたこと http://p.tl/IiWL 2011-02-04 00:00:56
青少年の非行を防ごうと夜間の外出を禁じた改正県条例が平成19年に施行されたのにもかかわらず、その後、中高生の喫煙や窃盗が急増していることが31日、分かった。事実上の“夜間外出禁止令”となる条例の過剰な締め付けに対する反動が出た可能性もあり、動揺した県は因果関係の分析や対策を急いでいる。(森本充) 平成19年10月に改正施行された県青少年健全育成条例では、保護者は午後10時~翌午前4時の間、通学などの正当な理由がある場合をのぞき、「深夜に18歳未満の青少年を外出させないように努めなければならない」と規定した。 こうした厳しい規制が奏功し、深夜徘(はい)徊(かい)の補導は、条例制定前の18年が1万1325人だったのに対し、21年には7999人となり年々減少。外出禁止という手段で犯罪に巻き込まれる機会を減らすことには成功した。 だが万引の認知については、小・中学生が18年は268人、19年は37
まようさ @mayousa_desuga 青少年健全育成条例は図書販売を業とするものが対象であって、親が子供に不健全図書を見せることは(それが青少年の健全な育成に役立つと考えるのであれば)別に禁じられていない。つまりエロに触れたほうが健全に育つと思うのであればそういう風に「親がしつけたらいい」 2010-12-15 14:10:00 まようさ @mayousa_desuga で、反論を先回りすると「取り扱われなくなったら与えることもできないじゃないか」となるんだろうが、実は都は「子供の見えないとこに置いたら売っていいよ」と言ってる。帯紙制度は取次の自主規制なんだよね 2010-12-15 14:11:52
とある県の青少年健全育成条例を見て驚いた。18歳未満であっても結婚によって成年扱いされたら条例が言う所の青少年ではなくなるのだ。結婚してしまった青少年はしーらんぺってのもなあ。親が成人扱いでいいと判断したら青少年扱いしなくていいというなら結婚とはまた別に基準を設けるべきだと素朴に思うのだが。というわけで各都道府県の青少年健全育成条例から青少年の定義を抜き出してみた。 北海道 北海道青少年健全育成条例第14条第1号 学齢の始期から18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 青森県 青森県青少年健全育成条例第11条第1項 この章以下(第五章を除く。)において「青少年」とは、十八歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。 岩手県 岩手県青少年のための環境浄化に関する条例第2条第1号 6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう
式村比呂 Hiro Shikimura @saburou_sinra 現在、日本に出版社は何社あるかというと、まあ大体4300社くらいあります。書店は、大体15000軒ほどです。それらをつなぐ流通業のことを取次といいます。こちらが200社くらいです。#hijitsuzai #kisei 2011-01-06 05:37:08 式村比呂 Hiro Shikimura @saburou_sinra 取次は、200社のうちほとんどの出版総売上を上位20社が占めています。そのうちの上位7社が、さらにほとんどの利益を占めており、さらに上位4社で大半を占める、寡占化が進んでいるビジネスです。#hijitsuzai #kisei 2011-01-06 05:38:58 式村比呂 Hiro Shikimura @saburou_sinra 現実問題として、15000軒の書店を警察が取り締まることも不可能で
都の青少年課のご担当者様にご協力いただきまして、いわゆる18禁同人誌の作成頒布などのことについて、都の見解をまとめてみました。条例改正後も、特に同人誌をとりまく状況については変更はないということのようです。 同人誌の頒布方法や内容で迷われている作家さん方には、萎縮の必要はないということをお伝えしたい、というのがまとめの主旨となります。 また、まとめの中に「18歳未満は18禁を買っては駄目」と書いていますが、より条文に添う表現は、「18歳未満は18禁を売ってはもらえない」になります。ご指摘をいただきましたので、訂正させていただきます。 18歳未満の人が18禁表示が必要な同人誌を作ること、描くことについても、ご指摘をいただきましたので、もう一度問い合わせをしたいと思います。→2010/12/26:メールにて問い合わせをし、回答待ちです。 @uedaeb26続きを読む
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