2015年6月1日から、自転車に対して新たな交通違反の罰則が適用されるようになった。交通ルールが変わったわけではない。規則は従来通りだが、違反した場合の“扱い”が変化したのである。 自動車やバイクのような免許のある乗り物の場合、違反の摘発には交通反則通告制度が導入されている。通称反則金制度などと言われているものだ。 軽微な交通違反を摘発された場合、違反の種類ごとに設定されている反則点数が付くと同時に、反則金が科せられる。 逆に言えば反則金を支払ってしまえば、それ以上の大きなペナルティはない。このとき摘発した警察官からは摘発内容を記した青い紙が渡される。いわゆる“青切符”だ。 ただし、度重なる違反摘発で反則点数の累積が一定以上になると免許停止となる。免停期間を短縮するためには講習を受ける必要が出てくる。 大幅な速度超過など重大な違反になると、渡される紙の色が赤い、通称“赤切符”になる。青切符
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