令和元年11月20日に「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」が施行されてから、早いものでもうすぐ半年。 同じ時期に「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」を申請された方も多いと思います。 私と同じ時期に申請されている方は、申請をされた総合通信局から「(技適未取得機器実験等特例)まもなく廃止期限が到来します」といった内容のメールが届いているはずです。(廃止期限の10日前にメールがきていました。) 指定された期日までに申請した通信機器について、適切な手続を行わずに無線機器を使用すると、電波法に定める刑罰の対象となりますのでご注意ください。 再申請したい場合 「通信機器を別の目的で使用したい」という場合は、一旦現在受理されている申請について廃止届を出す必要があります。再申請といいましたが、同じ目的では再度の届出ができません。 総務省の方に確認したところ 別の目的であれば、同じ機器であっても
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