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ブックマーク / chigau.hatenadiary.jp (1)

  • 全国高校演劇協議会が、高校生が非営利・無料・無報酬で上演するときにも、上演料5000円を支払うよう指導する理由とは?(その1) - ちょっと違うんちゃうNEO

    こんにちは。 全国高等学校演劇協議会が作成した「著作権ガイドライン」(以下「ガイドライン」と略します)*1についての検討を続けます。 「ガイドライン」は、高校演劇で既成の脚を上演する場合の上演料について、次のように書いています。 高校演劇では、上演許可を取ると同時に上演料を支払うことになっていますが(以下略) この文言は(高校演劇が、通常、非営利・無料・無報酬で上演されていることを考えると)、にわかには信じがたいものです。 著作権法が、非営利・無料・無報酬での上演は、権利者に無許諾かつ著作権使用料の支払いなしに、上演できることを定めているからです*2。 ただし、法的には、このような場合にも、同一性保持権*3は、影響を受けないとされているので、著作者の意に反する脚の改変はできません。 が、前回のエントリー*4でご紹介したとおり、そもそも全国高校演劇協議会は、次のような論理で、高校演劇部の

    全国高校演劇協議会が、高校生が非営利・無料・無報酬で上演するときにも、上演料5000円を支払うよう指導する理由とは?(その1) - ちょっと違うんちゃうNEO
    sonota88
    sonota88 2010/11/27
    内容と関係ないけど、こういう文化部の活動って上手くやれば著作権について考える良い機会になりそう、と思った。
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