自宅の電気が止められていたから・・・。隣の家の電気を自宅に引いて使ったとして、京都府警木津署は4月中旬、京都府木津川市内の女性を「窃盗罪」の容疑で逮捕した。 報道によると、女性は2014年3月から2015年1月にかけて、隣家の屋外に設置してあった給湯器用のコンセントに延長コードを差し込み、約2万2000円分の電気を盗んだ疑いがもたれている。「家の電気が止められ、エアコンなどに使っていた」と容疑を認めているという。 窃盗罪というと、お金など「目に見えるモノ」を盗むことが思い浮かぶ。なぜ、電気を勝手に使った場合も、窃盗罪になるのだろうか。刑事事件にくわしい福村武雄弁護士に聞いた。 ●窃盗罪の「財物」とはなにか? 窃盗罪について定めているのは、刑法235条だ。そこには「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし・・・」と書かれている。この条文について、福村弁護士は次のように説明する。 「窃盗罪の対象
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