2022年2月22日に電気通信事業法施行規則が改正され、次のとおり消費者保護ルールが見直されました(2022年7月1日施行)。 1.電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化 電気通信サービスの契約時、電気通信事業者(その代理店も含む。)は、契約締結前に、サービスの提供条件の概要について、それを分かりやすく記載した書面を交付して説明する必要があります。 その際、これまでは、利用者が「了解」した場合、書面の交付に代えて、ウェブ画面などの電磁的方法で説明したり、電話(口頭)で説明したりすることが可能でしたが、今後は、電話勧誘などにおいて利用者が電話で意思表示をする場合、利用者が求めるとき(※)を除き契約締結前の提供条件の概要説明において書面を交付することが義務化されました。 ※利用者が「求める」理由が、(1)書面交付以外の方法を選択することで電気通信事業者等から利益の供与を受けられる