2017年6月 7日 一般社団法人 日本音楽著作権協会 (JASRAC) 使用料規程の変更(第1節演奏等「10音楽教室における演奏等」の新設および 「4 カラオケ施設における演奏等」の一部変更)に関するお知らせ 当協会は、2017年6月7日、使用料規程第2章第1節演奏等に、事業者への意見聴取を経て新たに 「10音楽教室における演奏等」を設ける旨および、この規程の新設に伴い、関連する「4 カラオケ施設における演奏等」の文言等を一部変更する旨の届出を文化庁長官に行いました。著作権等管理事業法第13条第3項に基づき、新設および変更する規定を公表します。 なお、本規定は2018年1月1日から実施予定です。 → 使用料規程第1節演奏等4カラオケ施設における演奏等 → 使用料規程第1節演奏等10音楽教室における演奏等 → 使用料規程新旧対照表 ※2017年7月13日付お知らせもご覧ください。 以 上