2022年01月20日 消費者庁は、本日、大幸薬品株式会社に対し、同社が供給する「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する商品及び「クレベリン ミニスプレー」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:6.0 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_220120_01.pdf
2021年12月17日 消費者庁は、令和3年12月16日、二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対し、2社が供給する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:626.8 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_211217_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-10[PDF:4.5 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_211217_02.pdf 別紙1-11ないし別紙1-16[P
2021年12月10日 消費者庁は、本日、メルセデス・ベンツ日本株式会社に対し、同社が供給する「GLA180」と称する普通自動車、「GLA200d 4MATIC」と称する普通自動車、「GLB200d」と称する普通自動車及び「GLB250 4MATIC スポーツ」と称する普通自動車に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:289.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_211210_01.pdf 別紙1[PDF:3.0 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/re
2021年10月13日 「研究用」と称して市販されている抗原定性検査キットは、国が承認した「体外診断用医薬品」ではなく、性能等が確認されたものではないことにご注意ください。 ※新型コロナウイルス感染症に係る一般用抗原定性検査キットが薬機法に基づき承認を得て、製造販売されることになったことを踏まえ、令和4年9月9日、周知に当たってのリーフレットを別添のとおり改訂しました。 公表資料 新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」を選んでください![PDF:262.6 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_220909_01.pdf
令和3年8月31日 タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、タイガー魔法瓶株式会社に対し、同社が供給する「PCK- A080」と称する電気ケトルに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会 (公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示 法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、 同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 タイガー魔法瓶株式会社(法人番号 3120001015362) 所 在 地 大阪府門真市速見町3番1号 代 表 者 代表取締役 菊池 嘉聡 設立年月 昭和24年5月 資 本 金 8000万円(令和3年8月現在) 2 措置命令の概要 (1) 対象商品 「PCK-A080」と称する電気ケトル(以下「本件商品」という
2021年06月29日 消費者庁は、令和3年6月28日、株式会社gumi及び株式会社スクウェア・エニックスに対し、同社が供給する「WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争」と称するオンラインゲームに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、それぞれ、措置命令を行いました。 公表資料 株式会社gumi及び株式会社スクウェア・エニックスに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:5.8 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210629_03.pdf
開催期間 2021年6月10日 10:00~12:00 場所 ウェブ会議を利用したオンライン開催 議題 事務局からの説明 等 資料 議事次第[PDF:42.5 KB] 【資料1】アフィリエイト広告等に関する検討会について[PDF:90.3 KB] 【資料2】委員等名簿[PDF:89.9 KB] 【資料3】運営要領(案)[PDF:76.7 KB] 【資料4】アフィリエイト広告をめぐる現状と論点(事務局資料)[PDF:1.9 MB] 【資料5】池本委員提出資料(「アフィリエイト広告の適正化に向けた考え方」)[PDF:168.3 KB] 【資料6】(参考)景品表示法及び平成26年改正の概要[PDF:565.4 KB] 【参考資料】アフィリエイト広告に関する注意喚起資料[PDF:6.0 MB] 【議事録】[PDF:400.7 KB] 開催案内 2021年6月 2日 関連リンク 消費者の皆様へ(アフ
2021年06月02日 管理会社を装って、光ファイバー設備が設置されていない集合住宅にチラシを配布する事業者に御注意ください。 事業者に連絡するとホームルーター等の勧誘が行われます。あたかも、光ファイバー設備が設置されているかのように表示して、こうした勧誘を行うことは、景品表示法のおとり広告告示違反になります。 疑問や不安を感じた場合は、まずは、御自身の集合住宅の管理会社に確認してください。 公表資料 光回線インターネット接続サービスのおとり広告に関する注意[PDF:202.1 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210602_01.pdf
令和3年3月26日 新型コロナウイルスの検査キットの販売事業者5社に対する行政指導について 消費者庁は、新型コロナウイルスの検査キットの表示に関し、景品表示法に違 反(同法第5条第1号(優良誤認表示)に該当)するおそれがあることから、研究 用抗原検査キットの販売事業者2社及び抗体検査キットの販売事業者3社に対 し、再発防止等の指導を行いました(別紙1及び別紙2)。 また、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起を行いました(別紙3)。 1 研究用抗原検査キットの販売事業者2社について(別紙1) 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、 新型コロナウイルスの検査 キットへの一般消費者の関心が高まっています。 現在インターネット上の通信販売サイトなどで、 「研究用」などとして流通 している新型コロナウイルスの抗原検査キットについて、 「厚生労働省承認済 み【国内唯一】」等の表示が行われている
2021年03月23日 取引対策課 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。 詳細 消費者庁は、平成30年12月にWILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)に対し、また、令和元年7月にウィル及び株式会社レセプション(以下「レセプション」といいます。)等のウィルの関連会社7法人(以下併せて「ウィルら」といいます。)に対して、これらの事業者が特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に違反する行為をしていたことから、行政処分を行ったところです。 ※ウィルらは、「PRPシステム」(現「CCPシステム」)と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれたとされる「ライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」といいます。)を、これを購入した相手方から賃借した上で本件商品に読み込まれたアプリケーション
2021年03月11日 消費者庁は、令和3年3月10日及び同月11日、次亜塩素酸水の販売事業者3社に対し、3社が供給する次亜塩素酸水に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 次亜塩素酸水の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:3.5 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210311_01.pdf 別添1ないし別添3[PDF:748.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210311_02.pdf
2021年03月04日 消費者庁は、本日、亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者3社(以下「3社」といいます。)に対し、3社が供給するスプレーに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:245.7 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210304_00.pdf 別紙1[PDF:718.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210304_02.pdf 別紙2-1及
2021年03月01日 虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起を行いました。 詳細 アフィリエイト広告を見て、通信販売の化粧品を購入した消費者から、「シミが消えるなどと表示されていたので信じて購入したが、表示されていたような効果はなかった。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。 消費者庁と長野県が合同で調査を行ったところ、株式会社Libeiroが販売する「エゴイプセビライズ」と称する化粧品と、株式会社シズカニューヨークが販売する「シズカゲル」と称する医薬部外品の販売において、それぞれ消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。 また、この情報を都
2021年02月19日 「Microsoft」のロゴを用いて信用させ、パソコンのセキュリティ対策のサポート料などと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起を行いました。 詳細 消費者がパソコンを操作している際に、突然、「Microsoft」のロゴを伴う「あなたのコンピュータにウイルスが見つかりました。」、「当社に今すぐ電話してください。」などの偽警告を表示させ、電話をかけてきた消費者に、「パソコンの修復とセキュリティ保護のサポートが必要です。」などと告げ、セキュリティ対策のサポート料などと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。 消費者庁が調査したところ、この事業者による消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の
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