商標とは、ある会社の商品であることを示すための目印であり、平面的な商標のほか、立体的な商標があります。 この立体的な商標のことを「立体商標」といい、商品の外観のデザインや形状が、ある会社の商品であることを示す目印となるものをいいます。 例えば、ヤクルトの容器(株式会社ヤクルト本社の登録商標)や、ペコちゃんの人形(株式会社不二家の登録商標)などが有名です※。 そして、当社の学習帳についての立体商標は、ノートの分野において立体商標(文字なしのもの)として登録が認められたものとなります。 商標権侵害について 当社の立体商標と類似する外観を無断で使用した商品の使用は、商標権侵害となりますので、ご注意ください。 この点、他人の知的財産を尊重される企業様(例えば、ソフトバンク様による「お父さん学習帳」)等は、正式に、当社の使用許諾に基づいて使用していただいているものであり、無断でご使用されているもので