電波利用,無線局,免許,詳細,フェムトセル基地
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ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)によるイー・アクセス株式会社(現ソフトバンク株式会社)の株式取得等に関する公表資料
1. Web-API機能について 利用者の皆様が保有するシステムからインターネットを経由して、技術基準適合証明等を受けた機器の検索機能に条件を指定してリクエストを送信すると、指定された条件に基づき、技術基準適合証明等を受けた機器の検索機能で動的にデータが生成されデータを応答します。 Web-APIのアーキテクチャスタイルは、REST方式です。 2. 提供する機能及び取得可能なデータ 技術基準適合証明等を受けた機器の件数を取得する機能(件数取得API) 件数取得APIは、検索条件を指定してリクエストを送信することで、指定した検索条件に当てはまる技術基準適合証明等を受けた機器の件数を取得することができます。 電波利用ホームページの「技術基準適合証明を受けた機器の検索」で検索条件を指定して得られる技術基準適合証明を受けた機器の件数と同等です。 技術基準適合証明等を受けた機器の詳細情報を取得する機
登録修理業者とは(95KB) 1.制度化の背景 携帯電話端末(特別特定無線設備)の修理をする場合、その製造業者に修理を依頼することが一般的ですが、スマートフォンの急速な普及などに伴い、製造業者以外の第三者である修理業者が修理や交換を行う事例がみられるようになりました。 その一方で、その第三者が携帯電話端末を修理することによって、修理後の携帯電話端末(特別特定無線設備)の性能が電波法で規定している技術基準に適合するかどうか不明確になる等の点が懸念されていました。 このような背景を受け、修理の箇所及び修理の方法が適正で修理後の無線設備が技術基準に適合していることを第三者である修理業者自らが確認できるなど電波法で定める登録の基準に適合する場合には、総務大臣の登録を受けることを可能とする登録修理業者制度を導入しました。 携帯電話端末(特別特定無線設備)は、電波法の適用を受ける無線設備であるとともに
無線設備試買テスト 総務省では、インターネットや実店舗等の市場に流通している無線設備を購入して電波の強さ等を測定し、電波法の基準に適合するか確認する取組(無線設備試買テスト)を実施しています。 測定の結果、電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備や発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報を公表しています。 令和5年度掲載分 令和4年度掲載分 令和3年度掲載分 令和2年度掲載分 令和元年度掲載分 平成30年度掲載分 平成29年度掲載分 平成28年度掲載分 平成27年度掲載分 平成26年度掲載分 平成25年度掲載分 試買テスト対象一覧(平成25年度~令和5年度) 業者の名称欄には、設備本体、パッケージ、取扱説明書等に記載されているものを掲載しています。 電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容
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場所を選択して無線設備の設置(常置)場所に住所(都道府県市区町村)が指定されている無線局情報を検索します。 (検索条件は地図で検索の条件一覧をご覧下さい。) 都道府県で検索
平成27年11月30日までにパーソナル無線を廃止又は他の無線システムに変更(簡易無線局における周波数の指定等の変更)し、パーソナル無線機及びパーソナル無線機のアンテナを廃棄する場合は、給付金の支給申請を行うことができます。 総務省では、この度、パーソナル無線の使用期限までにパーソナル無線の無線局を廃止しようとする場合又はパーソナル無線の無線局の周波数の指定の変更を申請する場合は、使用期限時点でのパーソナル無線機及びアンテナに残っている税法上の価値等について、給付金を支給する業務を開始しました。 使用期限である平成27年11月30日までに無線局を廃止する場合、又は他の簡易無線局へ変更(*1)する場合、給付金支給申請を行うことができます(*2)。 給付金額は、パーソナル無線設備を購入された年月や購入金額によって異なります。申請方法など詳細に関しては、免許状に記載されている総合通信局(沖縄県の場
パーソナル無線の新規免許及び再免許の受付は終了しました。 パーソナル無線は、その無線局数が年々減少していることなどを踏まえ、周波数割当計画【注1】の変更により、周波数を割り当てることのできる期限が「平成27年11月30日まで」と定められました。 これを受け、平成27年11月30日にパーソナル無線の免許の交付(新規の免許及び再免許)は終了しました(現に無線局の免許を受けている局の変更【注2】及び免許状の再交付【注3】は除きます)。 現に免許を受けている無線局は、免許の有効期間まで当該免許は有効であり、無線設備の使用は可能です。 また、無線局免許が有効である期間については電波利用料が発生しますので、パーソナル無線を使用していない場合には、廃止届の提出をお願いします。 ご不明な点などありましたら、以下の「お問い合わせ先」あてご連絡願います。 【注1】周波数の割当てを受けることができる無線局の範囲
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