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ブックマーク / www.seirogan.co.jp (6)

  • 消費者庁からの課徴金納付命令について|プレスルーム|大幸薬品株式会社

    大幸薬品株式会社(社:大阪市西区、代表取締役社長:柴田高)は、令和5年4月11日、過去の弊社商品の広告表示に関して、消費者庁より、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を受けましたので、ご報告いたします。 この度は、お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます。 なお、今回の納付命令は、令和4年1月20日及び同年4月15日付け措置命令に続く課徴金納付命令であり、新たに措置命令を受けたものではございません。 また、措置命令を受けた商品につきましては、景品表示法上問題がない表示に変更して販売を再開しております。 弊社では、景品表示法に関する考え方につきまして、役員・従業員への周知徹底、広告表示等審査方針の改訂も含めた広告審査体制強化を行い、再発防止に努めております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ■対象商品

    消費者庁からの課徴金納付命令について|プレスルーム|大幸薬品株式会社
  • 弊社商品の表示に関するお知らせ|プレスルーム|大幸薬品株式会社

    よくわかる二酸化塩素のはなし 二酸化塩素分子について初めて知る方から、もっと詳しく知りたい方までご覧いただける情報サイトです。 平素は格別のご愛顧を賜り、深く御礼申し上げます。 この度、弊社は不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)第7条第1項の規定に基づく措置命令(令和4年1月20日付及び同年4月14日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するために、次のとおりお知らせいたします。 弊社は、「クレベリン 置き型 60g」と称する商品(以下「件商品①」)、「クレベリン 置き型 150g」と称する商品(以下「件商品②」)、「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品(以下「件商品③」)、「クレベリン スティック フックタイプ」と称する商品(以下「件商品④」)、「クレベリン スプレー」と称する商品(以下「件商品⑤」)、「クレベリン ミニスプレー」と称する商品(以下「件商

    弊社商品の表示に関するお知らせ|プレスルーム|大幸薬品株式会社
    tukanana
    tukanana 2022/05/06
    大幸薬品、消費者庁に対し白旗を上げる。 企業の動きが鈍い祝日プレスリリースにNoindex入れ込みといった姑息なリリースで、却ってさらに拡散。
  • [PDF]本日の景品表示法に基づく措置命令について / 2022年4月15日 大幸薬品株式会社

    tukanana
    tukanana 2022/04/16
    「今後、措置命令の内容を精査した上で、適切な対応を検討いたします。 」敗戦色濃厚なせいか、反発もなくトーン低いなw #大幸薬品
  • [PDF]仮の差止めの申立てに関する東京高等裁判所の判断について / 2022年4月13日 大幸薬品株式会社

    tukanana
    tukanana 2022/04/13
    クレベリン、裁判戦で2戦全敗。さて、最高裁に上告して恥の上塗りを選ぶか? #大幸薬品
  • 「クレベリン置き型」に関する仮の差止めの申立てにおける勝訴 と本日の措置命令について 2022 年1月 20 日 大幸薬品株式会社

    2022 年1月 20 日 大幸薬品株式会社 「クレベリン置き型」に関する仮の差止めの申立てにおける勝訴 と日の措置命令について 当社は、 クレベリン商品に関する消費者庁の措置命令に対する仮の差止めの申立てを行い、 年 1 月 12 日、 「クレベリン置き型」商品の空間除菌効果の表示について勝訴しております。 しかし、日、消費者庁は、当社が即時抗告を申し立てた「クレベリン置き型」以外の 4 商品に ついて、景品表示法に基づく措置命令を行いました。 当社としては、 この措置命令は誠に遺憾と受け止めており、 速やかに必要な法的措置を講じてま いります。 今回、措置命令を受けたことにつきましては、当社商品をご愛顧いただいておりますお客様と株 主様をはじめとする関係者の皆様に、 多大なご心配をおかけすることとなりましたことを、深くお 詫び申し上げます。 以下、日の措置命令までの訴訟の経緯と

    tukanana
    tukanana 2022/01/20
    「消費者庁の命令は、東京高等裁判所での審理が開始される前に行われたものであり、極めて遺憾に受け止めております。 」 対する大幸薬品、「なんぼでもやったるわ!」 #大幸薬品
  • [PDF]2014年3月27日 クレベリン ゲル等についての本日の報道に関して

    2014 年 3 月 27 日 日、弊社が消費者庁から指摘されました件についての報道に関して、皆様にお知らせ申し上げます。 弊社は、「クレベリン ゲル」と称する商品及び「クレベリン マイスティック」と称する商品(以下、当該2商品)を 販売するにあたり、2013 年 3 月中旬以降の弊社ウエブサイトの当該2商品の製品紹介ページ及び 2013 年 3 月 29 日付朝日新聞の広告において、「簡単、置くだけ! 二酸化塩素分子がお部屋の空間に広がります。」、「置く、 掛けるで使える! 自分だけの空間に浮遊するウイルス・菌を除去!」、「用途 オフィスに 教室に 居室に そ の他、洗面台、化粧台、ロッカー、器棚などにもお使いいただけます。」等と記載しました。 これは、どのような環境においても当該2商品から放出される成分が同じように広がるとの誤解を生じかねな い広告表現となっておりました。 しかし、

    tukanana
    tukanana 2014/03/27
    涙拭けよww>セイロガン
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