総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、「電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等」(令和元年6月21日付け諮問第3117号)について、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。つきましては、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対して提出された意見及び意見に対する考え方を公表します。 総務省では、答申を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則等の改正を行う予定です。 第二種指定電気通信設備制度は、電波の有限希少性により新規参入が困難な寡占的な市場であるモバイル市場において、相対的に多数の特定移動端末設備※1を収容する設備を設置する電気通信事業者が、交渉上の優位性を背景に接続における不当な差別的取扱いや接続協議の長期化等を引き起こすおそれがあることに鑑み、特定移動端末設備のシェアが総務省令で定める割合※2を超える電気通信設備