総務省は、平成29年1月31日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第35条第1項の規定に基づく日本通信株式会社(以下「日本通信」という。)からの電気通信設備の接続に関する協議再開命令の申立てについて、取下げを受理しました。 日本通信による、法第35条第1項に基づくソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)への電気通信設備の接続に関する協議再開命令の申立て(平成28年9月29日)について、平成29年1月31日、日本通信より、ソフトバンクとの接続協定の合意に至ったとして、当該申立ての取下げがありました。 これにより、法第35条第1項の協議再開命令の前提となる申立てが取り下げられたため、協議再開命令を行わないこととしました。 なお、本件については、総務省においてソフトバンクに協議再開を命ずるとして、手続を進めており、平成29年1月27日、電気通信紛争処理委員会