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法律と企業に関するtxmx5のブックマーク (8)

  • コロナ危機下の株主総会、ネットのみは不可 - 日本経済新聞

    新型コロナウイルスの感染拡大が止まらないなか、3月期決算企業が株主総会の開催を巡り、困惑している。選択肢は(1)通常通り開催(2)7月以降への延期(3)インターネットで配信し、議決権を行使する――があげられる。感染リスクを軽減しながらどう対応すべきか。専門家の見解を踏まえ、Q&Aでまとめた。ネット配信のみに落とし穴Q 3月期決算企業は定款で6月に株主総会を開くことが定められている。感染リスク

    コロナ危機下の株主総会、ネットのみは不可 - 日本経済新聞
  • LINE:関東財務局が立ち入り検査 | 毎日新聞

    ゲームの「鍵」、通貨の疑い 無料通信アプリ大手「LINE(ライン)」(東京都渋谷区)が運営するスマートフォン用ゲームで使う一部のアイテム(道具)が資金決済法で規制されるゲーム上の「通貨」に当たると社内で指摘があったのに、同社は仕様を変更し規制対象と見なされないよう内部処理していたことが分かった。同法を所管する関東財務局は必要な届け出をせず法令に抵触する疑いがあるとして、同社に立ち入り検査するとともに役員らから事情聴取し、金融庁と対応を協議している。

    LINE:関東財務局が立ち入り検査 | 毎日新聞
  • 倒産の定義 - 大型倒産速報 | 帝国データバンク[TDB]

    2024年集計 月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 半期 2023年上半期 (2024年1月~2024年6月) 2024年度上半期 (2024年4月~2024年9月) 年 2024年(1月~12月) 年度 2024年度(2024年4月~2025年3月) 2023年集計 月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 半期 2023年上半期 (2023年1月~2023年6月) 2023年度上半期 (2023年4月~2023年9月) 年 2023年(1月~12月) 年度 2023年度(2023年4月~2024年3月)

    倒産の定義 - 大型倒産速報 | 帝国データバンク[TDB]
  • 部下が土日に「イラストレーターの副業」をしていた! どうやったら止めさせられるか | キャリコネニュース

    Aさんは、都内中堅商社の営業部長。偶然手にした雑誌で、部下のBさんの名前を見つけました。ある地方自治体が募集しているキャラクターコンテストで、Bさんの作品が見事入賞していたのです。 賞金は5万円。Bさんに確認したところ、それが確かに自分であると悪びれずに明かしたうえ、「実は土日のプライベートの時間を使って、雑誌のカットなどを描くイラストレーターの仕事をしているんですよ」というのです。 すべての情熱は「会社の成長に傾けてもらわないと困る」 しかしその会社では「副業禁止」が暗黙の了解になっており、以前副業が発覚した社員がオーナー社長に叱責され、退職勧奨されることもありました。そのとき社長は、社員に向かってこう言っていました。 「会社は給料も賞与もできるだけ出してるんだから、社員だって持ちうるすべての情熱を会社の成長に傾けてもらわないと困る!」 Aさんもその当時のことを伝えたところ、Bさんは就業

    部下が土日に「イラストレーターの副業」をしていた! どうやったら止めさせられるか | キャリコネニュース
  • 雇用契約書なんて作る義務ないよ - 法廷日記

    某界隈で雇用契約書を作る作らないで揉めているみたいですが、労働契約において雇用主に雇用契約書を作成する義務はそもそもありません。 この点勘違いしている人も多いのですが、契約というものは当事者の合意があれば成立するものであり、保証契約などの一部の例外を除いて書面で締結する必要はありません。労働契約も原則どおり口頭のみで成立します。契約書はあくまで契約が成立したという証拠のために作るものにすぎません。労働契約の成立それ自体は、契約形態が請負契約か労働契約かを激しく争うような場合は別として、立証が問題となることは少ないでしょう。 もちろん雇用契約書が存在しないからといって解雇しやすくなるなどということはなく、労働法規による規制を受けます。雇用契約書や就業規則なんてものは、むしろ企業側が防衛のために作るものであって、今回なんで労働者側が「雇用契約書!雇用契約書!」と騒ぎたてるのかいまいちよくわかり

    雇用契約書なんて作る義務ないよ - 法廷日記
  • 就活生はお祈りメールを送ってはいけない-法的視点から - 法廷日記

    就活生が内定を得た企業に対して、いわゆる「お祈りメール」を送った事例が注目を浴びている。 まさに因果応報!? 内定辞退を「お祈りメール形式」で送った就活生に拍手喝采 | ニコニコニュース お祈りメールとは、企業からの採用拒否のメールの総称である。企業が就活生に送る際に「貴殿の今後のご活躍と発展をお祈り申し上げます」といったお祈り文言をつけることに由来している。 今回の就活生からのお祈り返しに対しては、ネット上では賞賛の声があがっているらしい。これは、一部の採用企業による就活生に対する無礼な態度への不満が表面化したものといえるだろう。 しかし、就活生が企業に対しお祈りメールを送ることは好ましいことではない。これは社会常識だとか道義的な問題だけでなく、法的な面からも不適切な行為だからである。 労働契約は内定通知時に成立する 契約というものは、一方当時者からの「申込み」に対し、他方当事者が「承諾

    就活生はお祈りメールを送ってはいけない-法的視点から - 法廷日記
  • 発明の特許権 社員から企業に NHKニュース

    特許庁は、企業で新しい技術を発明した際の特許の権利について、産業界からの要望を受けて、発明した社員に対する報酬を法律で担保することを条件に、社員ではなく企業に帰属させるよう制度を変更する方針を固めました。 企業で新しい技術を発明した際の特許の権利は、今の法律では発明に関わった社員が持っていて、社内の規定などによって企業に譲渡できるようになっています。 ただ、中小企業などではこうした規定がなく、特許の権利を持つ社員が他社に売却してしまう恐れがあるなどとして、産業界からは、特許の権利を企業に帰属させるよう求める声が挙がっていました。 このため特許庁は、有識者による委員会で、特許の権利を社員と企業のどちらが持つべきか検討してきました。 その結果、発明に関わった社員に対して、見返りとなる報酬を法律で担保することを条件に、企業に特許の権利を帰属させるよう制度を変更する方針を固め、関連する法律の改正に

    発明の特許権 社員から企業に NHKニュース
  • ユニクロのバイトが語った実態を弁護士が検証したら全部違法でした - シェアしたくなる法律相談所

    ユニクロでバイトをしていた経験のある学生4人が「ユニクロの実態」について語った記事が話題になっていました。 記事の中ではサービス残業の存在や、欲しくない服を半ば強制的に買う、さらに胸ぐらを掴まれた経験などについて赤裸々に語っています。 そこで今回は記事の中に出てきたいくつかの点を法律的に見るとどうなるのかを検証してみたいと思います。 ■バイトがサービス残業 バイトも、ユニクロという事業によって使用される者で、賃金を支払われる者で、「労働者」といえますので、当然のごとく、労働基準法の適用があります。従って、残業をしたのであれば、それは時間外労働になりますので、当然の如く残業代の請求ができます。つまり、サービス残業をさせることは違法です。 ■ユニクロの服を着て接客するため、欲しくない服を半ば強制的に買う 服を買うか買わないかは、つまり、売買契約をするかしないかは、その方の自由であって、強制され

    ユニクロのバイトが語った実態を弁護士が検証したら全部違法でした - シェアしたくなる法律相談所
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