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本日、はてなは一般社団法人日本音楽著作権協会(以下JASRAC)が管理している楽曲のはてなブログでの利用について包括的利用許諾契約を締結いたしました。これにより、はてなブログのユーザー様がご自身のブログにJASRAC管理楽曲の歌詞を掲載することが可能となります。 ただし、契約の対象ははてなブログのみで、はてなの運営する他サービスは含まれませんのでご注意ください。 また、はてなブログにおいても無制限に歌詞を掲載できるものではなく、掲載にあたっては一定の制約がございます。下記の注意事項をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。 注意事項 対象となる歌詞はJASRACの管理楽曲のみとなります。JASRACの管理していない楽曲については本契約にて掲載が許諾されません。楽曲の著作者または著作権管理者を確認し、直接許諾を得て掲載してください。 JASRACの管理楽曲は、下記サイトにて検索が
音楽教室での演奏は、著作権法が定める「演奏権」が働くのか。音楽業界からも批判が出ているのに、なぜ徴収対象を拡大したり、徴収を強化したりするのか。日本音楽著作権協会(JASRAC)の運営の責任者である浅石道夫理事長(66)に聞いた。主な一問一答は以下の通り。 音楽教室から徴収する方針は今年2月に打ち出しました。なぜこの時期に? 「前理事長も元理事長も公正取引委員会の問題が重しになっていた。(競合他社の参入を排除しているとして公取委に出された)改善命令を昨年9月に受け入れ、やっと本来業務に専念できるようになった」 徴収方針に56万人もの反対署名が集まりました。 「予想の範囲内。音楽教室の生徒さんたちが反対するのは当然あるだろうなと。一般の人の反対には、反対のための反対、『JASRACは気に入らないから、この機会にたたいてやろう』というのもあるのだと思う。なぜJASRACが嫌われているのかという
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室大手・ヤマハ音楽振興会(東京都目黒区)が7月にも、「教室での演奏には著作権は及ばない」として、JASRACへの支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めた。 JASRACは来年1月の徴収開始を目指し、教室を運営する各社に使用料を年間受講料収入の2・5%とする規定案を提示し、意見があれば回答するよう要請している。使用料規定は7月にも文化庁に提出する予定だ。 これに対し、ヤマハや河合楽器製作所など教室側は2月、「音楽教育を守る会」を結成し、JASRACに対し「演奏権は及ばない」とする反論を各社が送付した。さらに使用料規定を出さないようJASRACに指導することを文化庁に要請し、要請に賛同する署名も約3万人分集めた。 同会は今月30日の会合で訴訟の原告団に参加するよう約350
音楽教室から使用料徴収へ JASRACが方針決定 いやあ、かなり燃え上がっていますが、ざっくり言うとJASRACはクソだと思います。 まあ、今に始まった話ではないんですけど。 では今回何故JASRAC急にこんなこと言い出したのか。 推測ですが、1年半ほど前にこういうことがあったのが大きいと思っています。 要するにJASRACの権限・領域が相対的に狭まっていくリスクが大きくなっている状態。このままではどんどん自分のところの実入りがシュリンクしていってしまう。 それなら新たにお金を引っ張ってこれる場所を、という流れでの今回の施策。と私は思っています。クソですね。 正味、いろいろ問いただしたい気持ちでいっぱいではあるのですが、でもこういうJASRACの動きに対するネット上の抗弁を眺めていた中で、一点すごく引っかかっていることがあるんです。 「子供の教育のための」云々というワード。 それだけものす
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室での演奏をめぐって著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、教室を運営する事業者などが「音楽教育を守る会」を結成し、3日発表した。著作権法が作曲家や作詞家が専有すると定める演奏権は教室での演奏には及ばないとして、徴収に反対する活動をしていくという。 結成したのは、教室を運営するヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所のほか、ピアノ教師らでつくる全日本ピアノ指導者協会など7企業・団体。代表に就任したヤマハ音楽振興会の三木渡・常務理事は「教室を運営する事業者に広く参加を呼びかけ、教室での演奏は教育目的で演奏権は及ばないという法解釈を共有していきたい。JASRACと主張が平行線をたどる場合は、司法判断を求めることも検討したい」と話している。会はほかに、開進堂楽器、島村楽器、宮地商会、山野楽器が参加している。(赤田康和)
音楽の著作権を管理するJASRAC=日本音楽著作権協会は、放送局と結んでいる契約方法がほかの事業者の新規参入を妨げているとして、公正取引委員会が7年前に出した排除措置命令を取り消すよう審判で求めていましたが、14日までに請求を取り下げ、命令が確定しました。 公正取引委員会は、平成21年に、こうした包括的な契約方法は同じような事業者の新規参入を阻むものだとして排除措置命令を出しましたが、JASRACが不服として審判を請求していました。 この審判でいったん命令は取り消されましたが、別の事業者が起こした裁判で、最高裁判所が去年、「ほかの事業者の参入を著しく困難にしている」とする判決を出したため、審判がやり直されていました。 これについて、JASRACは14日までに請求を取り下げ、7年前の排除措置命令が確定しました。 命令では、JASRACの契約方法は、放送局側が追加の負担金を伴うほかの事業者との
日本音楽著作権協会(JASRAC)は6月上旬、著作権の手続きを済ませずにBGMを利用している全国187事業者、212店舗に対して、簡易裁判所に民事調停を申し立てた。このうち、132事業者、151店舗が美容室だったという。 JASRACによると、店舗が有線放送などの業務用BGMを利用する場合、著作権の手続きを有線放送などの事業者が代行しているが、携帯音楽プレーヤーやパソコン、インターネットラジオなどを利用する場合、施設ごとに許諾申請の手続きが必要になる。 JASRACがこうした全国一斉の法的措置をとるのは、2015年に続いて今年が2回目ということだ。店舗でBGMを流すときに気をつけるべきことについて、著作権にくわしい井奈波朋子弁護士に聞いた。 ●BGMを流す行為は著作権法上の問題になるのか? 「音楽の著作権者には、音楽を公衆に聞かせることを目的として演奏する権利(演奏権)があります。 店舗で
元爆風スランプのドラマーであるファンキー末吉氏が経営するライブハウスの音楽著作権利用料の支払いにつきJASRACが裁判で争っていたのは周知だと思います。先日、その第一審の判決文が裁判所のサイトで公開されました。 結論としては、特定楽曲(どの曲かは不明)の利用の差止めと利用料相当額(300万円弱)の支払いについて、JASRACの請求が一部認められています。 判決文はやや長いですが、現在の音楽著作権管理における問題点がいろいろと議論されていますので、ご興味ある方は是非読んでみて下さい。争点と裁判所の判断は大きく以下のとおりです。 1.演奏主体の問題被告側は末吉氏のライブハウスは場を提供しているだけなので、演奏の主体ではないと主張していますが、(たまに音楽イベントを行なうレストランではなく)ライブハウスとして定常的に営業している以上、いわゆるカラオケ法理の適用により演奏の主体とされる(=著作権利
facebookに書いた記事ですが、いつかブログに書いていかなければならないと思いましたので、一部をブログ用に修正し、こちらに転記します。 昨年の6月に、日本音楽著作権協会:JASRACから契約書と共に支払い請求の通知が来ました。 「著作権料を払え!」って言って来ました。 もちろん、支払うべきものは支払います。違法に著作権料の支払いを拒否するつもりは全くありません。 私も20年以上ホームページで画像、文章を公開してますから著作権に関しては多少なりとも勉強し、守るべき自分の著作権を守るようにしています。 ですから、支払いが必要な著作権に関しては当然のごとく支払うべきだと思っています。 でも、そのやり方に納得できないところが有りましたので、言うとおりに支払いたくは有りませんでした。 紅茶専門店を開業した当初から、お店でかけているBGMの著作権料に関しては支払うつもりでいました。 こちらから連絡
日本音楽著作権協会(JASRAC)がテレビ局などと結んでいる契約方法が、独占禁止法違反(私的独占)にあたるかどうかをめぐって争われた裁判で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、JASRACの行為には「他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある」と認める判決を下した。 この最高裁判決によって、JASRACと放送事業者が結んでいる「包括契約」が、独占禁止法の禁止する「私的独占」にあたるかどうかを、公正取引委員会(公取委)があらためて審判をすることになった。 ●「排除」が争点だった 最高裁で議論されていたポイントは、JASRACの行為が「他の事業者を排除しているかどうか」だった。これは「私的独占」にあたるかどうか判断するときの要件のひとつだ。 最高裁判決はこの点について、「他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある」としたうえで、特段の事情のない限り「正常な競争手段の範囲を
このニュースを見ました。 音楽の無断使用禁止求める 祇園のディスコにJASRACが仮処分申し立て 概略しか情報がないので判断が難しい部分もありますが、 同協会によると、同店は19年7月の営業開始から、利用契約を結ばないまま、店内でレコードやCDなどを流して著作権を侵害したとしている。経営者に面談や文書で20回以上、契約をするよう求めてきたが、応じなかったという。という記載を見る限りでは、スラップ訴訟のようには思えません。これだけ交渉して応じられないのであれば、法的手段以外にどんな手があるんだよ、という程度のレベルではあると思います。また、実施しているのも仮処分申し立てであって、いきなり損害賠償を求めるような内容ではないようです。むしろ、よくここまで放置していたな、という印象を受けます。 ところが、当該記事のコメントを見ていると、疾風怒濤のJASRAC非難・経営者擁護の嵐、罵倒や怒声の満漢全
「18歳からの著作権入門」。いよいよ今回は待ちに待ったJASRACである。ひゃっほう!果たして、JASRAC(日本音楽著作権協会)とは何をする団体なのか? お金を沢山集めるところです。 (続きは次回) って終わっちゃいかん!!そんな一言で片づけては勿体ないほど、私たちの社会生活に深く根付いているのが、JASRACなどの著作権の集中管理団体なのです。今日はそのお話。 音楽の著作権をまとめて管理 JASRACなどの集中管理団体は、その名の通り膨大な作品の著作権をまとめて管理している団体です。たとえば音楽でいえば、「著作物」とは歌詞と楽曲(メロディ)でしたね。これらはCD録音などの「複製」、ライブなどの「演奏」、放送やネット配信といった「公衆送信」にいたるまで、全国津々浦々で日々使われています。カラオケで歌うのだって、お店のBGMだって「演奏」のうちです。 今や、放送ひとつとってもテレビ・ラジオ
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